ピックアップ茨城県報 平成25年7月分

茨城県報 第2501号 平成25年7月4日

茨城県告示第788号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年7月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年7月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 桜川土浦自転車道線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市小田字中城2595番2から
つくば市小田字中城2300番3まで
(A) 最大 11.0
最小 8.0
240
(B) 最大 57.0
最小 6.0
359
(A) 最大 11.0
最小 6.0
359 区域除外

茨城県告示第789号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年7月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年7月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 桜川土浦自転車道線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市小田字中城2532番2から
つくば市小田字中城2532番2まで
最大 36.8
最小 34.2
23
最大 20.3
最小 17.7
23 区域除外

茨城県告示第790号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年7月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年7月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 尾崎境線
2 供用開始の区間 古河市尾崎4313番1から
古河市尾崎4313番20まで
3 供用開始の期日 平成25年7月10日

茨城県報 第2503号 平成25年7月11日

茨城県告示第823号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 平成25年7月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年7月11日

茨城県知事 橋本 昌

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員 延長
メートルメートル
504 県道 潮来土浦自転車道線 かすみがうら市牛渡字兵庫峰下778番1から
かすみがうら市牛渡字八田下511番3まで
最大 3.3
最小 3.3
210

茨城県告示第824号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年7月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年7月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 日立笠間線
2 供用開始の区間 常陸太田市亀作町字湯前1555番地先から
常陸太田市亀作町字日向2956番地先まで
3 供用開始の期日 平成25年7月11日

茨城県告示第825号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年7月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年7月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 潮来土浦自転車道線
2 供用開始の区間 かすみがうら市牛渡字兵庫峰下778番1から
かすみがうら市牛渡字八田下511番3まで
3 供用開始の期日 平成25年7月11日

茨城県報 第2505号 平成25年7月18日

茨城県告示第851号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年7月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年7月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 野田牛久線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市天宝喜字若宮窪697番1地先から
つくば市天宝喜字平413番2地先まで
最大 9.2
最小 6.8
234
最大 15.4
最小 8.3
234 現道拡幅

茨城県告示第852号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年7月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年7月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 結城野田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
猿島郡境町字長井戸518番1地先から
猿島郡境町字長井戸398番1地先まで
(A) 最大 7.5
最小 7.5
179
(A) 最大 7.5
最小 7.5
179 迂回路設置
(B) 最大 19.0
最小 7.5
191
(C) 最大 19.0
最小 2.0
150

茨城県告示第853号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年7月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年7月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手つくば線
2 供用開始の区間 つくば市酒丸元西谷ヶ代字中山506番1から
つくば市面野井字八郎田891番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年7月22日

茨城県報 第2508号 平成25年7月29日

茨城県告示第883号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年7月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 123号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡城里町大字粟字中栗595番1地先から
東茨城郡城里町大字石塚字三丁目尻2191番4地先まで
(A) 最大 17.1
最小 8.4
3,820
東茨城郡城里町大字上圷字稲荷林665番1地先から
東茨城郡城里町大字石塚字二本松1624番2地先まで
(B) 最大 59.5
最小 32.5
1,277
東茨城郡城里町大字粟字中栗595番1地先から
東茨城郡城里町大字石塚字三丁目尻2191番4地先まで
(A) 最大 17.1
最小 8.4
3,820 バイパスの一部追加
東茨城郡城里町大字上圷字稲荷林665番1地先から
東茨城郡城里町大字石塚字三丁目尻2191番4地先まで
(B) 最大 197.5
最小 27.0
2,007

【筆者注】平成25年9月12日付け茨城県報第2521号にて、「最大 59.5」は正しくは「最大 197.5」、「最小 32.5」は正しくは「最小 27.0」であるとの訂正がありました。

茨城県告示第884号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年7月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 123号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡城里町大字石塚字三丁目尻2189番5地先から
東茨城郡城里町大字石塚字三丁目尻2191番6地先まで
最大 10.0
最小 9.0
122
最大 14.5
最小 10.5
122 現道拡幅

茨城県告示第885号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年7月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 内原塩崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市高田町字後原203番7地先から
東茨城郡茨城町大字大戸字富士谷津4500番1地先まで
(A) 最大 21.5
最小 4.0
3,436
(B) 最大 53.0
最小 19.0
2,830
水戸市高田町字後原203番7地先から
水戸市高田町字後原207番7地先まで
(A) 最大 6.0
最小 5.5
125 旧道移管
水戸市高田町字後原203番7地先から
東茨城郡茨城町大字大戸字富士谷津4500番1地先まで
(B) 最大 53.0
最小 19.0
2,830

茨城県告示第886号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年7月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 阿波山徳蔵線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡城里町大字小勝字二反田2792番地先から
東茨城郡城里町大字小勝字押寄木2316番地先まで
最大 14.0
最小 8.6
828
最大 17.0
最小 10.5
828 現道拡幅

茨城県告示第887号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年7月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 那珂湊大洗線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
ひたちなか市西十三奉行11266番2地先から
ひたちなか市西十三奉行11266番2地先まで
最大 19.1
最小 18.5
21
最大 16.4
最小 16.4
21 区域除外

茨城県告示第888号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年7月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 高田筑西線
2 供用開始の区間 筑西市下高田288番地先から
筑西市下高田132番2地先まで
3 供用開始の期日 平成25年7月29日

茨城県告示第889号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年7月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 東山田岩瀬線
2 供用開始の区間 桜川市真壁町下谷貝61番3地先から
桜川市真壁町下谷貝201番3地先まで
3 供用開始の期日 平成25年7月29日

茨城県告示第890号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年7月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 岩瀬二宮線
2 供用開始の区間 筑西市小栗字加草760番4地先から
筑西市小栗字向加草648番2地先まで
3 供用開始の期日 平成25年8月8日