茨城県報 平成17年3月3日

茨城県報 号外第30号 平成17年3月3日

公告(道路公社)
有料道路の料金徴収期間の変更

有料道路の料金の徴収期間を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成17年3月3日

茨城県道路公社理事長 橋本 昌

1 有料道路名 石岡有料道路
2 料金の徴収期間 (旧) 供用開始の日から30年間
(新) 供用開始の日から平成17年3月30日まで