茨城県報 平成9年8月4日

茨城県報 第878号 平成9年8月4日

公告(道路公社)
有料道路の料金徴収

水海道有料道路の料金徴収をするので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成9年8月4日

茨城県道路公社
理事長 橋本 昌

1 料金の額
(通行1台1回につき単位: 円)
車種 軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車 軽車両等
料金 150 200 200 310 560 20

注1 回数券の割引率は2割以下とする。ただし, 道路交通の適正な配分等の見地から, 大量の通勤者及び通学者等の通行に資すると認められる路線バス(道路運送法第4条の規定により免許を受けた一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)については, 特別措置として回数券の割引率を3割とする。

2 障害者有料道路通行料金割引証を提出する以下の自動車については, 現金(ハイウェイカード(磁気式前払券)を含む。)で徴収する料金の割引率を5割以下とする。

イ. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合における当該保護者を除く。以下「身体障害者」という。)が, 自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車又は軽自動車で, 乗車定員10人以下の乗用のものに限る。以下同じ。), 貨物自動車(乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められるライトバン等に限る。以下同じ。)又は特種用途自動車(乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められる身体障害者輸送車に限る。以下同じ。)で, 当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(身体障害者1人につき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車を除く。

ロ. 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは, 当該15歳未満の者)のうち, 下表の左欄に掲げる障害の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる等級(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級をいう。)に該当する障害を有する者及び同表の左欄に掲げる障害を2以上有し, その障害の総合の程度が同表の右欄に準ずる者, 又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち, 障害の程度が「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第3の1(1)に規定する「重度」に該当する者(以下「重度障害者」という。)が乗車し, その移動のために介護者が運転する乗用自動車, 貨物自動車又は特種用途自動車で, 当該重度障害者若しくはこれと生計を一にする者が所有するもの(重度障害者1人につき1台に限り, 当該重度障害者がイによる割引の適用を受けている場合にあっては, 当該割引の適用を受ける自動車とする。), 又はこれらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては, 当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有するもの(重度障害者1人につき1台に限る。)ただし, 営業用の自動車を除く。

障害の区分 障害の程度
視覚障害
聴覚障害
1級から3級までの各級及び4級の1
2級及び3級
肢体不自由 上肢不自由
下肢不自由
体幹不自由
1級, 2級の1及び2級の2
1級, 2級及び3級の1
1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能障害 1級から3級までの各級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
内部障害 心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸機能障害
小腸機能障害
1級から4級までの各級
1級から4級までの各級
1級から4級までの各級
1級から3級までの各級
1級から4級までの各級

3 自動車等の種類は別表のとおりとする。

2 徴収期間
平成9年8月7日から30年間
別表 自動車等の種類
車種区分 自動車等の種類 摘要
軽自動車等 イ 軽自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条の軽自動車
ロ 小型特殊自動車 法第3条の小型特殊自動車
ハ 小型二輪自動車 法第3条の小型自動車のうち, 二輪自動車(側車付き二輪自動車を含む。)であるもの
普通車 ニ 小型自動車 法第3条の小型自動車で, 人の運送の用に供するものにあっては, 乗車定員が10人以下のもの(ハに該当するものを除く。)
ホ 普通乗用自動車 法第3条の普通自動車のうち, 人の運送の用に供する乗車定員が10人以下のもの
ヘ けん引自動車が軽自動車等である連結車両 けん引するための構造及び装置を有する自動車(以下「けん引自動車」という。)のうち, イまたはロに該当するものとけん引されるための構造及び装置を有する自動車(以下「被けん引自動車」という。)との連結車両で, 被けん引自動車の車軸数が1のもの
中型車 ト 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下) 法第3条の普通自動車のうち, 貨物の運送の用に供するもの(以下「普通貨物自動車」という。)で, 車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で車軸数が3以下のものまたは被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタ(2車軸)
チ 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8トン未満) 法第3条の普通自動車のうち, 人の運送の用に供する乗車定員11人以上のもの(以下「乗合型自動車」という。)で, 乗車定員が29人以下であり, かつ車両総重量8トン未満のもの
リ けん引自動車が軽自動車等または普通車である連結車両 イまたはロに該当するけん引自動車と, 被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両及びニまたはホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両
大型車 ヌ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で3車軸以下, 及び車両総重量25トン以下かつ4車軸) 普通貨物自動車のうち, 車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で車軸数が3以下のもの(トに該当するものを除く。), 車両の総重量, 長さ等が車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項に定める限度以下で, 車軸数が4のもの及び被けん引自動車を連結してないセミトレーラ用トラクタ(3車軸)
ル 乗合型自動車(路線を定めて定期若しくは臨時に運行するもの等) 乗合型自動車で, 乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもののうち, 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する免許を受けて同法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が当該免許に係る路線を定期に運行するもの若しくは同法第3条第1号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が同法第21条第2号に規定する許可を受けて当該許可に係る路線を運行するもの, または車両総重量8トン以上のもののうち, 乗車定員が29人以下で, かつ車両の長さ9メートル未満のもの
ヲ けん引自動車が普通車, 中型車または大型車(2車軸)である連結車両 ニまたはホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両, トまたはチに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両及びヌまたはルに該当するけん引自動車(2車軸)と被けん引自動車(1車軸)との連結車両
特大車 ワ 普通貨物自動車(4車軸以上) 普通貨物自動車で, 車軸数が4以上のもの(ヌに該当するものを除く。)
カ 連結車両 けん引自動車と被けん引自動車との連結車両(ヘ, リ及びヲに該当するものを除く。)
ヨ 大型特殊自動車 法第3条の大型特殊自動車
タ 乗合型自動車(その他) 乗合型自動車で, 乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもの(ルに該当するものを除く。)
軽車両等 レ 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第11号の2に掲げる自転車をいう。
ソ 軽車両 法第2条第4項に規定する軽車両をいう。
ツ 原動機付自転車 法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

公告(道路公社)
有料道路の工事一部完了

水海道有料道路の工事が一部完了するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第2項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成9年8月4日

茨城県道路公社
理事長 橋本 昌

1 路線名 一般国道354号
2 工事の区間 水海道市豊岡町から水海道市小山戸町まで
3 延長 2.7キロメートル
4 工事の種類 改築
5 工事一部完了の日 平成9年8月6日