ピックアップ茨城県報 平成23年7月分

茨城県報 第2297号 平成23年7月4日

茨城県告示第776号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成23年7月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年7月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 高萩塙線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
高萩市大字上手綱字仙道坂4190番2地先から
高萩市大字若栗字田尻336番5地先まで
(A) 最大 15.9
最小 8.0
238
(B) 最大 24.0
最小 9.2
233
(B) 最大 24.0
最小 9.2
233 旧道移管

茨城県告示第777号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成23年7月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年7月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 461号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
(イ) 高萩市大字大能字西ノ内342番2から
(ロ) 高萩市大字大能字橋向598番1まで
(A) 最大 18.0
最小 7.0
403
(B) 最大 40.0
最小 11.0
347
(ハ) 高萩市大字大能字西ノ内368番3から
(ロ) 高萩市大字大能字橋向598番1まで
(A) 最大 18.0
最小 7.0
331 旧道移管
(イ) 高萩市大字大能字西ノ内342番2から
(ロ) 高萩市大字大能字橋向598番1まで
(B) 最大 40.0
最小 11.0
347

茨城県報 第2298号 平成23年7月7日

茨城県告示第792号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成23年7月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年7月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 美浦栄線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
龍ケ崎市大徳町字小川堤下3894番5地先から
龍ケ崎市大徳町字小川堂場3900番2地先まで
最大 7.6
最小 7.0
74
最大 11.3
最小 10.2
74 現道拡幅

正誤

平成16年8月23日付け茨城県報第1596号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

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2 下から5 最大 30.0 最大 34.2

【筆者注】平成16年8月23日付け茨城県告示第1207号(国道408号の区域変更)に対する訂正です。


茨城県報 第2299号 平成23年7月11日

茨城県告示第804号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成23年7月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年7月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 294号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくばみらい市小絹字東中宿711番2から
つくばみらい市小絹字東中宿711番2まで
最大 29.0
最小 26.9
31
最大 29.0
最小 27.5
31 現道拡幅

茨城県告示第805号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年7月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年7月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば野田線
2 供用開始の区間 つくば市飯田439番1地先から
つくばみらい市高岡863番1地先まで
3 供用開始の期日 平成23年7月12日

茨城県報 第2301号 平成23年7月19日

茨城県告示第816号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年7月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年7月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 常陸太田大子線
2 供用開始の区間 常陸太田市天下野町5664番1地先から
常陸太田市天下野町5648番地先まで
3 供用開始の期日 平成23年7月20日

茨城県報 第2302号 平成23年7月21日

茨城県告示第833号

道路法(昭和27年法律第180号)第17条第2項の規定により, 次のとおり県道の管理に関する協議に同意した。

平成23年7月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道日立笠間線
2 区間 笠間市笠間字一本松4431番22地先から
笠間市大渕字一丁田689番1地先まで
3 管理を行う者 笠間市
4 管理を行う日 平成23年8月1日から

茨城県報 第2304号 平成23年7月28日

茨城県告示第845号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年7月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年7月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 若境線
2 供用開始の区間 猿島郡境町大字上小橋字長五郎分242番2から
猿島郡境町大字上小橋字長五郎分149番2まで
3 供用開始の期日 平成23年7月30日