道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年3月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年3月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石岡田伏土浦線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 石岡市高浜字宮下1100番2から 石岡市高浜字向田1640番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年3月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年3月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年3月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 里根神岡上線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北茨城市関南町神岡下2979番地先から 北茨城市関南町神岡上1045番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年3月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成23年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年3月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 真岡筑西線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
筑西市灰塚字中698番地先から 筑西市灰塚字中660番地先まで |
旧 | 最大 11.5 最小 11.5 |
290 | |
新 | 最大 15.3 最小 11.5 |
290 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年3月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 真岡筑西線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑西市灰塚字中698番地先から 筑西市灰塚字中660番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年3月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年3月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 雨引観音線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 桜川市本木255番6地先から 桜川市本木256番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年3月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年3月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大和田羽生線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方市羽生1296番135地先から 行方市羽生1296番37地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年3月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成23年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年3月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦竜ヶ崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡阿見町大字実穀字寺子1630番91地先から 稲敷郡阿見町大字実穀字寺子1630番109地先まで |
旧 | 最大 12.5 最小 11.5 |
242 | |
新 | 最大 27.8 最小 11.5 |
242 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年3月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 真端水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市堀町1225番10から 水戸市堀町483番3地先まで 水戸市堀町861番2から 水戸市堀町881番3まで 水戸市堀町883番19から 水戸市堀町883番17まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年3月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年3月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸太田那須烏山線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市下檜沢字左寄1424番5地先から 常陸大宮市下檜沢字勢至塚3593番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年3月29日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年3月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 293号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市田子内町3200番1地先から 常陸大宮市田子内町3198番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年3月29日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年3月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 461号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字塙字手崎725番7から 久慈郡大子町大字塙字手崎723番11まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年3月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年3月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大子那須線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字上郷字白坂2571番2から 久慈郡大子町大字上郷字白坂2585番5まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年3月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年3月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸太田大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字内大野字西境田2951番10から 久慈郡大子町大字大生瀬字桃田788番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年3月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成23年3月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年3月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 真端水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
(イ) 水戸市堀町字台山1453番9地先から (ロ) 水戸市渡里町字高野台3247番8まで |
旧 | (A) | 最大 56.0 最小 16.0 |
1,727 | |
(イ) 水戸市堀町字台山1453番9地先から (ハ) 水戸市渡里町字高野台3268番10地先まで |
(B) | 最大 7.0 最小 3.6 |
1,735 | ||
(イ) 水戸市堀町字台山1453番9地先から (ロ) 水戸市渡里町字高野台3247番8まで |
(A) | 最大 56.0 最小 16.0 |
1,727 | 旧道移管 |
【筆者注】原文では新旧の別の欄で「新」の表記が抜けていると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成23年3月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年3月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 荒井行方線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
鹿嶋市大字津賀字重山1780番9地先から 鹿嶋市大字津賀字原免1241番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 19.0 最小 5.2 |
852 | |
(B) | 最大 88.2 最小 10.5 |
664 | |||
新 | (B) | 最大 88.2 最小 10.5 |
664 | 旧道移管 |
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき指定されている重さ指定道路のうち, 次の道路の指定を解除する。
平成23年3月31日
茨城県知事 橋本 昌
次表のとおり
路線名 | 区間 |
---|---|
県道 竜ヶ崎潮来線 (路線番号5) |
龍ケ崎市小通幸谷町字中道264番1地先から 龍ケ崎市川原代町字知手4000番9地先まで |