本公社において, 有料道路に係る料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法について定めたので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第24条第4項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成18年11月30日
茨城県道路公社 理事長 橋本 昌
茨城県道路公社(以下「当公社」という。)は, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき, 当公社の有料道路の料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を下記のとおり定める。
茨城県道路公社
(適用)
第1条 当公社が法第24条第1項の規定に基づき料金を徴収する自動車その他の車両(以下「通行車両」という。)は, この通行方法に従って当公社の有料道路の料金の徴収施設及びその付近を通行しなければならない。
(定義)
第2条 この通行方法における用語の意義は, 法及び道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条に定めるところによる。
(料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法)
第3条 料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法は, 次の各号に定めるとおりとする。
(通行券の交付を行う一般専用有人施設における通行方法)
第4条 通行券の交付を行う一般専用有人施設における通行方法は, 次の各号に定めるとおりとする。
(料金の収受を行う一般専用機械式施設における通行方法)
第5条 料金の収受を行う一般専用機械式施設における通行方法は, 次の各号に定めるとおりとする。
(ETC専用施設における通行方法)
第6条 ETC専用施設における通行方法は, 次の各号に定めるとおりとする。
(ETC・一般共通有人施設における通行方法)
第7条 ETC・一般共通有人施設における通行方法は, 次の各号に定めるとおりとする。
(閉鎖施設の通過の禁止)
第8条 通行車両は, 閉鎖施設を通過してはならない。