道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年6月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手東 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北相馬郡利根町大字布川2471番から 北相馬郡利根町大字布川2282番3まで |
旧 | 最大 10.5 最小 7.5 |
210 | |
新 | 最大 13.0 最小 10.0 |
210 | 現道拡幅及び迂回路設置 | |
最大 12.0 最小 10.5 |
220 |
【筆者注】「取手東」は正しくは「取手東線」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年6月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月1日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 八代庄兵衛新田線 | 竜ヶ崎市貝原塚町字清水1479番2から 竜ヶ崎市貝原塚町字女化原3067番2まで |
平成7年6月1日 |
同上 | 竜ヶ崎市貝原塚町字女化原1730番4から 竜ヶ崎市貝原塚町字女化原1731番3まで |
同上 |
同上 | 竜ヶ崎市貝原塚町字女化原3715番3から 竜ヶ崎市貝原塚町字女化原3715番3まで |
同上 |
同上 | 竜ヶ崎市貝原塚町字女化原3978番3から 竜ヶ崎市別所町518番2地先まで |
同上 |
同上 | 竜ヶ崎市別所町495番1地先から 竜ヶ崎市別所町495番1地先まで |
同上 |
同上 | 竜ヶ崎市別所町460番3地先から 竜ヶ崎市久保台1丁目44番5地先まで |
同上 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年6月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月1日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 竜ヶ崎阿見線 | 竜ヶ崎市羽原町字東台1404番2から 竜ヶ崎市羽原町字南三島1470番まで |
平成7年6月1日 |
同上 | 竜ヶ崎市羽原町字南三島1468番から 竜ヶ崎市貝原塚町字屋敷1535番1まで |
同上 |
同上 | 竜ヶ崎市貝原塚町字屋敷1535番2から 竜ヶ崎市貝原塚町字清水1479番3まで |
同上 |
同上 | 竜ヶ崎市貝原塚町字清水1479番2から 竜ヶ崎市貝原塚町字大井戸1395番まで |
同上 |
同上 | 竜ヶ崎市貝原塚町字大井戸1394番から 竜ヶ崎市貝原塚町字大井戸1374番2まで |
同上 |
新大利根橋有料道路の工事を開始するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成7年6月1日
茨城県道路公社理事長 橋本 昌
1 路線名 | 県道 守谷流山線 |
---|---|
2 工事の区間 | 取手市大字戸頭字飯田山1142番2から取手市大字戸頭字西下2319番まで |
3 工事の種類 | 改築 |
4 工事開始の日 | 平成7年6月2日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年6月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 古河総和線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
古河市東本町4丁目5番55号から 猿島郡総和町大字上辺見字六軒下2035番3まで |
旧 | 最大 17.0 最小 17.0 |
123 | |
新 | 最大 17.0 最小 17.0 |
123 | 迂回路設置 | |
最大 9.5 最小 9.5 |
138 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年6月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば千代田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
新治郡千代田町大字下佐谷字宮脇297番1地先から 新治郡千代田町大字下佐谷字向山173番地先まで |
旧 | 最大 26.5 最小 8.5 |
276 | |
新 | 最大 26.5 最小 8.5 |
276 | 迂回路設置 | |
最大 19.0 最小 10.0 |
285 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年6月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 瓜連馬渡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
ひたちなか市大字高野字桑木506番1地先から ひたちなか市大字高野字桑木120番1地先まで |
旧 | 最大 9.7 最小 8.6 |
1,548 | |
新 | 最大 12.6 最小 10.4 |
1,548 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年6月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば千代田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡千代田町大字下佐谷字宮脇297番1地先から 新治郡千代田町大字下佐谷字向山173番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年6月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年6月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道瓜連馬渡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | ひたちなか市大字高野字桑木457番1地先から ひたちなか市大字高野字桑木120番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年6月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年6月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月12日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 山王下妻線 | 下妻市大字半谷字芝山491番24から 下妻市大字半谷字山ノ上443番1まで |
平成7年6月12日 |
同上 | 下妻市大字半谷字兎田217番1から 下妻市大字大木字田向1685番1まで |
同上 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年6月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手豊岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水海道市菅生町字大並2041番1から 水海道市菅生町字上野3055番4まで |
旧 | 最大 35.0 最小 5.5 |
1,547 | 現道拡巾 |
水海道市菅生町字大並2043番1から 水海道市菅生町字上野4618番まで |
最大 46.5 最小 13.0 |
1,730 | 区域除外 | |
水海道市菅生町字大並2041番1から 水海道市菅生町字上野3055番4まで |
新 | 最大 41.0 最小 9.5 |
1,547 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年6月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 岩井菅生線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水海道市菅生町字上野3053番9から 水海道市菅生町字大並2041番5まで |
旧 | 最大 35.0 最小 5.5 |
1,417 | |
水海道市菅生町字上野4629番1から 水海道市菅生町字大並1347番6まで |
新 | 最大 46.5 最小 13.0 |
1,017 | 路線の振替え |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年6月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道岩井菅生線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水海道市菅生町字上野4629番1から 水海道市菅生町字上野4775番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年6月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年6月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高萩友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
高萩市大字安良川字バラキ779番1地先から 高萩市大字石滝字三反田426番1地先まで |
旧 | 最大 14.8 最小 11.0 |
140 | |
新 | 最大 14.8 最小 11.0 |
140 | 新花貫橋建設のための迂回路 | |
最大 11.3 最小 8.5 |
160 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年6月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道高萩友部線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市大字安良川字バラキ779番1地先から 高萩市大字石滝字三反田426番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年6月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年6月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道124号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡鹿島町大字木滝字国神1007番から 鹿島郡鹿島町大字佐田字野境627番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年6月22日 |
平成7年4月10日付け茨城県報第640号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
8 | 37 | 698 | 1502 |
【筆者注】平成7年4月10日付け茨城県告示第477号(土浦江戸崎線の区域変更)に対する訂正です。
平成7年5月22日付け茨城県報第651号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
25 | 下から9 | 69.8 | 698 |
【筆者注】平成7年5月22日付け茨城県報第651号の正誤に対する訂正です。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年6月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上新田木原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡美浦村大字馬掛字滝の下309番1地先から 稲敷郡美浦村大字馬掛字滝の下227番1地先まで |
旧 | 最大 15.1 最小 12.6 |
200 | |
最大 7.32 最小 5.4 |
200 | 県営馬掛土地改良区へ編入 | ||
新 | 最大 15.1 最小 12.6 |
200 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年6月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦岩井線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
岩井市馬立字倉掛下1400番4から 岩井市馬立字中の台1271番6まで |
旧 | 最大 6.5 最小 5.5 |
260 | |
新 | 最大 12.0 最小 10.0 |
260 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年6月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上新田木原線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡美浦村大字馬掛字滝の下309番1地先から 稲敷郡美浦村大字牛込字根本内1002番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年6月29日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年6月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年6月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦岩井線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 岩井市馬立字倉掛下1400番4から 岩井市馬立字中の台1271番6まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年6月29日 |
過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業は次のとおり完了した。
平成7年6月29日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事完了の日 |
---|---|---|---|
大宮町道2‐19号 | 那珂郡大宮町大字小祝1026‐1から 〃 〃 〃 701まで |
道路改築 | 平成7年3月31日 |