第二栄橋有料道路の工事を開始するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成13年11月12日
茨城県道路公社理事長 橋本 昌
1 路線名 | 県道美浦栄線 |
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2 工事の区間 | 千葉県印旛郡栄町大字北字宅地附408番1地先(408番1から茨城県側に357.5mの地点)から 千葉県印旛郡栄町大字北字宅地附408番1地先(408番1から茨城県側に177.5mの地点)まで |
3 工事の種類 | 改築 |
4 工事開始の日 | 平成13年11月15日 |