第二栄橋有料道路(若草大橋有料道路)の工事が完了するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第22条第2項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成18年3月30日
茨城県道路公社 理事長 橋本 昌
1 路線名 | 県道美浦栄線 |
---|---|
2 工事の区間 | 茨城県北相馬郡利根町大字加納新田字中野原1364番地先から 千葉県印旛郡栄町大字北字沖耕地209番1地先まで |
3 延長 | 1.7キロメートル |
4 工事の種類 | 改築 |
5 工事完了の日 | 平成18年3月31日 |
第二栄橋有料道路(若草大橋有料道路)の料金徴収をするので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成18年3月30日
茨城県道路公社 理事長 橋本 昌
車種 | 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 軽車両等 |
---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 150 | 200 | 250 | 350 | 550 | 20 |
注1 回数券の割引率は2割以下とする。ただし, 道路交通の適正な配分等の見地から, 大量の通勤者及び通学者等の通行に資すると認められる路線バス(道路運送法第4条の規定により免許を受けた一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)については, 特別措置として回数券の割引率を3割とする。
2 障害者割引については, 以下のとおりとする。
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に基づく福祉に関する事務所(市町村が設置したものに限る。)又は当該事務所を設置していない町村において, 事前に本割引適用のための必要な身体障害者手帳又は療育手帳への必要事項の記載の手続がなされ, 当該手帳に自動車登録番号又は車両番号が記載された以下の自動車については, 現金, ハイウエイカード又はクレジットカード(ETCカード(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年8月2日建設省令第38号)第2条第2項の規定に基づき日本道路公団, 首都高速道路公団, 阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が公告したETCシステム利用規程(平成12年12月5日)第2条第4号に規程するETCカードのうち, 日本道路公団との契約に基づきETCカードを発行する者から貸与を受けたETCカードをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)で徴収する料金の割引率を5割以下とする。
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合における当該保護者を除く。以下「身体障害者」という。)が, 自ら運転する乗用自動車(自動車検査証の「用途」欄に乗用と記載されているもので, 乗車定員10人以下のもの。以下障害者割引こおいて同じ。), 貨物自動車(自動車検査証の「用途」欄に貨物と記載されているもので, 後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち, 乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの。以下障害者割引において同じ。), 特種用途自動車(自動車検査証の「用途」欄に特種と記載されているもののうち, 「車体の形状」欄に車いす移動車, 身体障害者輸送車又はキャンピング車と記載されているもので, 乗車定員が10人以下のもの。以下障害者割引において同じ。)又は二輸自動車(総排気量が125ccを超えるもの。以下障害者割引において同じ。)で当該身体障害者又はその親族等(配偶者, 直系血族及びその配偶者, 兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等。以下同じ。)が所有するもの(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当該身体障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合であって, 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該身体障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの。身体障害者1人つき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車(割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合以外であって, 自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」若しくは「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの, 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に事業用と記載されているもの又は外見上営業のために使用していることが明らかであるもの等。以下同じ。)を除く。
ロ 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは, 当該15才未満の者)のうち, 下表の左欄に掲げる障害の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる等級(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級をいう。)に該当する障害を有する者及び同表の左欄に掲げる障害を2以上有し, その障害の総合の程度が同表の右欄に準ずる者, 又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち, 障害の程度が「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日厚生省発児第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第三の1(1)に規定する「重度」に該当する者(以下「重度障害者」という。)が乗車し, その移動のために本人以外の者が運転する乗用自動車, 貨物自動車, 特種用途自動車又は二輪自動車で, 当該重度障害者若しくはその親族等が所有するもの(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合であって, 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの。重度障害者1人つき1台に限る。), 又はこれらの者がこれらの自動車を所有していない場合であっては, 当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有するもの(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者を継続して日常的に介護している者の氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合であって, 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者を継続して日常的に介護している者の氏名が記載されているもの。重度障害者1人つき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車を除く。
