道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年11月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年11月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 461号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
日立市十王町伊師字松並ノ根2184番1地先から 日立市十王町伊師字松並ノ根2184番1地先まで |
旧 | 最大 17.7 最小 16.5 |
54 | |
新 | 最大 16.5 最小 16.3 |
54 | 区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年11月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年11月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 宇都宮笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
笠間市大字石井字精進場950番13地先から 笠間市大字笠間字荒町1308番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 17.5 最小 15.0 |
71 | |
新 | (A) | 最大 17.5 最小 15.0 |
71 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 32.0 最小 7.5 |
78 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年11月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年11月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城市大字結城字公達9712番43から 結城市大字結城字公達9602番1まで |
旧 | 最大 21.0 最小 16.0 |
240 | |
新 | 最大 29.0 最小 16.0 |
240 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年11月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年11月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸神栖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
小美玉市下吉影25番地先から 鉾田市青柳23番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 19.0 最小 12.5 |
196 | |
新 | (A) | 最大 19.0 最小 12.5 |
196 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 22.0 最小 10.0 |
213 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年11月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年11月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 杉崎友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市南友部字東遠原1966番1地先から 笠間市南友部字原603番1地先まで |
旧 | 最大 22.2 最小 5.3 |
880 | |
新 | 最大 36.5 最小 12.5 |
880 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年11月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年11月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野田牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
守谷市赤法花字内谷421番2地先から 守谷市赤法花字内谷411番3地先まで |
旧 | 最大 7.9 最小 7.6 |
102 | |
新 | 最大 17.5 最小 10.3 |
102 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年11月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年11月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 諸沢西金停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市諸沢字笹ヶ田4877番1地先から 常陸大宮市諸沢字橋場5031番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年11月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第17条第2項の規定により, 次のとおり県道の管理に関する協議に同意した。
平成18年11月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道岩瀬停車場線 |
---|---|
2 区間 | 桜川市犬田1365番13地先 岩瀬停車場から 桜川市岩瀬122番1地先 まで |
3 管理を行う者 | 桜川市 |
4 管理を行う日 | 平成18年12月1日から |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年11月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年11月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 赤沢茂木線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
常陸大宮市下伊勢畑字大沢299番4地先から 常陸大宮市下伊勢畑字塙下796番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 7.0 最小 5.0 |
880 | |
新 | (A) | 最大 7.0 最小 5.0 |
880 | バイパス新設 | |
(B) | 最大 16.0 最小 9.0 |
840 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年11月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年11月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 諸沢西金停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸大宮市北富田字石倉下603番1地先から 常陸大宮市北富田字石倉下609番1地先まで |
旧 | 最大 7.0 最小 2.8 |
32 | |
新 | 最大 7.8 最小 2.9 |
32 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年11月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年11月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 諸沢西金停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市諸沢字家ノ下5841番3地先から 常陸大宮市諸沢字家ノ下5841番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年11月16日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年11月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年11月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小川鉾田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
小美玉市小塙字堀田851番1地先から 小美玉市幡谷字二ツ塚358番1地先まで |
旧 | 最大 26.0 最小 8.5 |
740 | |
新 | 最大 26.0 最小 11.5 |
740 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年11月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年11月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手谷中線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
取手市井野字八反田230番3地先から 取手市井野字谷通90番1地先まで |
旧 | 最大 14.0 最小 10.4 |
154 | |
新 | 最大 30.0 最小 15.2 |
154 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年11月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年11月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば古河線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
古河市大字葛生40番2から 古河市大字葛生1番5まで |
旧 | 最大 17.6 最小 9.0 |
208 | |
新 | 最大 21.3 最小 11.5 |
208 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年11月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年11月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 尾崎境線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
古河市大字谷貝字谷貝橋1番地先から 古河市大字谷貝字谷貝橋1747番2地先まで |
旧 | 最大 12.5 最小 8.0 |
166 | |
新 | 最大 17.1 最小 9.4 |
166 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年11月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年11月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 谷和原筑西線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下妻市大宝字北向田69番2地先から 下妻市大宝字北向田66番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年11月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年11月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年11月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市押辺字椚山西部2720番109地先から 笠間市押辺字椚山西部2720番11地先まで |
旧 | 最大 15.9 最小 11.8 |
92 | |
新 | 最大 16.1 最小 15.8 |
92 | 歩道設置 |
本公社において, 有料道路に係る料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法について定めたので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第24条第4項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成18年11月30日
茨城県道路公社 理事長 橋本 昌
茨城県道路公社(以下「当公社」という。)は, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき, 当公社の有料道路の料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を下記のとおり定める。
茨城県道路公社
(適用)
第1条 当公社が法第24条第1項の規定に基づき料金を徴収する自動車その他の車両(以下「通行車両」という。)は, この通行方法に従って当公社の有料道路の料金の徴収施設及びその付近を通行しなければならない。
(定義)
第2条 この通行方法における用語の意義は, 法及び道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条に定めるところによる。
(料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法)
第3条 料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法は, 次の各号に定めるとおりとする。
(通行券の交付を行う一般専用有人施設における通行方法)
第4条 通行券の交付を行う一般専用有人施設における通行方法は, 次の各号に定めるとおりとする。
(料金の収受を行う一般専用機械式施設における通行方法)
第5条 料金の収受を行う一般専用機械式施設における通行方法は, 次の各号に定めるとおりとする。
(ETC専用施設における通行方法)
第6条 ETC専用施設における通行方法は, 次の各号に定めるとおりとする。
(ETC・一般共通有人施設における通行方法)
第7条 ETC・一般共通有人施設における通行方法は, 次の各号に定めるとおりとする。
(閉鎖施設の通過の禁止)
第8条 通行車両は, 閉鎖施設を通過してはならない。