茨城県報 平成22年3月29日

茨城県報 号外第20号 平成22年3月29日

公告(道路公社)
有料道路の料金(割引率)の変更

有料道路「新大利根橋有料道路」他5道路において次のとおり料金(割引率)を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成22年3月29日

茨城県道路公社理事長 橋本 昌

1 変更対象道路
新大利根橋有料道路(県道守谷流山線)
下総利根大橋有料道路(県道岩井関宿野田線)
日立有料道路(県道日立中央インター線)
水海道有料道路(一般国道354号)
常陸那珂有料道路(県道常陸那珂港南線)
第二栄橋有料道路(県道美浦栄線・若草大橋)
2 料金
イ 割引をする自動車

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に基づく福祉に関する事務所(市町村及び特別区が設置したものに限る。)又は当該事務所を設置していない町村において, 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付されている身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより交付を受けている療育手帳(以下「手帳」という。)に, 以下の(イ)又は(ロ)の要件を満たすものとして, 茨城県道路公社が別に定めるところにより事前に自動車登録番号又は車両番号等必要事項の記載の手続きがなされた自動車。

(イ) 手帳の交付を受けている者が, 手帳を携行して自ら運転する自動車のうち日常生活の用に供され, 本人又はその親族等が所有する自動車(営業用の自動車を除く。)で, 茨城県道路公社が別に定めるもの

(ロ) 手帳の交付を受けている者のうち, 重度の障害を持つ者として身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級又は「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第三に定める障害の程度に基づき茨城県道路公社が別に定める者(以下「重度障害者」という。)が手帳を携行して乗車し, その移動のために本人以外の者が運転する自動車のうち日常生活の用に供され, 当該重度障害者又はその親族等が所有する(これらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有する)自動車(営業用の自動車を除く。)で, 茨城県道路公社が別に定めるもの

なお, 上記自動車がETCシステム(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年8月2日建設省令第38号。以下「省令」という。)第1条に規定する有料道路自動料金収受システムをいう。以下同じ。)を利用して無線通信により料金所を通行し, 通行料金の納付を行おうとする場合は, 茨城県道路公社が別に定めるところにより事前に登録がなされた, ETCカード(省令第2条第2項の規定に基づき東日本高速道路株式会社, 首都高速道路株式会社, 中日本高速道路株式会社, 西日本高速道路株式会社, 阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が公告したETCシステム利用規程(平成20年12月1日。以下「利用規程」という。)第3条第1項に規定するETCカードをいう。以下同じ。)と車載器(利用規程第3条第1号に規定する車載器をいう。以下同じ。)をともに使用する場合に限る。

ロ 割引率
割引率は50パーセント以下とする。
3 実施年月日
平成22年4月1日