道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年11月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年11月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大和田桃浦停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡小川町大字下吉影字小川街道2651番2地先から 東茨城郡小川町大字下吉影字二ノ台1700番1地先まで |
旧 | 最大 23.9 最小 13.1 |
173 | |
新 | 最大 29.0 最小 13.1 |
173 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年11月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年11月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 西小塙石岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
新治郡八郷町大字瓦谷字下宿3747番から 新治郡八郷町大字部原字南ノ前442番1まで |
旧 | 最大 12.0 最小 7.0 |
743 | |
新 | 最大 20.0 最小 14.0 |
743 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年11月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年11月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道461号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡水府村大字上高倉字地境道下1085番地先から 久慈郡水府村大字上高倉字精進場1439番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年11月4日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年11月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年11月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 笠間つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
新治郡八郷町大字小見字山ノ神352番1から 新治郡八郷町大字中戸字芝山106番1まで |
旧 | 最大 21.0 最小 9.0 |
741 | |
新 | 最大 26.0 最小 14.0 |
741 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年11月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年11月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 西小塙石岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
新治郡八郷町大字山崎字八郎1086番36から 石岡市大字石岡字栄松14106番1まで |
旧 | 最大 16.0 最小 4.0 |
730 | |
新 | 最大 18.0 最小 9.0 |
730 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年11月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年11月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦岩井線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
岩井市大字馬立字内出砂803番3から 岩井市大字馬立字久保519番6まで |
旧 | 最大 13.0 最小 7.3 |
314 | |
新 | 最大 48.7 最小 13.0 |
314 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年11月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年11月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
久慈郡水府村大字下高倉字上ノ䑓1726番1から 久慈郡水府村大字下高倉字塙沢1342番まで |
旧 | (A) | 最大 7.5 最小 5.0 |
94 | |
新 | (A) | 最大 7.5 最小 5.0 |
94 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 14.8 最小 6.5 |
94 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年11月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年11月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば益子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡岩瀬町大字大泉字百目鬼660番1地先から 西茨城郡岩瀬町大字大泉字田中前820番1地先まで |
旧 | 最大 18.4 最小 12.7 |
300 | |
新 | 最大 18.4 最小 13.2 |
300 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年11月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年11月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 潮来佐原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
潮来市大字延方西1484番2地先から 潮来市大字延方西2855番地先まで |
旧 | (A) 最大 15.0 最小 5.2 |
637 | |
潮来市大字延方字堂津乙3798番1地先から 潮来市大字延方西2855番地先まで |
(B) 最大 120.0 最小 26.0 |
1,280 | ||
潮来市大字延方字堂津乙3798番1地先から 潮来市大字延方西2855番地先まで |
新 | (B) 最大 120.0 最小 26.0 |
1,280 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年11月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年11月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小泉水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市吉沼町字三四郎後756番1地先から 水戸市吉沼町字堤689番1地先まで |
旧 | 最大 14.0 最小 10.2 |
238 | |
新 | 最大 34.3 最小 10.4 |
238 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年11月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年11月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 馬渡水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市吉沼町字小里前433番1地先から 水戸市吉沼町字堤後786番1地先まで |
旧 | 最大 10.1 最小 8.4 |
110 | |
新 | 最大 22.8 最小 10.1 |
110 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年11月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年11月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市見川2丁目101番5地先から 水戸市見川5丁目120番41地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年11月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年11月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年11月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 潮来佐原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
潮来市大字延方字堂津乙3798番1地先から 潮来市大字延方字延方前3807番1地先まで |
旧 | 最大 127.0 最小 26.0 |
2,714 | |
新 | 最大 122.0 最小 26.0 |
2,714 | 側道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年11月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年11月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 新宿新田総和線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡三和町大字諸川字四反田2869番地先から 猿島郡三和町大字諸川字四反田2867番1地先まで 猿島郡三和町大字上片田字芝山1506番1地先から 猿島郡三和町大字上片田字芝山1496番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年11月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年11月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年11月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 玉里水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字野曽字町田1858番地先から 東茨城郡茨城町大字野曽字荒谷921番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年11月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年11月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年11月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 島並鉾田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方郡北浦町大字内宿字新城1639番1から 行方郡北浦町大字内宿字新城1612番15まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年11月27日 |
千葉県道路公社が実施する銚子新大橋有料道路において次のとおり料金(割引率)を変更するので, 同公社からの依頼により次のとおり公告する。
平成15年11月27日
茨城県知事 橋本 昌
障害者割引については, 以下のとおりとする。
