ピックアップ茨城県報 平成23年4月分

茨城県報 第2271号 平成23年4月4日

茨城県告示第419号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成23年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年4月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 461号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡大子町大字芦野倉字丸塚244番15から
久慈郡大子町大字塙字手崎725番7まで
(A) 最大 17.1
最小 12.4
48
(A) 最大 17.1
最小 12.4
48 迂回路設置
(B) 最大 29.5
最小 7.5
62

茨城県告示第420号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年4月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 石岡城里線
2 供用開始の区間 水戸市谷津町字細田484番3地先から
水戸市谷津町字細田1番9地先まで
3 供用開始の期日 平成23年4月4日

茨城県告示第421号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年4月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 玉里水戸線
2 供用開始の区間 小美玉市宮田字茂内802番2地先から
小美玉市宮田字木戸脇810番1地先まで
3 供用開始の期日 平成23年4月4日

茨城県報 第2272号 平成23年4月7日

茨城県告示第442号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成23年4月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年4月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 新川江戸崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷市上須田字上須田324番から
稲敷市上須田字上須田323番地先まで
最大 10.0
最小 5.5
44
最大 20.5
最小 5.5
44 区域追加

茨城県告示第443号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年4月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年4月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 市毛水戸線
2 供用開始の区間 水戸市水府町1500番2地先から
水戸市水府町980番1地先まで
3 供用開始の期日 平成23年4月9日

茨城県告示第444号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年4月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年4月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦竜ヶ崎線
2 供用開始の区間 土浦市小松3丁目517番2から
土浦市小松3丁目1079番14まで
3 供用開始の期日 平成23年4月14日

茨城県告示第445号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年4月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年4月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 尾崎境線
2 供用開始の区間 古河市名崎4165番地から
古河市名崎4140番地まで
3 供用開始の期日 平成23年4月19日

茨城県告示第446号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年4月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年4月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 新川江戸崎線
2 供用開始の区間 稲敷市上須田字上須田324番から
稲敷市上須田字上須田323番地先まで
3 供用開始の期日 平成23年4月7日

茨城県告示第447号

電線共同溝の整備に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき, 電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。

平成23年4月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 玉里水戸線及び赤塚馬口労線
3 区間 水戸市赤塚1丁目1978番34地先から
水戸市赤塚1丁目2053番90地先まで 上下線

茨城県報 第2274号 平成23年4月14日

茨城県告示第487号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年4月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年4月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手東線
2 供用開始の区間 取手市大字小文間字台道南耕地5699番1地先から
取手市大字小文間字谷耕地3875番1地先まで
3 供用開始の期日 平成23年4月14日

茨城県報 第2276号 平成23年4月21日

茨城県告示第523号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成23年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年4月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 245号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
日立市大みか町4丁目30番28号地先から
日立市大みか町4丁目30番24号地先まで
最大 16.0
最小 15.9
88
最大 18.0
最小 15.9
88 仮設歩道設置

茨城県告示第524号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成23年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成23年4月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 245号
2 供用開始の区間 日立市大みか町4丁目30番28号地先から
日立市大みか町4丁目30番24号地先まで
3 供用開始の期日 平成23年4月21日