ピックアップ茨城県報 平成7年7月分

茨城県報 第663号 平成7年7月3日

茨城県告示第810号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 355号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡友部町大字大田町7番2地先から
西茨城郡友部町大字大田町916番1地先まで
最大 11.5
最小 6.5
206
最大 17.0
最小 9.1
206 歩道新設

茨城県告示第811号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 245号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
ひたちなか市大字部田野字山崎3224番10地先から
ひたちなか市大字阿字ケ浦町2244番10地先まで
最大 123.0
最小 25.0
305
最大 30.0
最小 20.5
305 迂回路撤去

茨城県告示第812号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸茂木線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡常北町大字下古内795番2地先から
東茨城郡常北町大字下古内652番3地先まで
最大 36.5
最小 11.5
874
最大 37.4
最小 13.8
874 現道拡張

茨城県告示第813号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 123号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡常北町大字石塚2500番1地先から
東茨城郡常北町大字那珂西1460番2地先まで
最大 15.5
最小 10.7
976
最大 15.7
最小 12.5
976 歩道新設

茨城県告示第814号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 茨城岩間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡茨城町大字下土師1033番1地先から
東茨城郡茨城町大字下土師1020番1地先まで
最大 8.3
最小 6.8
125
最大 11.4
最小 7.6
125 現道拡幅

茨城県告示第815号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸鉾田佐原線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡大洗町大字磯浜町字ダンプ1878番4地先から
東茨城郡大洗町大字磯浜町字石荒1701番1地先まで
最大 26.0
最小 14.2
128
最大 29.3
最小 14.2
128 現道拡幅

茨城県告示第816号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 茨城岩間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡茨城町大字下土師1102番1地先から
東茨城郡茨城町大字下土師1099番2地先まで
最大 8.6
最小 5.3
120
最大 11.7
最小 8.6
120 現道拡幅

茨城県告示第817号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 宇都宮笠間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市大字片庭1348番1地先から
笠間市大字片庭1423番1地先まで
最大 15.5
最小 9.8
40
最大 18.7
最小 13.4
40 歩道新設

茨城県告示第818号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 南指原岩間停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡岩間町大字上郷字向3421番3地先から
西茨城郡岩間町大字上郷字深田3455番1地先まで
最大 12.8
最小 5.0
398
最大 21.5
最小 12.2
380 現道拡幅

茨城県告示第819号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 茨城岩間線
2 供用開始の区間 東茨城郡茨城町大字下土師1033番1地先から
東茨城郡茨城町大字下土師1020番1地先まで
3 供用開始の期日 平成7年7月3日

茨城県告示第820号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸鉾田佐原線
2 供用開始の区間 東茨城郡大洗町大字磯浜町字ダンプ1878番4地先から
東茨城郡大洗町大字磯浜町字石荒1701番1地先まで
3 供用開始の期日 平成7年7月3日

茨城県告示第821号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 茨城岩間線
2 供用開始の区間 東茨城郡茨城町大字下土師1102番1地先から
東茨城郡茨城町大字下土師1099番2地先まで
3 供用開始の期日 平成7年7月3日

茨城県告示第822号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 宇都宮笠間線
2 供用開始の区間 笠間市大字片庭1348番1地先から
笠間市大字片庭1423番1地先まで
3 供用開始の期日 平成7年7月3日

茨城県告示第823号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 南指原岩間停車場線
2 供用開始の区間 西茨城郡岩間町大字上郷字向3421番3地先から
西茨城郡岩間町大字上郷字深田3455番1地先まで
3 供用開始の期日 平成7年7月3日

茨城県告示第824号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 笠間つくば線
2 供用開始の区間 新治郡八郷町大字小幡字吉沢1991番3地先から
新治郡八郷町大字小幡字吉沢1991番3地先まで
3 供用開始の期日 平成7年7月3日

