道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年7月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年7月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 桜川土浦自転車道線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
つくば市小田字中城2595番2から つくば市小田字中城2300番3まで |
旧 | (A) | 最大 11.0 最小 8.0 |
240 | |
(B) | 最大 57.0 最小 6.0 |
359 | |||
新 | (A) | 最大 11.0 最小 6.0 |
359 | 区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年7月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年7月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 桜川土浦自転車道線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市小田字中城2532番2から つくば市小田字中城2532番2まで |
旧 | 最大 36.8 最小 34.2 |
23 | |
新 | 最大 20.3 最小 17.7 |
23 | 区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年7月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年7月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 尾崎境線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 古河市尾崎4313番1から 古河市尾崎4313番20まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年7月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成25年7月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年7月11日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
504 | 県道 | 潮来土浦自転車道線 | かすみがうら市牛渡字兵庫峰下778番1から かすみがうら市牛渡字八田下511番3まで |
最大 3.3 最小 3.3 |
210 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年7月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年7月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 日立笠間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市亀作町字湯前1555番地先から 常陸太田市亀作町字日向2956番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年7月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年7月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年7月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | かすみがうら市牛渡字兵庫峰下778番1から かすみがうら市牛渡字八田下511番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年7月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年7月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年7月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野田牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市天宝喜字若宮窪697番1地先から つくば市天宝喜字平413番2地先まで |
旧 | 最大 9.2 最小 6.8 |
234 | |
新 | 最大 15.4 最小 8.3 |
234 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年7月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年7月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
猿島郡境町字長井戸518番1地先から 猿島郡境町字長井戸398番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 7.5 最小 7.5 |
179 | |
新 | (A) | 最大 7.5 最小 7.5 |
179 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 19.0 最小 7.5 |
191 | |||
(C) | 最大 19.0 最小 2.0 |
150 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年7月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年7月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市酒丸元西谷ヶ代字中山506番1から つくば市面野井字八郎田891番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年7月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年7月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 123号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
東茨城郡城里町大字粟字中栗595番1地先から 東茨城郡城里町大字石塚字三丁目尻2191番4地先まで |
旧 | (A) | 最大 17.1 最小 8.4 |
3,820 | |
東茨城郡城里町大字上圷字稲荷林665番1地先から 東茨城郡城里町大字石塚字二本松1624番2地先まで |
(B) | 最大 59.5 最小 32.5 |
1,277 | ||
東茨城郡城里町大字粟字中栗595番1地先から 東茨城郡城里町大字石塚字三丁目尻2191番4地先まで |
新 | (A) | 最大 17.1 最小 8.4 |
3,820 | バイパスの一部追加 |
東茨城郡城里町大字上圷字稲荷林665番1地先から 東茨城郡城里町大字石塚字三丁目尻2191番4地先まで |
(B) | 最大 197.5 最小 27.0 |
2,007 |
【筆者注】平成25年9月12日付け茨城県報第2521号にて、「最大 59.5」は正しくは「最大 197.5」、「最小 32.5」は正しくは「最小 27.0」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年7月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 123号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡城里町大字石塚字三丁目尻2189番5地先から 東茨城郡城里町大字石塚字三丁目尻2191番6地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 9.0 |
122 | |
新 | 最大 14.5 最小 10.5 |
122 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年7月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 内原塩崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
水戸市高田町字後原203番7地先から 東茨城郡茨城町大字大戸字富士谷津4500番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 21.5 最小 4.0 |
3,436 | |
(B) | 最大 53.0 最小 19.0 |
2,830 | |||
水戸市高田町字後原203番7地先から 水戸市高田町字後原207番7地先まで |
新 | (A) | 最大 6.0 最小 5.5 |
125 | 旧道移管 |
水戸市高田町字後原203番7地先から 東茨城郡茨城町大字大戸字富士谷津4500番1地先まで |
(B) | 最大 53.0 最小 19.0 |
2,830 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年7月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 阿波山徳蔵線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡城里町大字小勝字二反田2792番地先から 東茨城郡城里町大字小勝字押寄木2316番地先まで |
旧 | 最大 14.0 最小 8.6 |
828 | |
新 | 最大 17.0 最小 10.5 |
828 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年7月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 那珂湊大洗線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
ひたちなか市西十三奉行11266番2地先から ひたちなか市西十三奉行11266番2地先まで |
旧 | 最大 19.1 最小 18.5 |
21 | |
新 | 最大 16.4 最小 16.4 |
21 | 区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年7月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 高田筑西線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑西市下高田288番地先から 筑西市下高田132番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年7月29日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年7月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 東山田岩瀬線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 桜川市真壁町下谷貝61番3地先から 桜川市真壁町下谷貝201番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年7月29日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年7月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 岩瀬二宮線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑西市小栗字加草760番4地先から 筑西市小栗字向加草648番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年8月8日 |