ピックアップ茨城県報 平成20年4月分

茨城県報 第1967号 平成20年4月10日

茨城県告示第560号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成20年4月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月10日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 大和田桃浦停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方市羽生字笄崎1296番22地先から
行方市羽生字池下2421番地先まで
最大 9.5
最小 4.0
1,954
最大 32.2
最小 12.0
1,954 現道拡幅
行方市羽生字池下2421番地先から
行方市羽生字地蔵堤566番1地先まで
(A) 最大 6.0
最小 4.0
95
行方市羽生字池下2421番地先から
行方市羽生字地蔵堤566番1地先まで
(A) 最大 6.0
最小 4.0
95 バイパス新設
行方市羽生字池下2421番地先から
行方市羽生字池下2418番地先まで
(B) 最大 21.1
最小 17.0
74

茨城県告示第561号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成20年4月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月10日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡河内町源清田2121番1地先から
稲敷郡河内町源清田2148番1地先まで
最大 9.6
最小 8.2
40
最大 13.0
最小 13.0
40 現道拡幅

茨城県告示第562号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成20年4月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月10日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 354号
2 供用開始の区間 鉾田市大蔵246番1地先から
鉾田市大蔵117番1地先まで
3 供用開始の期日 平成20年4月10日

茨城県告示第563号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成20年4月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月10日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 鉾田茨城線
2 供用開始の区間 鉾田市舟木97番11地先から
鉾田市舟木97番11地先まで
鉾田市舟木85番8地先から
鉾田市舟木81番4地先まで
3 供用開始の期日 平成20年4月10日

茨城県告示第564号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成20年4月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月10日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 野田牛久線
2 供用開始の区間 守谷市大柏字新田678番14地先から
守谷市大柏字新田674番2地先まで
3 供用開始の期日 平成20年4月10日

茨城県告示第565号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成20年4月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月10日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 結城板東線
2 供用開始の区間 結城郡八千代町若1352番1地先から
結城郡八千代町若2013番地先まで
3 供用開始の期日 平成20年4月10日

【筆者注】「結城板東線」は正しくは「結城坂東線」であると思われます。


茨城県報 第1969号 平成20年4月17日

茨城県告示第595号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき, 県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月17日

茨城県知事 橋本 昌

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
360 大和田羽生線
  • 鉾田市大和田
  • 行方市羽生

茨城県告示第596号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。

その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月17日

茨城県知事 橋本 昌

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
338 常陸小川停車場線
  • 小美玉市田木谷
  • 小美玉市小川
339 大和田桃浦停車場線
  • 鉾田市大和田
  • 桃浦停車場
340 玉造停車場線
  • 行方市
  • 行方市
341 鉾田停車場線
  • 鉾田市鉾田
  • 鉾田市鉾田

茨城県告示第597号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦笠間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市大字福原字廣田651番4地先から
笠間市大字福原字関戸2910番地先まで
(A) 最大 16.5
最小 5.0
3,211
笠間市大字福原字廣田651番4地先から
笠間市大字福原字西堀前1303番3地先まで
(B) 最大 65.0
最小 17.5
1,448
笠間市大字福原字廣田651番4地先から
笠間市大字福原字西堀前1303番3地先まで
(B) 最大 65.0
最小 17.5
1,448 旧道移管

茨城県告示第598号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 常陸太田大子線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市松平町字西ノ内231番1地先から
常陸太田市松平町字西ノ内231番1地先まで
最大 11.9
最小 9.3
42
最大 19.3
最小 11.1
42 現道拡幅

茨城県告示第599号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 紅葉石岡線
2 供用開始の区間 小美玉市上吉影字馬場坪139番から
小美玉市飯前字出房1376番24まで
3 供用開始の期日 平成20年4月25日

茨城県告示第600号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 上吉影岩間線
2 供用開始の区間 小美玉市上吉影字羽抜147番6から
小美玉市上吉影字石河原711番2まで
3 供用開始の期日 平成20年4月25日

茨城県告示第601号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 那須烏山御前山線
2 供用開始の区間 常陸大宮市大岩字松ノ木沢1457番1地先から
常陸大宮市大岩字石唐1445番地先まで
3 供用開始の期日 平成20年4月17日

茨城県告示第602号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 常総取手線
2 供用開始の区間 取手市山王字前畑193番2地先から
取手市山王字前畑190番2地先まで
3 供用開始の期日 平成20年4月17日

茨城県告示第603号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 谷田部藤代線
2 供用開始の区間 取手市下萱場字槇場222番3地先から
取手市下萱場字下萱場1283番1地先まで
3 供用開始の期日 平成20年4月17日

茨城県告示第604号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手東線
2 供用開始の区間 稲敷郡河内町大字源清田2121番1地先から
稲敷郡河内町大字源清田2160番1地先まで
3 供用開始の期日 平成20年4月17日

茨城県告示第605号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成20年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦竜ヶ崎線
2 供用開始の区間 土浦市小松3丁目1079番9地先から
土浦市小松3丁目1072番6地先まで
3 供用開始の期日 平成20年4月17日

茨城県報 第1970号 平成20年4月21日

茨城県告示第618号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成20年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 錫高野石塚線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡城里町大字錫高野字樋渡2407番1地先から
東茨城郡城里町大字錫高野字留場2221番4地先まで
最大 15.1
最小 8.9
522
最大 34.1
最小 13.2
522 現道拡幅

茨城県告示第619号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成20年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば真岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市面野井字島名1331番1地先から
つくば市上河原崎下河原崎入会地字前原番外4番29地先まで
最大 83.7
最小 18.5
2,605
最大 83.7
最小 30.0
2,605 現道拡幅

茨城県告示第620号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成20年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 結城下妻線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
結城市久保田字新田69番から
結城市久保田字新田70番まで
最大 12.7
最小 11.5
30
最大 13.7
最小 11.5
30 現道拡幅

茨城県告示第621号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成20年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 結城石橋線
2 供用開始の区間 結城市大字結城字松木合12241番地先から
結城市大字結城字松木合12368番2地先まで
3 供用開始の期日 平成20年4月24日

茨城県報 第1972号 平成20年4月28日

茨城県告示第646号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成20年4月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば真岡線
2 供用開始の区間 つくば市島名字中西3004番1地先から
つくば市島名字中西2933番1地先まで
3 供用開始の期日 平成20年4月28日

茨城県告示第647号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成20年4月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦坂東線
2 供用開始の区間 つくば市島名字中西2900番14地先から
つくば市島名字中西2994番3地先まで
3 供用開始の期日 平成20年4月28日

茨城県告示第648号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成20年4月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成20年4月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 谷田部藤代線
2 供用開始の区間 つくば市駒込字境並2698番1地先から
つくば市駒込字取山2682番1地先まで
3 供用開始の期日 平成20年4月28日