道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡友部町大字大田町7番2地先から 西茨城郡友部町大字大田町916番1地先まで |
旧 | 最大 11.5 最小 6.5 |
206 | |
新 | 最大 17.0 最小 9.1 |
206 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 245号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
ひたちなか市大字部田野字山崎3224番10地先から ひたちなか市大字阿字ケ浦町2244番10地先まで |
旧 | 最大 123.0 最小 25.0 |
305 | |
新 | 最大 30.0 最小 20.5 |
305 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸茂木線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡常北町大字下古内795番2地先から 東茨城郡常北町大字下古内652番3地先まで |
旧 | 最大 36.5 最小 11.5 |
874 | |
新 | 最大 37.4 最小 13.8 |
874 | 現道拡張 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 123号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡常北町大字石塚2500番1地先から 東茨城郡常北町大字那珂西1460番2地先まで |
旧 | 最大 15.5 最小 10.7 |
976 | |
新 | 最大 15.7 最小 12.5 |
976 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字下土師1033番1地先から 東茨城郡茨城町大字下土師1020番1地先まで |
旧 | 最大 8.3 最小 6.8 |
125 | |
新 | 最大 11.4 最小 7.6 |
125 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸鉾田佐原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡大洗町大字磯浜町字ダンプ1878番4地先から 東茨城郡大洗町大字磯浜町字石荒1701番1地先まで |
旧 | 最大 26.0 最小 14.2 |
128 | |
新 | 最大 29.3 最小 14.2 |
128 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字下土師1102番1地先から 東茨城郡茨城町大字下土師1099番2地先まで |
旧 | 最大 8.6 最小 5.3 |
120 | |
新 | 最大 11.7 最小 8.6 |
120 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 宇都宮笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市大字片庭1348番1地先から 笠間市大字片庭1423番1地先まで |
旧 | 最大 15.5 最小 9.8 |
40 | |
新 | 最大 18.7 最小 13.4 |
40 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 南指原岩間停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡岩間町大字上郷字向3421番3地先から 西茨城郡岩間町大字上郷字深田3455番1地先まで |
旧 | 最大 12.8 最小 5.0 |
398 | |
新 | 最大 21.5 最小 12.2 |
380 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 茨城岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字下土師1033番1地先から 東茨城郡茨城町大字下土師1020番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年7月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸鉾田佐原線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡大洗町大字磯浜町字ダンプ1878番4地先から 東茨城郡大洗町大字磯浜町字石荒1701番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年7月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 茨城岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字下土師1102番1地先から 東茨城郡茨城町大字下土師1099番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年7月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 宇都宮笠間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字片庭1348番1地先から 笠間市大字片庭1423番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年7月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 南指原岩間停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡岩間町大字上郷字向3421番3地先から 西茨城郡岩間町大字上郷字深田3455番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年7月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 笠間つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡八郷町大字小幡字吉沢1991番3地先から 新治郡八郷町大字小幡字吉沢1991番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年7月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 茨城鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡鉾田町大字鉾田字セキ場787番1地先から 鹿島郡鉾田町大字烟田字出場1777番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年7月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年7月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 118号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡大子町大字久野瀬字家前95番4から 久慈郡大子町大字久野瀬字辺久り976番1まで |
旧 | 最大 10.2 最小 8.0 |
275 | |
新 | 最大 27.2 最小 10.2 |
275 | 日栗橋橋梁架換及び現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年7月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 245号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
ひたちなか市大字部田野字山崎3224番10地先から ひたちなか市大字阿字ケ浦町2244番10地先まで |
旧 | 最大 30.0 最小 20.5 |
305 | |
新 | 最大 33.5 最小 25.0 |
305 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定の基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年7月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 293号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡美和村大字鷲子字春丸1464番1地先から 那珂郡美和村大字鷲子字春丸1432番2地先まで |
旧 | 最大 18.0 最小 12.0 |
132.0 | |
新 | 最大 18.0 最小 12.0 |
132.0 | 迂回路設置 | |
最大 15.0 最小 12.0 |
138.2 |
【筆者注】「規定の基づき」は正しくは「規定に基づき」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年7月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 293号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡美和村大字鷲子字春丸1464番1地先から 那珂郡美和村大字鷲子字春丸1432番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年7月13日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年7月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道355号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡八郷町大字東成井字坂才2067番11地先から 新治郡八郷町大字東成井字石堂1861番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年7月13日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
新治郡八郷町大字大増字五十峯2629番1地先から 新治郡八郷町大字大増字砂押場2553番1地先まで |
旧 | 最大 20.0 最小 7.7 |
560 | |
新 | 最大 23.2 最小 13.3 |
560 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦笠間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡八郷町大字大増字五十峯2629番1地先から 新治郡八郷町大字大増字弓手2593番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年7月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸茂木線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡常北町大字上古内1041番地先から 東茨城郡常北町大字上古内1071番1地先まで |
旧 | 最大 23.5 最小 10.0 |
290 | |
新 | 最大 32.5 最小 11.2 |
290 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦江戸崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡阿見町大字飯倉字前原1442番140地先から 稲敷郡江戸崎町大字月出里字坂ノ台610番7地先まで |
旧 | 最大 24.0 最小 6.0 |
2,170 | |
新 | 最大 24.0 最小 11.2 |
2,170 | 自歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸茂木線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市成沢町字井戸向692番1地先から 水戸市成沢町字親作4752番地先まで |
旧 | 最大 15.6 最小 8.0 |
863 | |
新 | 最大 28.8 最小 13.8 |
863 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月31日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 土浦江戸崎線 | 稲敷郡阿見町大字大形字箕輪287番11地先から 稲敷郡阿見町大字大形字箕輪283番91地先まで |
平成7年7月31日 |
県道 土浦江戸崎線 | 稲敷郡阿見町大字大形字箕輪283番243地先から 稲敷郡阿見町大字月出里字坂ノ台610番7地先まで |
同上 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸茂木線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市成沢町字親作46番1地先から 水戸市成沢町字親作4752番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年7月31日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年7月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 西小塙石岡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡八郷町大字宮ヶ崎字張間846番4地先から 新治郡八郷町大字宮ヶ崎字播磨837番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年7月31日 |