障害の区分 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
視覚障害 聴覚障害 |
1級から3級までの各級及び4級の1 2級及び3級 |
||
肢体不自由 | 上肢不自由 下肢不自由 体幹不自由 |
1級, 2級の1及び2級の2 1級, 2級及び3級の1 1級から3級までの各級 |
|
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能障害 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | |
移動機能障害 | 1級から3級までの各級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | ||
内部障害 | 心臓機能障害 じん臓機能障害 呼吸器機能障害 ぼうこう又は直腸機能障害 小腸機能障害 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 |
1級から4級までの各級 1級から4級までの各級 1級から4級までの各級 1級から3級までの各級 1級から4級までの各級 1級から4級までの各級 |
3 自動車の種類は別表のとおりとする。
車種区分 | 自動車等の種類 | 摘要 |
---|---|---|
軽自動車等 | イ 軽自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条の軽自動車 |
ロ 小型特殊自動車 | 法第3条の小型特殊自動車 | |
ハ 小型二輪自動車 | 法第3条の小型自動車のうち, 二輪自動車(側車付き二輪自動車を含む。)であるもの | |
普通車 | ニ 小型自動車 | 法第3条の小型自動車で, 人の運送の用に供するものにあっては, 乗車定員が10人以下のもの(ハに該当するものを除く。) |
ホ 普通乗用自動車 | 法第3条の普通自動車のうち, 人の運送の用に供する乗車定員が10人以下のもの | |
ヘ けん引自動車が軽自動車等である連結車両 | けん引するための構造及び装置を有する自動車(以下「けん引自動車」という。)のうち, イまたはロに該当するものとけん引されるための構造及び装置を有する自動車(以下「被けん引自動車」という。)との連結車両で, 被けん引自動車の車軸数が1のもの | |
中型車 | ト 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下) | 法第3条の普通自動車のうち, 貨物の運送の用に供するもの(以下「普通貨物自動車」という。)で, 車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で車軸数が3以下のものまたは被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタ(2車軸) |
チ 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8トン未満) | 法第3条の普通自動車のうち, 人の運送の用に供する乗車定員11人以上のもの(以下「乗合型自動車」という。)で, 乗車定員が29人以下であり, かつ車両総重量8トン未満のもの | |
リ けん引自動車が軽自動車等または普通車である連結車両 | イまたはロに該当するけん引自動車と, 被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両及びニまたはホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両 | |
大型車 | ヌ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの) | 普通貨物自動車のうち, 車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので車軸数の合計が3以下のもの(トに該当するものを除く。)及び車両の総重量が車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和36年建設省令第28号)第1条の表に掲げる限度以下, かつ, 長さ等が車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第1号から第5号まで(第2号イを除く。)に定める限度以下で車軸数の合計が4のもの並びに被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタ(3車軸) |
ル 乗合型自動車(路線を定めて定期若しくは臨時に運行するもの等) | 乗合型自動車で, 乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもののうち, 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する免許を受けて同法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が当該免許に係る路線を定期に運行するもの若しくは同法第3条第1号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が同法第21条第2号に規定する許可を受けて当該許可に係る路線を運行するもの, または車両総重量8トン以上のもののうち, 乗車定員が29人以下で, かつ車両の長さが9メートル未満のもの | |
ヲ けん引自動車が普通車, 中型車または大型車(2車軸)である連結車両 | ニ又はホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両, トまたはチに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両及びヌまたはルに該当するけん引自動車(2車軸)と被けん引自動車(1車軸)との連結車両 | |
特大車 | ワ 普通貨物自動車(4車軸以上) | 普通貨物自動車で, 車軸数が4以上のもの(ヌに該当するものを除く。) |
カ 連結車両 | けん引自動車と被けん引自動車との連結車両(ヘ, リ及びヲに該当するものを除く。) | |
ヨ 大型特殊自動車 | 法第3条の大型特殊自動車 | |
タ 乗合型自動車(その他) | 乗合型自動車で, 乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもの(ルに該当するものを除く。) | |
軽車両等 | レ 自転車 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に掲げる自転車 |
ソ 軽車両 | 法第2条第4項に規定する軽車両 | |
ツ 原動機付自転車 | 法第2条第3項に規定する原動機付自転車 |
【筆者注】この公告の中で誤りと思われる個所は次のとおりです。
項目名 | 誤 | 正 |
---|---|---|
1 料金の額 の注2のイ | 障害者割引こおいて | 障害者割引において |
1 料金の額 の注2のイ | 二輸自動車 | 二輪自動車 |
1 料金の額 の注2のロ | 15未満の者 | 15才未満の者 |