道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成3年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年4月4日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 竹内 精一
1 路線名 | 県道 常陸海浜公園線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂湊市阿字ケ浦町字渚2227番地先から 勝田市馬渡字大沼605番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成3年4月4日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成3年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年4月4日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 竹内 精一
1 路線名 | 県道 高萩友部線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 多賀郡十王町大字友部字中ノ内1624番18地先から 多賀郡十王町大字友部字屋敷前110番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成3年4月4日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成3年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年4月4日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 竹内 精一
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 宗道古河線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡八千代町大字水口字馬橋1097番地先から 結城郡八千代町大字水口字馬橋1094番地先まで |
旧 | 最大 16.2 最小 14.3 |
106.5 | |
最大 13.0 最小 13.0 |
115.0 | |||
新 | 最大 16.2 最小 14.3 |
106.5 | 迂回路撤去による区域変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成3年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年4月4日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 竹内 精一
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 若境線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡八千代町大字村貫字馬橋968番1地先から 結城郡八千代町大字水口字馬橋242番1地先まで |
旧 | 最大 15.5 最小 7.7 |
116.0 | |
最大 9.8 最小 9.8 |
135.0 | |||
新 | 最大 15.5 最小 7.7 |
116.0 | 迂回路撤去による区域変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成3年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年4月4日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 竹内 精一
1 路線名 | 県道 塙大津港線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北茨城市華川町大字花園字大良449番地先から 北茨城市華川町大字花園字杉平455番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成3年4月4日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成3年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年4月8日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 竹内 精一
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 山根大津港線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北茨城市華川町上小津田字山根1283番2地先から 北茨城市華川町下小津田字十六久保1301番地先まで |
旧 | 最大 30.0 最小 4.8 |
2,084.0 | |
北茨城市華川町上小津田字山根1283番2地先から 北茨城市華川町下小津田字十六久保1301番地先まで |
新 | 最大 30.0 最小 4.8 |
2,084.0 | 改良工事による区域変更 |
北茨城市華川町上小津田字三十田1280番4地先から 北茨城市華川町下小津田字十六久保1301番地先まで |
最大 46.8 最小 11.3 |
1,987.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成3年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年4月8日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 竹内 精一
1 路線名 | 県道 山根大津港線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北茨城市華川町下小津田字タラメキ427番6地先から 北茨城市華川町下小津田字十六久保1032番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成3年4月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成3年4月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年4月18日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 竹内 精一
1 路線名 | 一般国道 294号 |
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2 供用開始の区間 | 下妻市大字横根字川崎田498番1から 真壁郡関城町大字梶内字南中島297番1地先まで 真壁郡関城町大字辻字新道7番1地先から 下館市大字野殿字野殿仮1番地まで |
3 供用開始の期日 | 平成3年4月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成3年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年4月25日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 一般国道 |
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2 路線名 | 294号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
結城郡石下町大字本石下字石毛山173番地先から 下妻市大字下妻字柳下戊107番3地先まで |
旧 | 最大 35.0 最小 6.1 |
6,830.0 | |
結城郡石下町大字本石下字石毛山173番地先から 下妻市大字下妻字柳下戊107番3地先まで |
新 | 最大 35.0 最小 6.1 |
6,830.0 | バイパス新設による区域変更 |
結城郡石下町大字本石下字古谷4465番地先から 下妻市大字堀籠字東二本杉937番1地先まで |
最大 67.0 最小 31.1 |
7,625.0 |