道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年3月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大子美和線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸大宮市高部字タバッコ1475番1地先から 常陸大宮市高部字梅平1633番2地先まで |
旧 | 最大 20.2 最小 6.1 |
1,010 | |
新 | 最大 32.6 最小 11.5 |
1,010 | 現道拡幅 |
有料道路の料金の徴収期間を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成17年3月3日
茨城県道路公社理事長 橋本 昌
1 有料道路名 | 石岡有料道路 |
---|---|
2 料金の徴収期間 | (旧) 供用開始の日から30年間 (新) 供用開始の日から平成17年3月30日まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上吉影岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡岩間町大字押辺字椚山2767番9地先から 西茨城郡岩間町大字押辺字椚山2742番16地先まで |
旧 | 最大 14.4 最小 5.2 |
860 | |
新 | 最大 15.8 最小 8.8 |
860 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 中石崎水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字中石崎字宮前375番1地先から 東茨城郡茨城町大字中石崎字宮前374番1地先まで |
旧 | 最大 6.0 最小 5.0 |
99 | |
新 | 最大 34.0 最小 7.6 |
99 | 交差点改良 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高萩塙線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
高萩市大字上手綱字仙道坂前4164番地先から 高萩市大字上手綱字仙道坂前4165番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 9.0 最小 3.8 |
240 | |
(B) | 最大 22.0 最小 14.0 |
230 | |||
新 | (B) | 最大 22.0 最小 14.0 |
230 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 里根神岡上線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
北茨城市関南町関本下字深町257番1地先から 北茨城市関南町神岡上字東側423番2地先まで |
旧 | (A) | 最大 18.0 最小 5.0 |
2,080 | |
新 | (A) | 最大 18.0 最小 5.0 |
2,080 | バイパス一部区間の新設 | |
(B) | 最大 43.5 最小 18.0 |
1,775 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 長岡大洗線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市下入野町字小島4440番1地先から 水戸市大場町字島4511番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年3月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般県道408号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡江戸崎町大字上君田字和田281番1地先から 稲敷郡江戸崎町大字上君田字西301番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年3月16日 |
【筆者注】平成17年3月31日付け茨城県報第1658号にて、「一般県道」は正しくは「一般国道」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年3月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 岩井野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 岩井市大字小山字前田1092番2地先から 岩井市大字小山字勢至妻1248番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年3月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年3月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦境線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城郡石下町大字向石下字狐山939番4地先から 結城郡石下町大字向石下字狐山941番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年3月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下館三和線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
真壁郡関城町大字関本下字前浜1078番1地先から 結城市大字山王字下河原886番地先まで |
旧 | (A) | 最大 34.0 最小 6.8 |
1,200 | |
新 | (A) | 最大 34.0 最小 6.8 |
1,200 | 橋梁架替 | |
(B) | 最大 69.5 最小 25.0 |
1,200 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年3月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 岩瀬二宮線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下館市大字下高田字西田520番地先から 下館市大字下高田字西拓地447番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年3月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年3月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 結城岩井線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城郡八千代町大字菅谷字宿南608番3地先から 結城郡八千代町大字菅谷字新田山1021番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年3月28日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年3月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 西関宿栗橋線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡五霞町大字新幸谷字中新田336番1地先から 猿島郡五霞町大字小手指字貉塚990番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 長岡大洗線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字中石崎字八丁田532番2地先から 東茨城郡茨城町大字中石崎字宮前379番1地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 4.5 |
192 | |
新 | 最大 38.0 最小 8.0 |
192 | 交差点改良 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
石岡市大字染谷字小溝50番5から 石岡市大字染谷字小溝68番5まで |
旧 | 最大 20.0 最小 18.0 |
94 | |
新 | 最大 34.0 最小 18.0 |
94 | 管理界変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 日立いわき線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 日立市滑川本町4丁目1番地先から 日立市滑川本町4丁目1番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年3月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 355号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 石岡市大字染谷字小溝50番5から 石岡市大字染谷字小溝68番5まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年3月17日 |
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。
平成17年3月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手つくば線 |
