道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年4月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大和田桃浦停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
行方市羽生字笄崎1296番22地先から 行方市羽生字池下2421番地先まで |
旧 | 最大 9.5 最小 4.0 |
1,954 | ||
新 | 最大 32.2 最小 12.0 |
1,954 | 現道拡幅 | ||
行方市羽生字池下2421番地先から 行方市羽生字地蔵堤566番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 6.0 最小 4.0 |
95 | |
行方市羽生字池下2421番地先から 行方市羽生字地蔵堤566番1地先まで |
新 | (A) | 最大 6.0 最小 4.0 |
95 | バイパス新設 |
行方市羽生字池下2421番地先から 行方市羽生字池下2418番地先まで |
(B) | 最大 21.1 最小 17.0 |
74 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年4月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡河内町源清田2121番1地先から 稲敷郡河内町源清田2148番1地先まで |
旧 | 最大 9.6 最小 8.2 |
40 | |
新 | 最大 13.0 最小 13.0 |
40 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年4月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鉾田市大蔵246番1地先から 鉾田市大蔵117番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年4月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年4月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 鉾田茨城線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鉾田市舟木97番11地先から 鉾田市舟木97番11地先まで 鉾田市舟木85番8地先から 鉾田市舟木81番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年4月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年4月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 野田牛久線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 守谷市大柏字新田678番14地先から 守谷市大柏字新田674番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年4月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年4月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 結城板東線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城郡八千代町若1352番1地先から 結城郡八千代町若2013番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年4月10日 |
【筆者注】「結城板東線」は正しくは「結城坂東線」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき, 県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月17日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
360 | 大和田羽生線 |
|
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月17日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
338 | 常陸小川停車場線 |
|
||
339 | 大和田桃浦停車場線 |
|
||
340 | 玉造停車場線 |
|
||
341 | 鉾田停車場線 |
|
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
笠間市大字福原字廣田651番4地先から 笠間市大字福原字関戸2910番地先まで |
旧 | (A) | 最大 16.5 最小 5.0 |
3,211 | |
笠間市大字福原字廣田651番4地先から 笠間市大字福原字西堀前1303番3地先まで |
(B) | 最大 65.0 最小 17.5 |
1,448 | ||
笠間市大字福原字廣田651番4地先から 笠間市大字福原字西堀前1303番3地先まで |
新 | (B) | 最大 65.0 最小 17.5 |
1,448 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸太田市松平町字西ノ内231番1地先から 常陸太田市松平町字西ノ内231番1地先まで |
旧 | 最大 11.9 最小 9.3 |
42 | |
新 | 最大 19.3 最小 11.1 |
42 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 紅葉石岡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 小美玉市上吉影字馬場坪139番から 小美玉市飯前字出房1376番24まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年4月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上吉影岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 小美玉市上吉影字羽抜147番6から 小美玉市上吉影字石河原711番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年4月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 那須烏山御前山線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市大岩字松ノ木沢1457番1地先から 常陸大宮市大岩字石唐1445番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年4月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常総取手線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 取手市山王字前畑193番2地先から 取手市山王字前畑190番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年4月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 谷田部藤代線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 取手市下萱場字槇場222番3地先から 取手市下萱場字下萱場1283番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年4月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手東線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡河内町大字源清田2121番1地先から 稲敷郡河内町大字源清田2160番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年4月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦竜ヶ崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 土浦市小松3丁目1079番9地先から 土浦市小松3丁目1072番6地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年4月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 錫高野石塚線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡城里町大字錫高野字樋渡2407番1地先から 東茨城郡城里町大字錫高野字留場2221番4地先まで |
旧 | 最大 15.1 最小 8.9 |
522 | |
新 | 最大 34.1 最小 13.2 |
522 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば真岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市面野井字島名1331番1地先から つくば市上河原崎下河原崎入会地字前原番外4番29地先まで |
旧 | 最大 83.7 最小 18.5 |
2,605 | |
新 | 最大 83.7 最小 30.0 |
2,605 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城下妻線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城市久保田字新田69番から 結城市久保田字新田70番まで |
旧 | 最大 12.7 最小 11.5 |
30 | |
新 | 最大 13.7 最小 11.5 |
30 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 結城石橋線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城市大字結城字松木合12241番地先から 結城市大字結城字松木合12368番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年4月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年4月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば真岡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市島名字中西3004番1地先から つくば市島名字中西2933番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年4月28日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年4月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦坂東線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市島名字中西2900番14地先から つくば市島名字中西2994番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年4月28日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年4月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年4月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 谷田部藤代線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市駒込字境並2698番1地先から つくば市駒込字取山2682番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年4月28日 |