第二栄橋有料道路の工事を開始するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成17年3月31日
茨城県道路公社理事長 橋本 昌
1 路線名 | 県道美浦栄線 |
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2 工事の区間 | 茨城県北相馬郡利根町大字加納新田字中野原2810番地先から千葉県印旛郡栄町大字北字宅地附408番3地先(408番3地先から313.4メートルの地点)まで 千葉県印旛郡栄町大字北字宅地附408番3地先(408番3地先から133.4メートルの地点)から千葉県印旛郡栄町大字北字宅地附408番3地先まで |
3 工事の種類 | 改築 |
4 工事開始の日 | 平成17年4月4日 |