茨城県報 平成15年11月27日

茨城県報 第1522号 平成15年11月27日

公告(道路建設課)
有料道路の料金(割引率)の変更

千葉県道路公社が実施する銚子新大橋有料道路において次のとおり料金(割引率)を変更するので, 同公社からの依頼により次のとおり公告する。

平成15年11月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 料金

障害者割引については, 以下のとおりとする。

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に基づく福祉に関する事務所(市町村が設置したものに限る。)又は当該事務所を設置していない町村において, 事前に本割引適用のための必要な身体障害者手帳又は療育手帳への必要事項の記載の手続がなされ, 当該手帳に自動車登録番号又は車両番号が記載された以下の自動車については, 現金で徴収する料金の割引率を5割以下とする。

イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合における当該保護者を除く。以下「身体障害者」という。)が, 自ら運転する乗用自動車(自動車検査証の「用途」欄に乗用と記載されているもので, 乗車定員10人以下のもの。以下障害者割引において同じ。), 貨物自動車(自動車検査証の「用途」欄に貨物と記載されているもので, 後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち, 乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの。以下障害者割引において同じ。), 特種用途自動車(自動車検査証の「用途」欄に特種と記載されているもののうち, 「車体の形状」欄に車いす移動車, 身体障害者輸送車又はキャンピング車と記載されているもので, 乗車定員が10人以下のもの。以下障害者割引において同じ。)又は二輪自動車(総排気量が125ccを超えるもの。以下障害者割引において同じ。)で, 当該身体障害者又はその親族等(配偶者, 直系血族及びその配偶者, 兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等。以下同じ。)が所有するもの(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当該身体障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合であって, 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該身体障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの。身体障害者1人につき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車(割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合以外であって, 自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」若しくは「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの, 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に事業用と記載されているもの又は外見上営業のために使用していることが明らかであるもの等。以下同じ。)を除く。

ロ 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは, 当該15才未満の者)のうち, 下表の左欄に掲げる障害の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる等級(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号に定める障害の等級をいう。)に該当する障害を有する者及び同表の左欄に掲げる障害を2以上有し, その障害の総合の程度が同表の右欄に準ずる者, 又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち, 障害の程度が「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日厚生省発児第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第三の1(1)に規定する「重度」に該当する者(以下「重度障害者」という。)が乗車し, その移動のために本人以外の者が運転する乗用自動車, 貨物自動車, 特種用途自動車又は二輪自動車で, 当該重度障害者若しくはその親族等が所有するもの(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合であって, 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの。重度障害者1人につき1台に限る。), 又はこれらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては, 当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有するもの(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者を継続して日常的に介護している者の氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合であって, 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者を継続して日常的に介護している者の氏名が記載されているもの。重度障害者1人につき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車を除く。

2 実施年月日
平成15年12月1日

【筆者注】上記の項目「ロ」の中に、「下表の左欄に掲げる障害の区分ごとに…」の記述がありますが、本公告には表の添付はされていません。


茨城県報 号外第167号 平成15年11月27日

公告(道路公社)
有料道路の料金(割引率)の変更

有料道路「水郷有料道路」他8道路において次のとおり料金(割引率)を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定により公告する。

平成15年11月27日

茨城県道路公社理事長 橋本 昌

1 変更対象道路
水郷有料道路(県道水戸神栖線)
表筑波スカイライン(県道筑波公園永井線)
新大利根橋有料道路(県道守谷流山線)
石岡有料道路(一般国道355号)
霞ヶ浦大橋有料道路(一般国道354号)
下総利根大橋有料道路(県道岩井関宿野田線)
日立有料道路(県道日立中央インター線)
水海道有料道路(一般国道354号)
常陸那珂有料道路(県道常陸那珂港南線)
2 料金

障害者割引については, 以下のとおりとする。

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に基づく福祉に関する事務所(市町村が設置したものに限る。)又は当該事務所を設置していない町村において, 事前に本割引適用のための必要な身体障害者手帳又は療育手帳への必要事項の記載の手続がなされ, 当該手帳に自動車登録番号又は車両番号が記載された以下の自動車については, 現金, ハイウェイカード又はクレジットカード(ETCカード(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年8月2日建設省令第38号)第2条第2項の規定に基づき日本道路公団, 首都高速道路公団, 阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が公告したETCシステム利用規程(平成12年12月5日)第2条第4号に規定するETCカードのうち, 日本道路公団との契約に基づきETCカードを発行する者から貸与を受けたETCカードをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)で徴収する料金の割引率を5割以下とする。

イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合における当該保護者を除く。以下「身体障害者」という。)が, 自ら運転する乗用自動車(自動車検査証の「用途」欄に乗用と記載されているもので, 乗車定員10人以下のもの。以下障害者割引において同じ。), 貨物自動車(自動車検査証の「用途」欄に貨物と記載されているもので, 後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち, 乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの。以下障害者割引において同じ。), 特種用途自動車(自動車検査証の「用途」欄に特種と記載されているもののうち, 「車体の形状」欄に車いす移動車, 身体障害者輸送車又はキャンピング車と記載されているもので, 乗車定員が10人以下のもの。以下障害者割引において同じ。)又は二輪自動車(総排気量が125ccを超えるもの。以下障害者割引において同じ。)で, 当該身体障害者又はその親族等(配偶者, 直系血族及びその配偶者, 兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等。以下同じ。)が所有するもの(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当該身体障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合であって, 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該身体障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの。身体障害者1人につき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車(割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合以外であって, 自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」若しくは「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの, 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に事業用と記載されているもの又は外見上営業のために使用していることが明らかであるもの等。以下同じ。)を除く。

ロ 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは, 当該15才未満の者)のうち, 下表の左欄に掲げる障害の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる等級(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号に定める障害の等級をいう。)に該当する障害を有する者及び同表の左欄に掲げる障害を2以上有し, その障害の総合の程度が同表の右欄に準ずる者, 又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち, 障害の程度が「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日厚生省発児第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第三の1(1)に規定する「重度」に該当する者(以下「重度障害者」という。)が乗車し, その移動のために本人以外の者が運転する乗用自動車, 貨物自動車, 特種用途自動車又は二輪自動車で, 当該重度障害者若しくはその親族等が所有するもの(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合であって, 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの。重度障害者1人につき1台に限る。), 又はこれらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては, 当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有するもの(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者を継続して日常的に介護している者の氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合であって, 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者を継続して日常的に介護している者の氏名が記載されているもの。重度障害者1人につき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車を除く。

3 実施年月日
平成15年12月1日

【筆者注】上記の項目「ロ」の中に、「下表の左欄に掲げる障害の区分ごとに…」の記述がありますが、本公告には表の添付はされていません。