道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成3年1月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年1月7日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高萩大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
高萩市大字中戸川字葉柄畑1748番地先から 高萩市大字大能字道下1101番2地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 4.0 |
4,272.0 | |
新 | 最大 12.0 最小 4.0 |
4,272.0 | 改良工事による区域変更 | |
最大 84.5 最小 12.5 |
3,992.86 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成3年1月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年1月14日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 潮来佐原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡潮来町大字延方字白幡甲726‐3番地から 行方郡潮来町大字潮来字浅間下5061番地まで |
旧 | 最大 19.0 最小 5.5 |
3713.0 | |
行方郡潮来町大字延方字塔ノ下甲1544‐2番地先から 行方郡潮来町大字潮来字浅間下5065番地まで |
新 | 最大 186.0 最小 4.2 |
6750.0 | 潮来町道の県道編入に伴う付替 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成3年1月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年1月14日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 竜ケ崎潮来線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡潮来町大字潮来字浅間下73‐3番地から 行方郡潮来町大字大州字大州1464‐1番地まで |
旧 | 最大 25.0 最小 7.0 |
3250.0 | |
行方郡潮来町大字潮来字浅間下12番地から 行方郡潮来町大字延方字白幡甲726‐3番地まで |
新 | 最大 19.0 最小 5.5 |
3543.0 | 潮来町道の県道編入に伴う付替 |
【筆者注】「大字大州字大州」は正しくは「大字大洲字大洲」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成3年1月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年1月17日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 349号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市根本町2丁目593番地先から 水戸市根本町2丁目267番地先まで |
旧 | 最大 17.0 最小 11.0 |
192.5 | |
新 | 最大 17.0 最小 11.0 |
192.5 | 迂回路設置による区域変更 | |
最大 17.0 最小 8.5 |
196.32 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成3年1月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年1月17日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸茨城線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市2528番3地先から 水戸市2537番2地先まで |
旧 | 最大 22.8 最小 9.2 |
165.0 | |
新 | 最大 31.0 最小 9.2 |
165.0 | 迂回路設置による区域変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成3年1月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年1月17日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字秋葉字半田61番1地先から 東茨城郡茨城町大字秋葉字往還添798番1地先まで |
旧 | 最大 14.0 最小 7.0 |
90.0 | |
新 | 最大 14.0 最小 7.0 |
90.0 | 迂回路設置による区域変更 | |
最大 11.0 最小 8.0 |
93.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成3年1月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年1月17日
茨城県知事 竹内 藤男
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道取手東線 | 稲敷郡河内村大字生板8859番地先から 稲敷郡河内村大字生板8882番地先まで |
旧 | 最大 13.0 最小 9.0 |
60.0 | |
新 | 最大 20.5 最小 10.5 |
60.0 | 現道拡幅による区域変更 | ||
県道取手東線 | 稲敷郡河内村大字生板8935番地先から 稲敷郡河内村大字生板8693番地先まで |
旧 | 最大 20.0 最小 10.4 |
95.0 | |
新 | 最大 25.0 最小 13.5 |
95.0 | 現道拡幅による区域変更 | ||
県道取手東線 | 稲敷郡河内村大字生板8963番地先から 稲敷郡河内村大字生板8963番地先まで |
旧 | 最大 18.0 最小 10.4 |
37.0 | |
新 | 最大 25.0 最小 10.6 |
37.0 | 同上 | ||
県道取手東線 | 稲敷郡河内村大字生板2308番地先から 稲敷郡河内村大字生板2308番地先まで |
旧 | 最大 19.0 最小 15.4 |
40.0 | |
新 | 最大 23.0 最小 15.4 |
40.0 | 同上 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成3年1月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年1月17日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 平泉潮来線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡潮来町大字大洲字大洲1539番1地先から 行方郡潮来町大字大洲字大洲1567番地先まで |
旧 | 最大 25.0 最小 25.0 |
362.4 | |
新 | 最大 39.3 最小 25.0 |
362.4 | 現道拡幅による区域変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成3年1月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年1月17日
茨城県知事 竹内 藤男
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 取手東線 | 稲敷郡河内村大字生板8859番地先から 稲敷郡河内村大字生板8882番地先まで |
平成3年1月17日 |
県道 取手東線 | 稲敷郡河内村大字生板8935番地先から 稲敷郡河内村大字生板8693番地先まで |
同上 |
県道 取手東線 | 稲敷郡河内村大字生板8963番地先から 稲敷郡河内村大字生板8963番地先まで |
同上 |
県道 取手東線 | 稲敷郡河内村大字生板2308番地先から 稲敷郡河内村大字生板2308番地先まで |
同上 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成3年1月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年1月17日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 平泉潮来線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡神栖町大字筒井字後山1620番9地先から 鹿島郡神栖町大字下幡木字洲597番1地先まで 行方郡潮来町大字延方字徳島5285番地先から 行方郡潮来町大字辻字カラ立14番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成3年1月18日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成3年1月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年1月24日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鹿田玉造線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡玉造町乙1129番6地先から 行方郡玉造町乙1198番1地先まで |
旧 | 最大 7.6 最小 3.5 |
358.0 | |
行方郡玉造町乙1129番6地先から 行方郡玉造町甲99番1地先まで |
新 | 最大 13.5 最小 6.5 |
148.0 | 玉造町へ旧道を移管するための区域変更 |