茨城県告示第825号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 茨城鹿島線
2 供用開始の区間 鹿島郡鉾田町大字鉾田字セキ場787番1地先から
鹿島郡鉾田町大字烟田字出場1777番2地先まで
3 供用開始の期日 平成7年7月12日

茨城県報 第666号 平成7年7月13日

茨城県告示第843号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年7月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 118号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡大子町大字久野瀬字家前95番4から
久慈郡大子町大字久野瀬字辺久り976番1まで
最大 10.2
最小 8.0
275
最大 27.2
最小 10.2
275 日栗橋橋梁架換及び現道拡幅

茨城県告示第844号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年7月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 245号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
ひたちなか市大字部田野字山崎3224番10地先から
ひたちなか市大字阿字ケ浦町2244番10地先まで
最大 30.0
最小 20.5
305
最大 33.5
最小 25.0
305 現道拡幅

茨城県告示第845号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定の基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年7月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 293号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂郡美和村大字鷲子字春丸1464番1地先から
那珂郡美和村大字鷲子字春丸1432番2地先まで
最大 18.0
最小 12.0
132.0
最大 18.0
最小 12.0
132.0 迂回路設置
最大 15.0
最小 12.0
138.2

【筆者注】「規定の基づき」は正しくは「規定に基づき」であると思われます。

茨城県告示第846号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年7月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 293号
2 供用開始の区間 那珂郡美和村大字鷲子字春丸1464番1地先から
那珂郡美和村大字鷲子字春丸1432番2地先まで
3 供用開始の期日 平成7年7月13日

茨城県告示第847号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年7月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道355号
2 供用開始の区間 新治郡八郷町大字東成井字坂才2067番11地先から
新治郡八郷町大字東成井字石堂1861番地先まで
3 供用開始の期日 平成7年7月13日

茨城県報 第667号 平成7年7月17日

茨城県告示第853号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦笠間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
新治郡八郷町大字大増字五十峯2629番1地先から
新治郡八郷町大字大増字砂押場2553番1地先まで
最大 20.0
最小 7.7
560
最大 23.2
最小 13.3
560 現道拡幅

茨城県告示第854号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦笠間線
2 供用開始の区間 新治郡八郷町大字大増字五十峯2629番1地先から
新治郡八郷町大字大増字弓手2593番3地先まで
3 供用開始の期日 平成7年7月17日

茨城県報 第671号 平成7年7月31日

茨城県告示第882号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸茂木線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡常北町大字上古内1041番地先から
東茨城郡常北町大字上古内1071番1地先まで
最大 23.5
最小 10.0
290
最大 32.5
最小 11.2
290 歩道新設

茨城県告示第883号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦江戸崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡阿見町大字飯倉字前原1442番140地先から
稲敷郡江戸崎町大字月出里字坂ノ台610番7地先まで
最大 24.0
最小 6.0
2,170
最大 24.0
最小 11.2
2,170 自歩道新設

茨城県告示第884号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸茂木線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市成沢町字井戸向692番1地先から
水戸市成沢町字親作4752番地先まで
最大 15.6
最小 8.0
863
最大 28.8
最小 13.8
863 現道拡幅

茨城県告示第885号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月31日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 土浦江戸崎線 稲敷郡阿見町大字大形字箕輪287番11地先から
稲敷郡阿見町大字大形字箕輪283番91地先まで
平成7年7月31日
県道 土浦江戸崎線 稲敷郡阿見町大字大形字箕輪283番243地先から
稲敷郡阿見町大字月出里字坂ノ台610番7地先まで
同上

茨城県告示第886号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸茂木線
2 供用開始の区間 水戸市成沢町字親作46番1地先から
水戸市成沢町字親作4752番地先まで
3 供用開始の期日 平成7年7月31日

茨城県告示第887号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年7月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 西小塙石岡線
2 供用開始の区間 新治郡八郷町大字宮ヶ崎字張間846番4地先から
新治郡八郷町大字宮ヶ崎字播磨837番地先まで
3 供用開始の期日 平成7年7月31日