ピックアップ茨城県報 平成11年3月分

茨城県報 第1038号 平成11年3月1日

茨城県告示第215号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年3月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道123号
2 供用開始の区間 東茨城郡御前山村大字長倉2120番地先から
東茨城郡御前山村大字長倉319番1地先まで
3 供用開始の期日 平成11年3月1日

茨城県報 第1039号 平成11年3月4日

茨城県告示第224号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸神栖線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市笠原町978番8地先から
水戸市笠原町978番8地先まで
最大 35.0
最小 21.0
780 一部区域編入

茨城県告示第225号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 内原塩崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡内原町大字高田字後原187番2地先から
東茨城郡内原町大字高田字後原197番3地先まで
最大 17.2
最小 6.6
265
最大 44.0
最小 19.1
265 現道拡幅
東茨城郡内原町大字高田字後原197番3地先から
東茨城郡茨城町大字前田字延作946番地先まで
最大 21.5
最小 3.5
5,240
最大 21.5
最小 3.5
5,240 バイパスの新設
最大 48.0
最小 19.0
4,740
東茨城郡茨城町大字前田字延作946番地先から
東茨城郡茨城町大字前田字谷田内542番1地先まで
最大 50.0
最小 5.0
525
最大 50.0
最小 19.9
525 現道拡幅

茨城県告示第226号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば野田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
筑波郡谷和原村大字西楢戸字西の脇2045番2地先から
筑波郡谷和原村大字西楢戸字天王原2077番1地先まで
最大 24.0
最小 12.0
295
最大 24.0
最小 12.0
295 迂回路設置
最大 25.7
最小 13.0
310

茨城県告示第227号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸神栖線
2 供用開始の区間 水戸市笠原町978番1地先から
水戸市米沢町127番1地先まで
水戸市千波町1926番7地先から
水戸市笠原町1532番11地先まで
水戸市笠原町978番8地先から
水戸市笠原町978番8地先まで
3 供用開始の期日 平成11年3月23日

茨城県告示第228号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば野田線
2 供用開始の区間 筑波郡谷和原村大字西楢戸字西の脇2045番2地先から
筑波郡谷和原村大字西楢戸字天王原2077番1地先まで
3 供用開始の期日 平成11年3月4日

茨城県報 第1040号 平成11年3月8日

茨城県告示第243号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 下妻真壁線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
真壁郡明野町大字宮後字戸谷大293番2地先から
真壁郡明野町大字塙世字中坪946番8地先まで
最大 20.0
最小 9.0
2,763
最大 39.0
最小 12.5
2,763 現道拡幅

茨城県告示第244号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下関河内小生瀬線
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字高柴1564番1地先から
久慈郡大子町大字高柴1690番1地先まで
3 供用開始の期日 平成11年3月8日

茨城県報 第1041号 平成11年3月11日

茨城県告示第258号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 守谷流山線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
取手市大字戸頭1142番23地先から
取手市大字戸頭2319番地先まで
最大 38.0
最小 11.0
812
最大 46.0
最小 14.0
989
最大 38.0
最小 11.0
812 迂回路撤去

茨城県告示第259号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 野田牛久線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡茎崎町大字天宝喜字宮久保389番地先から
稲敷郡茎崎町大字天宝喜字中内387番1地先まで
最大 2.4
最小 1.2
135

茨城県告示第260号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 西関宿栗橋線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
猿島郡五霞町大字新幸谷字三畝並459番8から
猿島郡五霞町大字新幸谷字中新田364番3まで
最大 9.0
最小 7.0
360
最大 40.0
最小 16.0
360 現道拡幅及び一部区域除外

茨城県告示第261号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦竜ヶ崎線
2 供用開始の区間 牛久市結束町字橋向35番1から
牛久市結束町字桜塚502番1まで
3 供用開始の期日 平成11年3月15日

茨城県告示第262号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 西関宿栗橋線
2 供用開始の区間 猿島郡五霞町大字新幸谷字三畝並459番8から
猿島郡五霞町大字新幸谷字中新田364番3まで
3 供用開始の期日 平成11年3月11日

