道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年2月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年2月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 長沢水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡那珂町下江戸1324番地先から 那珂郡那珂町下江戸1418番1地先まで |
旧 | 最大 23.0 最小 9.0 |
187 | |
新 | 最大 25.0 最小 11.0 |
187 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年2月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年2月16日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道石岡田伏土浦線 | 土浦市沖宿町1294番地先から 土浦市沖宿町1291番, 1292番1合併地地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 8.5 |
71 | |
新 | 最大 24.0 最小 9.0 |
77 | 切り回し道路設置 | ||
県道石岡田伏土浦線 | 土浦市沖宿町1360番1地先から 土浦市沖宿町1358番地先まで |
旧 | 最大 11.0 最小 7.0 |
75 | |
新 | 最大 25.0 最小 9.0 |
82 | 切り回し道路設置 | ||
県道石岡田伏土浦線 | 土浦市沖宿町1455番1地先から 土浦市沖宿町1455番1地先まで |
旧 | 最大 8.5 最小 6.5 |
25 | |
新 | 最大 10.5 最小 6.5 |
25 | 切り回し道路設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年2月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年2月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 藤沢荒川沖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
新治郡新治村大字藤沢新田字駒形473番1から 新治郡新治村大字藤沢新田字駒形474番1まで |
旧 | 最大 31.0 最小 18.0 |
30 | |
新 | 最大 27.0 最小 21.0 |
30 | 現道拡幅及び一部区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年2月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年2月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道349号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡那珂町大字額田北郷1517番1地先から 常陸太田市磯部町831番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年3月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年2月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年2月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道長沢水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡那珂町下江戸1324番地先から 那珂郡那珂町下江戸1418番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年2月16日 |
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。
平成10年2月16日
茨城県知事 橋本 昌
道路の種類 | 路線名 | 区間 |
---|---|---|
県道 | 水戸神栖線 | 水戸市千波町字海道付1926番7地先から 水戸市笠原町1532番11地先まで |
県道 | 水戸神栖線 | 水戸市笠原町978番1地先から 水戸市笠原町字組下414番1地先まで |
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。
平成10年2月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野木古河線 |
3 区間 | 古河市本町一丁目5564番3から 古河市本町三丁目5902番2まで |
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき, 通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を, 下記のとおり指定する。
平成10年2月20日
茨城県知事 橋本 昌
次表のとおり
路線名 | 区間 |
---|---|
一般国道118号 | 茨城県那珂郡那珂町飯田2626番3地先から 茨城県那珂郡大宮町中富900番地先まで |
一般国道124号 | 茨城県鹿嶋市泉川1474番地先から 茨城県鹿嶋市宮中5丁目1番5地先まで |
一般国道125号 | 茨城県土浦市常名5478番1地先から 茨城県つくば市明石354番1地先まで |
一般国道294号 | 茨城県北相馬郡守谷町守谷2354番103地先から 茨城県筑波郡谷和原村筒戸1823番5地先まで |
主要地方道 那珂インター線 | 茨城県那珂郡那珂町飯田2626番3地先から 茨城県那珂郡那珂町飯田1634番1地先まで |
主要地方道 大宮御前山線 | 茨城県那珂郡大宮町中富900番地先から 茨城県那珂郡大宮町若林978番1地先まで |
主要地方道 高萩インター線 | 茨城県高萩市高戸362番1地先から 茨城県高萩市上手綱2422番2地先まで |
主要地方道 水戸鉾田佐原線 | 茨城県東茨城郡大洗町磯浜8253番24地先から 茨城県東茨城郡大洗町前原下1212番72地先まで |
主要地方道 茨城岩間線 | 茨城県西茨城郡岩間町安居3144番地先から 茨城県西茨城郡岩間町安居3042番8地先まで |
主要地方道 つくば真岡線 | 茨城県つくば市作谷1491番5地先から 茨城県つくば市明石354番1地先まで |
主要地方道 結城岩井線 | 茨城県結城市結城6038番地先から 茨城県結城市鹿窪1357番地先まで |
主要地方道 野田牛久線 | 茨城県北相馬郡守谷町守谷2354番103地先から 茨城県北相馬郡守谷町大柏621番3地先まで |
一般県道 日立港線 | 茨城県日立市久慈町1丁目5630番地先から 茨城県日立市久慈町2470番15地先まで |
一般県道 日立停車場線 | 茨城県日立市幸町1丁目79番地先から 茨城県日立市鹿島町2丁目221番地先まで |
一般県道 鹿島港線 | 茨城県鹿島郡神栖町光1番地先から 茨城県鹿嶋市神向寺481番2地先まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年2月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年2月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小泉水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市下大野町1572番1地先から 水戸市下大野町1440番地先まで |
旧 | 最大 19.9 最小 10.1 |
170 | |
新 | 最大 19.9 最小 10.1 |
170 | ||
最大 14.5 最小 13.0 |
220 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年2月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年2月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道小泉水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市下大野町1572番1地先から 水戸市下大野町1440番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年2月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年2月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年2月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 一般国道294号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北相馬郡守谷町大字守谷字土塔甲2541番2地先から 北相馬郡守谷町大字守谷字黒内甲2351番10地先まで |
旧 | 最大 21.0 最小 10.4 |
222 | |
新 | 最大 21.0 最小 10.4 |
222 | 迂回路設置 | |
最大 21.0 最小 9.2 |
222 | |||
最大 1.5 最小 1.5 |
222 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年2月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年2月26日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道石岡田伏土浦線 | 土浦市沖宿町1294番地先から 土浦市沖宿町1291番, 1292番1合併地先まで |
平成10年3月1日 |
県道石岡田伏土浦線 | 土浦市沖宿町1360番1地先から 土浦市沖宿町1358番地先まで |
平成10年3月1日 |
県道石岡田伏土浦線 | 土浦市沖宿町1455番1地先から 土浦市沖宿町1455番1地先まで |
平成10年3月1日 |