3 区間 | (下り線) つくば市苅間551番から つくば市苅間1205番まで (上り線) つくば市苅間1205番から つくば市苅間1244番まで (上下線) つくば市苅間1244番から つくば市苅間1273番まで (上り線) つくば市苅間1273番から つくば市下平塚540番1まで (上下線) つくば市下平塚540番1から つくば市西平塚490番2まで (上下線) つくば市苅間1225番1から つくば市下平塚1011番1まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年3月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
常陸太田市岡田町2071番地先から 常陸太田市高貫町字七反田2053番地先まで |
旧 | (A) | 最大 30.0 最小 6.1 |
1,044 | |
(B) | 最大 82.2 最小 18.0 |
733 | |||
新 | (A) | 最大 30.0 最小 6.1 |
1,044 | バイパスの区間の延伸 | |
(B+C) | 最大 82.2 最小 16.0 |
1,261 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年3月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 荒井麻生線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿嶋市大字津賀字センゲン1755番15地先から 鹿嶋市大字津賀字小峰823番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年3月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手東線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北相馬郡利根町大字布川字押付83番3地先から 北相馬郡利根町大字布川字押付149番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年3月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第19条第1項の規定により栃木県との行政区域の境界に係る道路の管理方法について, 次のとおり栃木県知事と協議が成立した。
平成17年3月22日
茨城県知事 橋本 昌
栃木県及び栃木県知事と茨城県及び茨城県知事とは, 栃木県及び栃木県知事と茨城県及び茨城県知事とが昭和54年4月16日に締結した行政区域の境界地に係る道路の管理方法及び管理に関する費用の分担に関する協定(以下「原協定」という。)の一部変更について, 次のとおり協定する。
原協定別表(2)道路の表中2の項の次に次の1項を加える。
3 | 岩瀬二宮線 | 下館市大字下高田字西谷田990番3芳賀郡二宮町大字阿部品字深谷604番2}地先から 下館市大字下高田字西田520番2芳賀郡二宮町大字阿部品字六反田20番2}地先まで |
127.7 | 栃木県 | 栃木県100% |
下館市大字下高田字西谷田990番3芳賀郡二宮町大字阿部品字深谷604番2}地先から 下館市大字下高田字西谷田990番3芳賀郡二宮町大字阿部品字深谷604番2}地先まで |
73.7 | 茨城県 | 茨城県100% |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 293号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸大宮市上小瀬字石宇田1426番1地先から 常陸大宮市上小瀬字館前原2103番1地先まで |
旧 | 最大 40.3 最小 8.8 |
427 | |
新 | 最大 46.4 最小 8.8 |
427 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 烏山御前山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸大宮市上小瀬字ビンツル1414番3地先から 常陸大宮市上小瀬字青木987番3地先まで |
旧 | 最大 27.4 最小 13.4 |
113 | |
新 | 最大 33.6 最小 14.8 |
113 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高崎岩井線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡八千代町大字高崎字神明後513番2地先から 結城郡八千代町大字高崎字新田1096番6地先まで |
旧 | 最大 43.2 最小 6.2 |
160 | |
新 | 最大 45.8 最小 12.3 |
160 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 山王下妻線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡八千代町大字高崎字地蔵739番2地先から 結城郡八千代町大字高崎字神明後513番2地先まで |
旧 | 最大 10.4 最小 6.4 |
97 | |
新 | 最大 15.0 最小 10.4 |
97 | 現道拡幅 | |
結城郡八千代町大字高崎字神明後512番2地先から 結城郡八千代町大字高崎字釜内1081番2地先まで |
旧 | 最大 14.1 最小 12.9 |
75 | |
新 | 最大 22.8 最小 13.0 |
75 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大子美和線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市高部字道場1506番1地先から 常陸大宮市高部字梅平1633番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年3月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 長沢水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂市戸字宿後7665番地先から 那珂市戸字若宮2922番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年3月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年3月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 玉里水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市河和田1丁目1821番2地先から 水戸市赤塚1丁目1972番14地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年3月31日 |
県道の路線名を次のとおり変更する。
平成17年3月28日
茨城県知事 橋本 昌
変更前 | 変更後 |
---|---|
石岡下館線 | 石岡筑西線 |
下館つくば線 | 筑西つくば線 |
結城岩井線 | 結城坂東線 |
大宮御前山線 | 常陸大宮御前山線 |
石岡常北線 | 石岡城里線 |
土浦岩井線 | 土浦坂東線 |
山方大宮線 | 山方常陸大宮線 |
静大宮線 | 静常陸大宮線 |
岩井菅生線 | 坂東菅生線 |
常北那珂線 | 城里那珂線 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年3月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
石岡市大字石岡字鈴負井7565番2から 石岡市大字石岡字鈴負井7590番2まで |
旧 | 最大 45.2 最小 17.2 |
50 | |
新 | 最大 19.2 最小 17.2 |
50 | 不用地除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年3月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年3月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 北茨城大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸太田市里川町字石久保1026番2から 常陸太田市徳田町字永戸1014番2まで |
旧 | 最大 40.0 最小 5.0 |
3,530 | |
新 | 最大 40.0 最小 8.0 |
3,530 | 現道拡幅 |
平成17年3月7日付け茨城県報第1651号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
17 | 下から16 | 一般県道 | 一般国道 |
【筆者注】平成17年3月7日付け茨城県告示第271号(国道408号の供用開始)に対する訂正です。
第二栄橋有料道路の工事を開始するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成17年3月31日
茨城県道路公社理事長 橋本 昌
1 路線名 | 県道美浦栄線 |
---|---|
2 工事の区間 | 茨城県北相馬郡利根町大字加納新田字中野原2810番地先から千葉県印旛郡栄町大字北字宅地附408番3地先(408番3地先から313.4メートルの地点)まで 千葉県印旛郡栄町大字北字宅地附408番3地先(408番3地先から133.4メートルの地点)から千葉県印旛郡栄町大字北字宅地附408番3地先まで |
3 工事の種類 | 改築 |
4 工事開始の日 | 平成17年4月4日 |