茨城県報 平成19年4月23日

茨城県報 号外第78号 平成19年4月23日

公告(道路公社)
ETCシステムを使用した料金の徴収

有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項の規定により, 同令第1条に規定する有料道路自動料金収受システム(以下「ETCシステム」という。)を使用して道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第5項に規定する料金(以下「料金」という。)の徴収を行うことを次のとおり公告する。

なお, ETCシステムを使用した料金の徴収は, 東日本高速道路株式会社に委任する。

平成19年4月23日

茨城県道路公社理事長 橋本 昌

1 ETCシステムを使用して高速道路から常陸那珂有料道路へ乗り継ぐ料金所名
常陸那珂本線料金所
2 ETCシステムを使用して料金の徴収を開始する日時
平成19年4月25日午後2時
3 ETCシステムの利用規程
平成18年10月23日付け官報(号外第243号)で公告された東日本高速道路株式会社, 首都高速道路株式会社, 中日本高速道路株式会社, 西日本高速道路株式会社, 阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社のETCシステム利用規程による。

【筆者注】「常陸那珂本線料金所」は正しくは「ひたちなか本線料金所」であると思われます。