道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年5月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 349号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸太田市上河合町字圷1479番5地先から 常陸太田市上河合町字圷1527番3地先まで |
旧 | 最大 13.0 最小 9.2 |
310 | |
新 | 最大 15.0 最小 9.2 |
310 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年5月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸太田市天下野町5664番1地先から 常陸太田市天下野町5648番地先まで |
旧 | 最大 8.6 最小 4.4 |
200 | |
新 | 最大 11.8 最小 8.8 |
200 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年5月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立いわき線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
日立市十王町山部字梶内1669番1から 日立市十王町山部字梶内1659番2まで |
旧 | 最大 17.0 最小 10.0 |
13 | |
新 | 最大 14.0 最小 10.0 |
13 | 不用地処分 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年5月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
かすみがうら市西成井2557番69地先から かすみがうら市岩坪2204番95地先まで |
旧 | 最大 22.0 最小 6.5 |
758 | |
新 | 最大 26.0 最小 10.0 |
758 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年5月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 明野間々田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城市大字江川大町字大野原1012番地先から 結城市大字江川大町字柳堤942番まで |
旧 | 最大 10.8 最小 6.3 |
613 | |
新 | 最大 16.2 最小 12.0 |
613 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年5月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下妻真壁線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
筑西市宮後198番4地先から 桜川市真壁町源法寺909番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 11.0 最小 7.5 |
173 | |
(B) | 最大 19.5 最小 8.0 |
135 | |||
新 | (A) | 最大 11.0 最小 7.5 |
173 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年5月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手豊岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常総市菅生町字樽井54番1地先から 常総市菅生町字樽井175番2地先まで |
旧 | 最大 33.6 最小 7.8 |
660 | |
新 | 最大 35.0 最小 13.2 |
660 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年5月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 竜ヶ崎潮来線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 龍ヶ崎市光順田1676番1地先から 龍ヶ崎市大徳町1290番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年5月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年5月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 結城坂東線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城郡八千代町若1305番17地先から 結城郡八千代町若2013番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年5月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成20年5月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月8日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
504 | 県道 | 潮来土浦自転車道線 | 潮来市大字永山343番地先から 潮来市大字永山159番1地先まで |
最大 10.4 最小 4.4 |
357 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年5月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 守谷流山線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 守谷市大字本町3465番2地先から 守谷市大字乙子385番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年5月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年5月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 294号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 守谷市大字小山字水垂385番1地先から 守谷市けやき台1丁目17番6地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年5月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第20条第1項の規定に基づき, つくば市吾妻地内の兼用工作物の管理方法について次のとおりつくば市及び首都圏新都市鉄道株式会社と協議が成立した。
平成20年5月8日
茨城県知事 橋本 昌
茨城県(以下「甲」という。)とつくば市(以下「乙」という。)と首都圏新都市鉄道株式会社(以下「丙」という。)とは, 相互に効用を兼ねる県道土浦境線の地下横断通路, つくば駅前広場及びつくば駅の鉄道施設の管理について, 次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は, 道路法(昭和27年法律第180号)第20条第1項及び第55条第1項の規定に基づき, 兼用工作物の管理の方法及び管理に要する費用の負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において「兼用工作物」とは, 甲がつくば市吾妻地内に県道土浦境線の一部として設置した地下横断通路(以下「地下横断通路」という。), 乙が同地内に設置したつくば駅前広場(以下「駅前広場」という。)及び丙が同地内に設置したつくば駅の鉄道施設(以下「鉄道施設」という。)の相互に効用を兼ねる別添図面の赤色の部分をいう。
