道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年2月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年2月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 竜ヶ崎阿見線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
龍ヶ崎市愛戸町12番1地先から 龍ヶ崎市字柏ヶ作1077番4地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 7.8 |
194 | |
新 | 最大 15.0 最小 14.0 |
194 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年2月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年2月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦岩井線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市面野井字榎下170番3地先から つくば市島名字上長丁4618番1地先まで |
旧 | 最大 32.0 最小 10.2 |
1,022 | |
新 | 最大 32.0 最小 12.1 |
1,022 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年2月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年2月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 牛渡馬場山土浦線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
土浦市大字神立町字南口766番1地先から 土浦市大字神立町字岩前1684番1地先まで |
旧 | 最大 26.0 最小 7.7 |
871 | |
新 | 最大 33.2 最小 12.3 |
871 | 現道拡幅 |
平成17年1月20日付け茨城県報第1638号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
18 | 下から17 | 字秋矢口 | 字秋谷口 |
下から18 | 字秋矢口 | 字秋谷口 |
【筆者注】平成17年1月20日付け茨城県告示第75号(長沢水戸線の供用開始)に対する訂正です。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年2月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年2月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
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2 路線名 | 293号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
常陸大宮市田子内町3039番17地先から 常陸大宮市田子内町3031番3地先まで |
旧 | 最大 24.2 最小 10.8 |
308 | |
新 | 最大 49.8 最小 12.8 |
308 | 交差点改良 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年2月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年2月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
つくば市西大橋579番2地先から つくば市要元弥平太字本沢137番3地先まで |
旧 | (A) | 最大 54.0 最小 22.7 |
6,682 | |
(B) | 最大 40.7 最小 30.0 |
3,528 | |||
新 | (A) | 最大 54.0 最小 22.7 |
6,682 | バイパス区間の延伸 | |
(B) | 最大 55.0 最小 30.0 |
3,613 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年2月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年2月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 笠間つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
新治郡八郷町大字瓦谷字行人前1528番39から 新治郡八郷町大字瓦谷字行人前1528番41まで |
旧 | 最大 15.5 最小 11.5 |
180 | |
新 | 最大 18.5 最小 13.0 |
180 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年2月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年2月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 猿島水海道線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
岩井市大字大口字加房木2548番1地先から 岩井市大字猫実字東久保1485番6地先まで |
旧 | (A) | 最大 31.0 最小 6.8 |
668 | |
岩井市大字大口字加房木2548番1地先から 岩井市大字大口字加房木2580番1地先まで |
(B) | 最大 28.5 最小 16.6 |
406 | ||
岩井市大字大口字加房木2548番1地先から 岩井市大字大口字加房木2580番1地先まで |
新 | (B) | 最大 28.5 最小 16.6 |
406 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。その関係図面は, 平成17年2月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年2月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 結城岩井線 |
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2 供用開始の区間 | 結城郡八千代町大字芦ヶ谷字池篭808番2から 結城郡八千代町大字大間木字池籠492番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年2月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年2月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年2月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 高田下館線 |
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2 供用開始の区間 | 下館市大字羽方字大明神452番地先から 下館市大字羽方字上の内764番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年2月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年2月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年2月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 亀作石名坂線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
日立市石名坂町2丁目1354番1地先から 日立市石名坂町2丁目1377番5地先まで |
旧 | 最大 25.0 最小 8.0 |
250 | |
新 | 最大 34.5 最小 8.0 |
250 | 交差点改良 |
有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項の規定により, 同令第1条に規定する有料道路自動料金収受システム(以下「ETCシステム」という。)を使用して道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第3項に規定する料金(以下「料金」という。)の徴収を行うことを次のとおり公告する。
なお, ETCシステムを使用した料金の徴収は, 日本道路公団に委任する。
平成17年2月24日
茨城県道路公社理事長 橋本 昌
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年2月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年2月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦境線 |
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2 供用開始の区間 | つくば市西平塚字行人塚377番3地先から つくば市西平塚字西原527番8地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年2月28日 |