ピックアップ茨城県報 平成23年3月分

茨城県報 第2262号 平成23年3月3日

茨城県告示第245号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年3月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年3月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 石岡田伏土浦線
2 供用開始の区間 石岡市高浜字宮下1100番2から
石岡市高浜字向田1640番3地先まで
3 供用開始の期日 平成23年3月8日

茨城県告示第246号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年3月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年3月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 里根神岡上線
2 供用開始の区間 北茨城市関南町神岡下2979番地先から
北茨城市関南町神岡上1045番1地先まで
3 供用開始の期日 平成23年3月12日

茨城県報 第2263号 平成23年3月7日

茨城県告示第255号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成23年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年3月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 真岡筑西線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
筑西市灰塚字中698番地先から
筑西市灰塚字中660番地先まで
最大 11.5
最小 11.5
290
最大 15.3
最小 11.5
290 現道拡幅

茨城県告示第256号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年3月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 真岡筑西線
2 供用開始の区間 筑西市灰塚字中698番地先から
筑西市灰塚字中660番地先まで
3 供用開始の期日 平成23年3月8日

茨城県告示第257号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年3月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 雨引観音線
2 供用開始の区間 桜川市本木255番6地先から
桜川市本木256番1地先まで
3 供用開始の期日 平成23年3月7日

茨城県告示第258号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年3月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大和田羽生線
2 供用開始の区間 行方市羽生1296番135地先から
行方市羽生1296番37地先まで
3 供用開始の期日 平成23年3月7日

茨城県報 第2266号 平成23年3月17日

茨城県告示第310号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成23年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年3月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦竜ヶ崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡阿見町大字実穀字寺子1630番91地先から
稲敷郡阿見町大字実穀字寺子1630番109地先まで
最大 12.5
最小 11.5
242
最大 27.8
最小 11.5
242 現道拡幅

茨城県告示第311号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年3月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 真端水戸線
2 供用開始の区間 水戸市堀町1225番10から
水戸市堀町483番3地先まで
水戸市堀町861番2から
水戸市堀町881番3まで
水戸市堀町883番19から
水戸市堀町883番17まで
3 供用開始の期日 平成23年3月24日

茨城県告示第312号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年3月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 常陸太田那須烏山線
2 供用開始の区間 常陸大宮市下檜沢字左寄1424番5地先から
常陸大宮市下檜沢字勢至塚3593番2地先まで
3 供用開始の期日 平成23年3月29日

茨城県告示第313号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年3月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 293号
2 供用開始の区間 常陸大宮市田子内町3200番1地先から
常陸大宮市田子内町3198番1地先まで
3 供用開始の期日 平成23年3月29日

茨城県告示第314号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年3月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 461号
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字塙字手崎725番7から
久慈郡大子町大字塙字手崎723番11まで
3 供用開始の期日 平成23年3月17日

茨城県告示第315号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年3月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大子那須線
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字上郷字白坂2571番2から
久慈郡大子町大字上郷字白坂2585番5まで
3 供用開始の期日 平成23年3月17日

茨城県告示第316号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年3月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 常陸太田大子線
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字内大野字西境田2951番10から
久慈郡大子町大字大生瀬字桃田788番4地先まで
3 供用開始の期日 平成23年3月17日

茨城県報 第2270号 平成23年3月31日

茨城県告示第375号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成23年3月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年3月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 真端水戸線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
(イ) 水戸市堀町字台山1453番9地先から
(ロ) 水戸市渡里町字高野台3247番8まで
(A) 最大 56.0
最小 16.0
1,727
(イ) 水戸市堀町字台山1453番9地先から
(ハ) 水戸市渡里町字高野台3268番10地先まで
(B) 最大 7.0
最小 3.6
1,735
(イ) 水戸市堀町字台山1453番9地先から
(ロ) 水戸市渡里町字高野台3247番8まで
  (A) 最大 56.0
最小 16.0
1,727 旧道移管

【筆者注】原文では新旧の別の欄で「新」の表記が抜けていると思われます。

茨城県告示第376号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成23年3月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年3月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 荒井行方線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿嶋市大字津賀字重山1780番9地先から
鹿嶋市大字津賀字原免1241番1地先まで
(A) 最大 19.0
最小 5.2
852
(B) 最大 88.2
最小 10.5
664
(B) 最大 88.2
最小 10.5
664 旧道移管

茨城県告示第377号

車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき指定されている重さ指定道路のうち, 次の道路の指定を解除する。

平成23年3月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 指定を解除する道路の路線名及び区間

次表のとおり

路線名 区間
県道 竜ヶ崎潮来線
(路線番号5)
龍ケ崎市小通幸谷町字中道264番1地先から
龍ケ崎市川原代町字知手4000番9地先まで
2 指定を解除する期日
平成23年4月1日