茨城県報 平成17年2月24日

茨城県報 号外第26号 平成17年2月24日

公告(道路公社)
ETCシステムを使用した料金の徴収

有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項の規定により, 同令第1条に規定する有料道路自動料金収受システム(以下「ETCシステム」という。)を使用して道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第3項に規定する料金(以下「料金」という。)の徴収を行うことを次のとおり公告する。

なお, ETCシステムを使用した料金の徴収は, 日本道路公団に委任する。

平成17年2月24日

茨城県道路公社理事長 橋本 昌

1 ETCシステムを使用して高速道路から日立有料道路へ乗り継ぐ料金所名
日立中央料金所
2 ETCシステムを使用して料金の徴収を開始する日時
平成17年2月23日午前0時
3 ETCシステムの利用規程
平成12年12月5日付け官報(号外第247号)で公告された日本道路公団, 首都高速道路公団, 阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団のETCシステム利用規程による。