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に基づく福祉に関する事務所(市町村が設置したものに限る。)又は当該事務所を設置していない町村において, 事前に本割引適用のための必要な身体障害者手帳又は療育手帳への必要事項の記載の手続がなされ, 当該手帳に自動車登録番号又は車両番号が記載された以下の自動車については, 現金で徴収する料金の割引率を5割以下とする。
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合における当該保護者を除く。以下「身体障害者」という。)が, 自ら運転する乗用自動車(自動車検査証の「用途」欄に乗用と記載されているもので, 乗車定員10人以下のもの。以下障害者割引において同じ。), 貨物自動車(自動車検査証の「用途」欄に貨物と記載されているもので, 後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち, 乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの。以下障害者割引において同じ。), 特種用途自動車(自動車検査証の「用途」欄に特種と記載されているもののうち, 「車体の形状」欄に車いす移動車, 身体障害者輸送車又はキャンピング車と記載されているもので, 乗車定員が10人以下のもの。以下障害者割引において同じ。)又は二輪自動車(総排気量が125ccを超えるもの。以下障害者割引において同じ。)で, 当該身体障害者又はその親族等(配偶者, 直系血族及びその配偶者, 兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等。以下同じ。)が所有するもの(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当該身体障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合であって, 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該身体障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの。身体障害者1人につき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車(割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合以外であって, 自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」若しくは「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの, 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に事業用と記載されているもの又は外見上営業のために使用していることが明らかであるもの等。以下同じ。)を除く。
ロ 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは, 当該15才未満の者)のうち, 下表の左欄に掲げる障害の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる等級(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号に定める障害の等級をいう。)に該当する障害を有する者及び同表の左欄に掲げる障害を2以上有し, その障害の総合の程度が同表の右欄に準ずる者, 又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち, 障害の程度が「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日厚生省発児第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第三の1(1)に規定する「重度」に該当する者(以下「重度障害者」という。)が乗車し, その移動のために本人以外の者が運転する乗用自動車, 貨物自動車, 特種用途自動車又は二輪自動車で, 当該重度障害者若しくはその親族等が所有するもの(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合であって, 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの。重度障害者1人につき1台に限る。), 又はこれらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては, 当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有するもの(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者を継続して日常的に介護している者の氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合であって, 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者を継続して日常的に介護している者の氏名が記載されているもの。重度障害者1人につき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車を除く。
【筆者注】上記の項目「ロ」の中に、「下表の左欄に掲げる障害の区分ごとに…」の記述がありますが、本公告には表の添付はされていません。
有料道路「水郷有料道路」他8道路において次のとおり料金(割引率)を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定により公告する。
平成15年11月27日
茨城県道路公社理事長 橋本 昌
障害者割引については, 以下のとおりとする。
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に基づく福祉に関する事務所(市町村が設置したものに限る。)又は当該事務所を設置していない町村において, 事前に本割引適用のための必要な身体障害者手帳又は療育手帳への必要事項の記載の手続がなされ, 当該手帳に自動車登録番号又は車両番号が記載された以下の自動車については, 現金, ハイウェイカード又はクレジットカード(ETCカード(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年8月2日建設省令第38号)第2条第2項の規定に基づき日本道路公団, 首都高速道路公団, 阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が公告したETCシステム利用規程(平成12年12月5日)第2条第4号に規定するETCカードのうち, 日本道路公団との契約に基づきETCカードを発行する者から貸与を受けたETCカードをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)で徴収する料金の割引率を5割以下とする。
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合における当該保護者を除く。以下「身体障害者」という。)が, 自ら運転する乗用自動車(自動車検査証の「用途」欄に乗用と記載されているもので, 乗車定員10人以下のもの。以下障害者割引において同じ。), 貨物自動車(自動車検査証の「用途」欄に貨物と記載されているもので, 後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち, 乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの。以下障害者割引において同じ。), 特種用途自動車(自動車検査証の「用途」欄に特種と記載されているもののうち, 「車体の形状」欄に車いす移動車, 身体障害者輸送車又はキャンピング車と記載されているもので, 乗車定員が10人以下のもの。以下障害者割引において同じ。)又は二輪自動車(総排気量が125ccを超えるもの。以下障害者割引において同じ。)で, 当該身体障害者又はその親族等(配偶者, 直系血族及びその配偶者, 兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等。以下同じ。)が所有するもの(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当該身体障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合であって, 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該身体障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの。身体障害者1人につき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車(割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合以外であって, 自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」若しくは「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの, 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に事業用と記載されているもの又は外見上営業のために使用していることが明らかであるもの等。以下同じ。)を除く。
ロ 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは, 当該15才未満の者)のうち, 下表の左欄に掲げる障害の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる等級(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号に定める障害の等級をいう。)に該当する障害を有する者及び同表の左欄に掲げる障害を2以上有し, その障害の総合の程度が同表の右欄に準ずる者, 又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち, 障害の程度が「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日厚生省発児第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第三の1(1)に規定する「重度」に該当する者(以下「重度障害者」という。)が乗車し, その移動のために本人以外の者が運転する乗用自動車, 貨物自動車, 特種用途自動車又は二輪自動車で, 当該重度障害者若しくはその親族等が所有するもの(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合であって, 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの。重度障害者1人につき1台に限る。), 又はこれらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては, 当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有するもの(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者を継続して日常的に介護している者の氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合であって, 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者を継続して日常的に介護している者の氏名が記載されているもの。重度障害者1人につき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車を除く。
【筆者注】上記の項目「ロ」の中に、「下表の左欄に掲げる障害の区分ごとに…」の記述がありますが、本公告には表の添付はされていません。