有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項の規定により, 同令第1条に規定する有料道路自動料金収受システム(以下「ETCシステム」という。)を使用して道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第5項に規定する料金(以下「料金」という。)の徴収を行うことを次のとおり公告する。
なお, ETCシステムを使用した料金の徴収は, 東日本高速道路株式会社に委任する。
平成19年4月23日
茨城県道路公社理事長 橋本 昌
【筆者注】「常陸那珂本線料金所」は正しくは「ひたちなか本線料金所」であると思われます。