道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成14年10月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下館三和線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
猿島郡三和町大字尾崎字本田2215番2地先から 猿島郡三和町大字尾崎字前砂5320番地先まで |
旧 | (A) | 最大 13.0 最小 5.0 |
677 | |
新 | (A) | 最大 13.0 最小 5.0 |
677 | 現道拡幅及びバイパス新設 | |
(B) | 最大 20.0 最小 12.0 |
672 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成14年10月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下館つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市大字上大島字神明1956番2地先から 真壁郡真壁町大字酒寄字広町960番1地先まで |
旧 | 最大 30.0 最小 9.0 |
843 | |
新 | 最大 49.0 最小 15.0 |
843 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成14年10月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下館三和線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡三和町大字尾崎字台山1511番4地先から 猿島郡三和町大字尾崎字畑中1409番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成14年10月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成14年10月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月10日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
356 | 県道 | 常北那珂線 | 那珂郡那珂町大字戸字桑山向7008番地先から 那珂郡那珂町大字戸字天神川原2578番3地先まで |
最大 51.0 最小 15.0 |
697 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成14年10月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常北那珂線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡那珂町大字戸字桑山向7035番地先から 那珂郡那珂町大字戸字天神川原2578番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成14年10月10日 |
平成7年4月10日付け茨城県報第640号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
8 | 下から19 | 旧 | 旧 (A) |
〃 | 下から14 | 新 | (A) 新 (B) |
〃 | 下から16 | 最大 15.8 | 最大 22.0 |
〃 | 下から13 | 最大 52.1 | 最大 56.0 |
〃 | 下から17 | バイパス新設 | バイパス一部区間の新設 |
【筆者注】平成7年4月10日付け茨城県告示第477号(土浦江戸崎線の区域変更)に対する訂正です。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成14年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 笠間つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
つくば市大字国松字馬場70番1地先から つくば市大字国松字八反田110番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 15.0 最小 9.0 |
245 | |
つくば市大字国松字馬場70番1地先から つくば市大字国松字八反田110番1地先まで |
新 | (A) | 最大 15.0 最小 9.0 |
245 | バイパスの新設 |
つくば市大字国松字馬場70番1地先から つくば市大字国松字中道3011番地先まで |
(B) | 最大 45.0 最小 15.0 |
260 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成14年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
筑波郡伊奈町大字谷井田字谷井田916番1地先から 筑波郡伊奈町大字高岡字南記834番5地先まで |
旧 | (A) | 最大 10.0 最小 4.5 |
4,336 | |
新 | (A) | 最大 10.0 最小 4.5 |
4,336 | バイパスの新設 | |
(B) | 最大 35.0 最小 15.0 |
4,135 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成14年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 藤沢豊里線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市大字沼崎字栗山3733番地先から つくば市大字沼崎字下田4029番地先まで |
旧 | 最大 6.0 最小 5.0 |
225 | |
新 | 最大 15.0 最小 5.0 |
225 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成14年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 尾崎境線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
猿島郡三和町大字尾崎字前砂2369番2地先から 猿島郡三和町大字尾崎字大谷橋5418番1地先まで |
旧 | 最大 9.5 最小 8.5 |
135 | |
新 | 最大 16.0 最小 12.0 |
135 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成14年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
猿島郡三和町大字尾崎字大谷橋5365番3地先から 猿島郡三和町大字尾崎字松葉1245番4地先まで |
旧 | 最大 23.0 最小 9.5 |
300 | |
新 | 最大 54.0 最小 25.0 |
300 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成14年10月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑波郡伊奈町大字小張字高波4100番7地先から 筑波郡伊奈町大字小張字薪田浦4101番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成14年10月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成14年10月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 245号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 日立市旭町3丁目69番地先から 日立市旭町3丁目97番2地先まで 日立市幸町3丁目20番2地先から 日立市幸町3丁目1番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成14年10月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成14年10月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 日立いわき線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 日立市滑川町2丁目426番地先から 日立市滑川町2丁目447番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成14年10月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成14年10月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 294号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下館市大字野殿字野殿2036番地先から 下館市大字一本松字下田1726番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成14年10月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成14年10月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
日立市大久保町4丁目27番2地先から 日立市金沢町字中峰2713番1地先まで |
旧 | 最大 118.0 最小 11.8 |
4,354 | |
新 | 最大 140.0 最小 11.8 |
4,354 | 構造形式の変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成14年10月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
稲敷郡河内町大字生板字横間8836番地先から 稲敷郡河内町大字源静田字廣田1072番2地先まで |
旧 | (A) | 最大 22.0 最小 4.1 |
2,605 | |
稲敷郡河内町大字生板字横間8836番地先から 稲敷郡河内町大字源静田字廣田1072番2地先まで |
新 | (A) | 最大 22.0 最小 4.1 |
2,605 | 現道拡幅及びバイパス新設 |
稲敷郡河内町大字生板字横間8836番地先から 稲敷郡河内町大字生板字砂場3552番1地先まで |
(B) | 最大 34.0 最小 9.0 |
2,362 |
【筆者注】「源静田」は正しくは「源清田」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成14年10月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城二宮線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
下館市大字小川字西久保598番1地先から 下館市大字下江連字前原458番2地先まで |
旧 | (A) | 最大 42.0 最小 5.5 |
1,610 | |
(B) | 最大 44.0 最小 16.0 |
906 | |||
新 | (A) | 最大 42.0 最小 5.5 |
1,610 | バイパス区間の延伸 | |
(B+C) | 最大 44.0 最小 16.0 |
1,911 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成14年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 紅葉石岡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡玉里村大字上玉里字上玉里2886番1地先から 新治郡玉里村大字上玉里字上玉里2916番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成14年10月31日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成14年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 河内竜ケ崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 竜ケ崎市字姫宮7851番地先から 竜ケ崎市字寺後3913番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成14年10月31日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成14年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成14年10月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 118号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字盛金字中ノ瀬1555番2地先から 久慈郡大子町大字西金字堰場541番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成14年10月31日 |