道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年10月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年10月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北相馬郡利根町大字布川字四季の丘1丁目14番3地先から 北相馬郡利根町大字布川字四季の丘1丁目14番1地先まで |
旧 | 最大 11.6 最小 10.8 |
24 | |
新 | 最大 11.6 最小 11.0 |
24 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年10月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年10月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 岩瀬二宮線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
下館市大字下高田字西拓地447番1地先から 下館市大字下高田字西谷田990番地先まで |
旧 | 最大 22.5 最小 5.8 |
110 | |
下館市大字下高田字西拓地447番1地先から 下館市大字下高田字西田520番地先まで |
新 | 最大 29.0 最小 0 |
287 | 栃木県界におけるバイパス延伸 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年10月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年10月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 河内竜ケ崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 龍ヶ崎市字六斗蒔7841番地先から 龍ヶ崎市字姫宮7851番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年10月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年10月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年10月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 118号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字下津原字家ノ前395番1地先から 久慈郡大子町大字下津原字清水畠61番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年10月16日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年10月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年10月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鹿田玉造線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
行方郡玉造町芹沢字南川2248番1地先から 行方郡玉造町捻木字井ノ下3番3地先まで |
旧 | (A) | 最大 26.5 最小 12.0 |
220 | |
(B) | 最大 38.5 最小 5.0 |
225 | |||
新 | (A) | 最大 26.5 最小 12.0 |
220 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年10月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年10月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば古河線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
猿島郡三和町大字東山田字大綱東4692番4地先から 猿島郡三和町大字東山田字大綱東4691番1地先まで |
旧 | 最大 31.0 最小 28.0 |
28 | |
新 | 最大 28.0 最小 20.0 |
28 | 不用地の除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年10月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年10月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 土浦市大字木田余字池下2516番1地先から 土浦市大字木田余字樋ノ口1626番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年10月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年10月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年10月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 山王下妻線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
下妻市大字半谷字芝山491番24地先から 下妻市大字若柳字西久保乙133番2地先まで |
旧 | (A) | 最大 37.0 最小 4.0 |
4,112 | |
下妻市大字半谷字芝山491番24地先から 下妻市大字若柳字西久保乙133番2地先まで |
新 | (A) | 最大 37.0 最小 4.0 |
4,112 | 県道結城下妻線との重用及びバイパス新設 |
下妻市大字半谷字芝山491番24地先から 下妻市大字平川戸字五反田638番1地先まで |
(B) | 最大 55.0 最小 9.0 |
5,010 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年10月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年10月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下館停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下館市字稲荷丙105番3地先から 下館市字稲荷丙371番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年10月16日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年10月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年10月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
筑波郡谷和原村大字小絹字西蔵下953番4地先から 筑波郡谷和原村大字小絹字下川岸1174番4地先まで |
旧 | 最大 34.8 最小 23.5 |
115 | |
新 | 最大 41.8 最小 36.0 |
115 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年10月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年10月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
筑波郡谷和原村大字小絹字下川岸1174番4地先から 水海道市大字内守谷町字奥山5771番13地先まで |
旧 | 最大 33.8 最小 10.5 |
432 | |
新 | 最大 41.2 最小 26.2 |
432 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年10月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年10月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 118号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡大宮町字姥賀567番1地先から 那珂郡大宮町字姥賀614番1地先まで |
旧 | 最大 27.8 最小 12.6 |
309 | |
新 | 最大 30.1 最小 15.0 |
309 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年10月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年10月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑波郡谷和原村大字小絹字西蔵下1168番3地先から 筑波郡谷和原村大字小絹字下川岸1174番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年11月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年10月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年10月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑波郡谷和原村大字小絹字下川岸1174番4地先から 水海道市大字内守谷町字奥山5765番13地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年11月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年10月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年10月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道118号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡大宮町字姥賀566番1地先から 那珂郡大宮町字姥賀614番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年10月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年10月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年10月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 岩井野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
岩井市大字岩井字梅ノ久保5094番1地先から 岩井市大字岩井字勝田久保5115番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 8.5 最小 5.5 |
106 | |
(B) | 最大 42.0 最小 18.5 |
142 | |||
新 | (B) | 最大 42.0 最小 18.5 |
142 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年10月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年10月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 日立いわき線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北茨城市中郷町石岡1897番8地先から 北茨城市中郷町石岡138番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年11月28日 |