道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成23年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年4月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
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2 路線名 | 461号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
久慈郡大子町大字芦野倉字丸塚244番15から 久慈郡大子町大字塙字手崎725番7まで |
旧 | (A) | 最大 17.1 最小 12.4 |
48 | |
新 | (A) | 最大 17.1 最小 12.4 |
48 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 29.5 最小 7.5 |
62 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年4月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石岡城里線 |
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2 供用開始の区間 | 水戸市谷津町字細田484番3地先から 水戸市谷津町字細田1番9地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年4月4日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年4月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 玉里水戸線 |
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2 供用開始の区間 | 小美玉市宮田字茂内802番2地先から 小美玉市宮田字木戸脇810番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年4月4日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成23年4月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年4月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 新川江戸崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
稲敷市上須田字上須田324番から 稲敷市上須田字上須田323番地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 5.5 |
44 | |
新 | 最大 20.5 最小 5.5 |
44 | 区域追加 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年4月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年4月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 市毛水戸線 |
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2 供用開始の区間 | 水戸市水府町1500番2地先から 水戸市水府町980番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年4月9日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年4月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年4月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦竜ヶ崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 土浦市小松3丁目517番2から 土浦市小松3丁目1079番14まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年4月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年4月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年4月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 尾崎境線 |
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2 供用開始の区間 | 古河市名崎4165番地から 古河市名崎4140番地まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年4月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年4月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年4月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 新川江戸崎線 |
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2 供用開始の区間 | 稲敷市上須田字上須田324番から 稲敷市上須田字上須田323番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年4月7日 |
電線共同溝の整備に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき, 電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。
平成23年4月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 玉里水戸線及び赤塚馬口労線 |
3 区間 | 水戸市赤塚1丁目1978番34地先から 水戸市赤塚1丁目2053番90地先まで 上下線 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年4月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年4月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手東線 |
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2 供用開始の区間 | 取手市大字小文間字台道南耕地5699番1地先から 取手市大字小文間字谷耕地3875番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年4月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成23年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年4月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
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2 路線名 | 245号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
日立市大みか町4丁目30番28号地先から 日立市大みか町4丁目30番24号地先まで |
旧 | 最大 16.0 最小 15.9 |
88 | |
新 | 最大 18.0 最小 15.9 |
88 | 仮設歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年4月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 245号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 日立市大みか町4丁目30番28号地先から 日立市大みか町4丁目30番24号地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年4月21日 |