茨城県報 第1042号 平成11年3月15日

茨城県告示第270号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年3月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 293号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂郡大宮町大字北塩子499番1地先から
那珂郡緒川村大字上小瀬1446番1地先まで
最大 40.5
最小 15.8
1,625
最大 40.5
最小 15.8
1,625 バイパス新設及び現道拡幅
最大 75.0
最小 17.7
1,576

茨城県告示第271号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年3月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 293号
2 供用開始の区間 那珂郡大宮町大字北塩子499番1地先から
那珂郡緒川村大字上小瀬5372番84地先まで
3 供用開始の期日 平成11年3月15日

茨城県報 第1044号 平成11年3月23日

茨城県告示第301号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 結城二宮線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
下館市大字下江連字前原458番2から
下館市大字大谷字堀込498番3まで
最大 19.5
最小 5.5
145
下館市大字下江連字前原458番2から
下館市大字大谷字堀込498番2まで
最大 15.0
最小 5.5
152
下館市大字下江連字前原458番2から
下館市大字大谷字堀込498番3まで
最大 19.5
最小 5.5
145 旧道移管

茨城県告示第302号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 結城二宮線
2 供用開始の区間 下館市大字下江連字前原458番2から
下館市大字大谷字堀込498番3まで
3 供用開始の期日 平成11年3月23日

茨城県告示第303号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 岩瀬二宮線
2 供用開始の区間 真壁郡協和町大字蓬田字天作515番1から
真壁郡協和町大字小栗字中台4812番6まで
3 供用開始の期日 平成11年3月23日

茨城県報 第1045号 平成11年3月25日

茨城県告示第323号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 124号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿嶋市大字泉川字南本山1474番から
鹿嶋市大字木滝字国神1007番まで
最大 11.5
最小 6.6
2,401
旧道移管

茨城県告示第324号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 461号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡大子町大字上金沢字町屋敷398番6から
久慈郡大子町大字上金沢字町屋敷388番4まで
最大 8.0
最小 5.0
62
最大 20.6
最小 11.5
52
最大 20.6
最小 11.5
52 旧道移管

茨城県告示第325号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 古河停車場線
2 供用開始の区間 古河市本町1丁目7013から
古河市本町1丁目7014まで
3 供用開始の期日 平成11年3月25日

茨城県告示第326号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 354号
2 供用開始の区間 行方郡北浦町大字次木字寺前292番1地先から
行方郡北浦町大字内宿字久保ノ沢332番1地先まで
3 供用開始の期日 平成11年4月15日

茨城県報 第1046号 平成11年3月29日

茨城県告示第344号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年3月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年3月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 石岡常北線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡内原町大字鯉淵字二ノ割2041番2地先から
東茨城郡内原町大字内原字仲丸1496番24まで
最大 34.2
最小 16.0
1,700 バイパス新設
東茨城郡内原町大字内原字道下633番2から
東茨城郡内原町大字中原字東中根675番1地先まで
最大 47.0
最小 12.8
1,831 バイパス新設
東茨城郡内原町大字中原字千束町700番3地先から
東茨城郡内原町大字中原字喜多751番1地先まで
最大 20.0
最小 9.6
135
最大 28.0
最小 9.6
135 現道拡幅

茨城県報 号外第33号 平成11年3月31日

公告(道路公社)
有料道路の工事開始

新大利根橋有料道路の工事を開始するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成11年3月31日

茨城県道路公社理事長 橋本 昌

1 路線名 県道 守谷流山線
2 工事の区間 千葉県柏市大字弁天下2210番3から千葉県柏市大字布施下74番まで
3 工事の種類 改築
4 工事開始の日 平成11年4月1日

公告(道路公社)
有料道路の料金の変更

新大利根橋有料道路の料金を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成11年3月31日

茨城県道路公社理事長 橋本 昌

1 料金
(通行1台1回につき 単位: 円)
車種 普通車 大型車(Ⅰ) 大型車(Ⅱ) 軽車両等
料金の額 200 320 730 20

軽車両のうち自転車については設定しない。

2 実施年月日
平成11年4月1日