道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年3月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道123号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡御前山村大字長倉2120番地先から 東茨城郡御前山村大字長倉319番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年3月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸神栖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市笠原町978番8地先から 水戸市笠原町978番8地先まで |
旧 | — | — | |
新 | 最大 35.0 最小 21.0 |
780 | 一部区域編入 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 内原塩崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡内原町大字高田字後原187番2地先から 東茨城郡内原町大字高田字後原197番3地先まで |
旧 | 最大 17.2 最小 6.6 |
265 | |
新 | 最大 44.0 最小 19.1 |
265 | 現道拡幅 | |
東茨城郡内原町大字高田字後原197番3地先から 東茨城郡茨城町大字前田字延作946番地先まで |
旧 | 最大 21.5 最小 3.5 |
5,240 | |
新 | 最大 21.5 最小 3.5 |
5,240 | バイパスの新設 | |
最大 48.0 最小 19.0 |
4,740 | |||
東茨城郡茨城町大字前田字延作946番地先から 東茨城郡茨城町大字前田字谷田内542番1地先まで |
旧 | 最大 50.0 最小 5.0 |
525 | |
新 | 最大 50.0 最小 19.9 |
525 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
筑波郡谷和原村大字西楢戸字西の脇2045番2地先から 筑波郡谷和原村大字西楢戸字天王原2077番1地先まで |
旧 | 最大 24.0 最小 12.0 |
295 | |
新 | 最大 24.0 最小 12.0 |
295 | 迂回路設置 | |
最大 25.7 最小 13.0 |
310 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸神栖線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市笠原町978番1地先から 水戸市米沢町127番1地先まで 水戸市千波町1926番7地先から 水戸市笠原町1532番11地先まで 水戸市笠原町978番8地先から 水戸市笠原町978番8地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年3月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑波郡谷和原村大字西楢戸字西の脇2045番2地先から 筑波郡谷和原村大字西楢戸字天王原2077番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年3月4日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下妻真壁線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
真壁郡明野町大字宮後字戸谷大293番2地先から 真壁郡明野町大字塙世字中坪946番8地先まで |
旧 | 最大 20.0 最小 9.0 |
2,763 | |
新 | 最大 39.0 最小 12.5 |
2,763 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下関河内小生瀬線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字高柴1564番1地先から 久慈郡大子町大字高柴1690番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年3月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 守谷流山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
取手市大字戸頭1142番23地先から 取手市大字戸頭2319番地先まで |
旧 | 最大 38.0 最小 11.0 |
812 | |
最大 46.0 最小 14.0 |
989 | |||
新 | 最大 38.0 最小 11.0 |
812 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野田牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡茎崎町大字天宝喜字宮久保389番地先から 稲敷郡茎崎町大字天宝喜字中内387番1地先まで |
旧 | — | — | |
新 | 最大 2.4 最小 1.2 |
135 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 西関宿栗橋線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
猿島郡五霞町大字新幸谷字三畝並459番8から 猿島郡五霞町大字新幸谷字中新田364番3まで |
旧 | 最大 9.0 最小 7.0 |
360 | |
新 | 最大 40.0 最小 16.0 |
360 | 現道拡幅及び一部区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦竜ヶ崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 牛久市結束町字橋向35番1から 牛久市結束町字桜塚502番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年3月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 西関宿栗橋線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡五霞町大字新幸谷字三畝並459番8から 猿島郡五霞町大字新幸谷字中新田364番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年3月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年3月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 293号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡大宮町大字北塩子499番1地先から 那珂郡緒川村大字上小瀬1446番1地先まで |
旧 | 最大 40.5 最小 15.8 |
1,625 | |
新 | 最大 40.5 最小 15.8 |
1,625 | バイパス新設及び現道拡幅 | |
最大 75.0 最小 17.7 |
1,576 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年3月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 293号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡大宮町大字北塩子499番1地先から 那珂郡緒川村大字上小瀬5372番84地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年3月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城二宮線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
下館市大字下江連字前原458番2から 下館市大字大谷字堀込498番3まで |
旧 | 最大 19.5 最小 5.5 |
145 | |
下館市大字下江連字前原458番2から 下館市大字大谷字堀込498番2まで |
最大 15.0 最小 5.5 |
152 | ||
下館市大字下江連字前原458番2から 下館市大字大谷字堀込498番3まで |
新 | 最大 19.5 最小 5.5 |
145 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 結城二宮線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下館市大字下江連字前原458番2から 下館市大字大谷字堀込498番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年3月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 岩瀬二宮線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 真壁郡協和町大字蓬田字天作515番1から 真壁郡協和町大字小栗字中台4812番6まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年3月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 124号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿嶋市大字泉川字南本山1474番から 鹿嶋市大字木滝字国神1007番まで |
旧 | 最大 11.5 最小 6.6 |
2,401 | |
新 | — | — | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 461号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡大子町大字上金沢字町屋敷398番6から 久慈郡大子町大字上金沢字町屋敷388番4まで |
旧 | 最大 8.0 最小 5.0 |
62 | |
最大 20.6 最小 11.5 |
52 | |||
新 | 最大 20.6 最小 11.5 |
52 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 古河停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 古河市本町1丁目7013から 古河市本町1丁目7014まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方郡北浦町大字次木字寺前292番1地先から 行方郡北浦町大字内宿字久保ノ沢332番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年4月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年3月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年3月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡常北線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡内原町大字鯉淵字二ノ割2041番2地先から 東茨城郡内原町大字内原字仲丸1496番24まで |
旧 | — | — | |
新 | 最大 34.2 最小 16.0 |
1,700 | バイパス新設 | |
東茨城郡内原町大字内原字道下633番2から 東茨城郡内原町大字中原字東中根675番1地先まで |
旧 | — | — | |
新 | 最大 47.0 最小 12.8 |
1,831 | バイパス新設 | |
東茨城郡内原町大字中原字千束町700番3地先から 東茨城郡内原町大字中原字喜多751番1地先まで |
旧 | 最大 20.0 最小 9.6 |
135 | |
新 | 最大 28.0 最小 9.6 |
135 | 現道拡幅 |
新大利根橋有料道路の工事を開始するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成11年3月31日
茨城県道路公社理事長 橋本 昌
1 路線名 | 県道 守谷流山線 |
---|---|
2 工事の区間 | 千葉県柏市大字弁天下2210番3から千葉県柏市大字布施下74番まで |
3 工事の種類 | 改築 |
4 工事開始の日 | 平成11年4月1日 |
新大利根橋有料道路の料金を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成11年3月31日
茨城県道路公社理事長 橋本 昌
車種 | 普通車 | 大型車(Ⅰ) | 大型車(Ⅱ) | 軽車両等 |
---|---|---|---|---|
料金の額 | 200 | 320 | 730 | 20 |
軽車両のうち自転車については設定しない。