(兼用工作物の管理)
第3条 地下横断通路の新設, 改築, 維持又は修繕(以下「新設等」という。)その他の管理については甲が, 駅前広場の新設等その他の管理については乙が, 鉄道施設の新設等その他の管理については丙が, それぞれ行うものとする。ただし, 緊急に災害復旧を行う等の必要があるときは, その都度甲乙丙協議して定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず, 次に掲げる兼用工作物の管理は, 丙が行うものとする。この場合において, 出入口の開閉時間は, つくばエクスプレスの運行時間を考慮し, 甲乙丙協議して定めるものとする。
(協議等)
第4条 甲, 乙及び丙は, それぞれ管理する兼用工作物の新設等(維持又は修繕にあっては, 兼用工作物の管理上重要なものに限る。次項において同じ。)又は災害復旧(前条第1項ただし書の規定による協議に係るものを除く。)を行う場合は, 特に緊急やむを得ない事情があって協議することができないときを除き, あらかじめ協議するものとする。協議した事項を変更する場合も, 同様とする。
2 甲, 乙及び丙は, 兼用工作物について前項の規定による協議に係る新設等又は災害復旧(前条第1項ただし書きの規定による協議に係るものを含む。)を行った場合は, その結果を, それぞれ甲, 乙及び丙に通知するものとする。特に緊急やむを得ない事情があって協議することができなかった場合において兼用工作物の新設等又は災害復旧を行ったときも, 同様とする。
3 甲, 乙及び丙は, それぞれ管理する兼用工作物の管理上必要があると認めるときは, 甲, 乙又は丙に対し, それぞれ管理する兼用工作物の管理に関し必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(地下横断通路の占用に係る占用料)
第5条 甲は, 駅前広場及び鉄道施設に係る地下横断通路の占用については, 茨城県道路占用料徴収条例(昭和33年茨城県条例第6号)第3条の規定に適合する限りにおいて, 占用料の免除等を行うものとする。
(兼用工作物の管理に要する費用)
第6条 兼用工作物の管理に要する費用は, それぞれその管理を行う者の負担とする。ただし, 次に掲げる費用の負担については, 甲乙丙協議して定めるものとする。
(疑義の決定)
第7条 この協定に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは, 甲乙丙協議して定めるものとする。
(効力の発生)
第8条 この協定は, 平成20年4月1日から効力を生じるものとする。
この協定を証するため, 本書3通を作成し, 甲乙丙記名押印の上, 各1通を保有する。
平成20年3月28日
甲 茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県知事 橋本 昌
乙 茨城県つくば市谷田部4741
つくば市長 市原 健一
丙 東京都台東区台東四丁目25番7号
首都圏新都市鉄道株式会社
代表取締役 高橋 伸和
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年5月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 谷田部牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市若栗778番4地先から つくば市若栗852番3地先まで |
旧 | 最大 13.0 最小 6.2 |
300 | |
新 | 最大 14.8 最小 9.0 |
300 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年5月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば真岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
筑西市松原字今館1100番3地先から 筑西市松原字酒生前1869番6地先まで |
旧 | (A) | 最大 12.5 最小 5.0 |
228 | |
新 | (A) | 最大 12.5 最小 5.0 |
228 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 37.0 最小 13.8 |
241 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年5月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下太田鉾田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鉾田市田崎3874番1地先から 鉾田市田崎817番4地先まで |
旧 | 最大 10.5 最小 4.1 |
500 | |
新 | 最大 14.1 最小 9.8 |
500 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年5月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸神栖線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方市井貝353番24地先から 行方市小高1306番13地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年5月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年5月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下太田鉾田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鉾田市徳宿1720番3地先から 鉾田市徳宿1738番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年5月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年5月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 皆葉崎房線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
下妻市大字皆葉字山王642番4地先から 下妻市大字皆葉字山王1293番1地先まで |
旧 | 最大 41.5 最小 8.8 |
120 | |
新 | 最大 41.5 最小 13.0 |
120 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年5月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
結城市大字七五三場字南坂208番1地先から 結城市大字七五三場字五反田73番3地先まで |
旧 | (A) | 最大 11.9 最小 9.0 |
153 | |
(B) | 最大 24.0 最小 9.0 |
155 | |||
新 | (A) | 最大 11.9 最小 9.0 |
153 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年5月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年5月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下妻真壁線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
桜川市真壁町塙世字金砂990番2地先から 桜川市真壁町塙世字中坪946番8地先まで |
旧 | 最大 27.4 最小 9.6 |
294 | |
新 | 最大 35.0 最小 12.2 |
294 | 現道拡幅 |