道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成23年7月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年7月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高萩塙線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
高萩市大字上手綱字仙道坂4190番2地先から 高萩市大字若栗字田尻336番5地先まで |
旧 | (A) | 最大 15.9 最小 8.0 |
238 | |
(B) | 最大 24.0 最小 9.2 |
233 | |||
新 | (B) | 最大 24.0 最小 9.2 |
233 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成23年7月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年7月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 461号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
(イ) 高萩市大字大能字西ノ内342番2から (ロ) 高萩市大字大能字橋向598番1まで |
旧 | (A) | 最大 18.0 最小 7.0 |
403 | |
(B) | 最大 40.0 最小 11.0 |
347 | |||
(ハ) 高萩市大字大能字西ノ内368番3から (ロ) 高萩市大字大能字橋向598番1まで |
新 | (A) | 最大 18.0 最小 7.0 |
331 | 旧道移管 |
(イ) 高萩市大字大能字西ノ内342番2から (ロ) 高萩市大字大能字橋向598番1まで |
(B) | 最大 40.0 最小 11.0 |
347 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成23年7月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年7月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 美浦栄線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
龍ケ崎市大徳町字小川堤下3894番5地先から 龍ケ崎市大徳町字小川堂場3900番2地先まで |
旧 | 最大 7.6 最小 7.0 |
74 | |
新 | 最大 11.3 最小 10.2 |
74 | 現道拡幅 |
平成16年8月23日付け茨城県報第1596号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
2 | 下から5 | 最大 30.0 | 最大 34.2 |
【筆者注】平成16年8月23日付け茨城県告示第1207号(国道408号の区域変更)に対する訂正です。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成23年7月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年7月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
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2 路線名 | 294号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
つくばみらい市小絹字東中宿711番2から つくばみらい市小絹字東中宿711番2まで |
旧 | 最大 29.0 最小 26.9 |
31 | |
新 | 最大 29.0 最小 27.5 |
31 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年7月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年7月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば野田線 |
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2 供用開始の区間 | つくば市飯田439番1地先から つくばみらい市高岡863番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年7月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年7月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年7月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸太田大子線 |
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2 供用開始の区間 | 常陸太田市天下野町5664番1地先から 常陸太田市天下野町5648番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年7月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第17条第2項の規定により, 次のとおり県道の管理に関する協議に同意した。
平成23年7月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道日立笠間線 |
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2 区間 | 笠間市笠間字一本松4431番22地先から 笠間市大渕字一丁田689番1地先まで |
3 管理を行う者 | 笠間市 |
4 管理を行う日 | 平成23年8月1日から |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年7月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年7月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 若境線 |
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2 供用開始の区間 | 猿島郡境町大字上小橋字長五郎分242番2から 猿島郡境町大字上小橋字長五郎分149番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年7月30日 |