茨城県報 平成7年1月30日

茨城県報 第620号 平成7年1月30日

公告(茨城県道路公社)
有料道路の料金(車種区分)の変更

有料道路の料金(車種区分)を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成7年1月30日

茨城県道路公社
理事長 橋本 昌

1 変更対象道路
水郷有料道路(県道水戸神栖線)
表筑波スカイライン(県道筑波公園永井線)
新大利根橋有料道路(県道守谷流山線)
石岡有料道路(一般国道355号)
霞ヶ浦大橋有料道路(一般国道354号)
下総利根大橋有料道路(県道岩井関宿野田線)
日立有料道路(県道日立中央インター線)
2 料金(車種区分)
(1) 水郷有料道路, 表筑波スカイライン及び石岡有料道路
車種区分 自動車等の種類
普通車 イ 小型自動車
ロ 普通乗用自動車
ハ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車両軸以下のもの)
ニ 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので, 車両総重量8トン未満のもの)
ホ けん引自動車が普通車(普通貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)又は軽自動車等である連結車両
大型車(Ⅰ) ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの)
ト 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの等)
チ けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両
大型車(Ⅱ) リ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの)
ヌ 大型特殊自動車
ル 乗合型自動車(その他)
ヲ 連結車両(その他)
軽自動車等 ワ 軽自動車
カ 小型二輪自動車
ヨ 小型特殊自動車
軽車両等 タ 自転車
レ 軽車両
ソ 原動機付自転車
(2) 新大利根橋有料道路及び下総利根大橋有料道路
車種区分 自動車等の種類
普通車 イ 軽自動車
ロ 小型二輪自動車
ハ 小型特殊自動車
ニ 小型自動車
ホ 普通乗用自動車
ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの)
ト 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので, 車両総重量8トン未満のもの)
チ けん引自動車が普通車(普通貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)である連結車両
大型車(Ⅰ) リ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの)
ヌ 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの等)
ル けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両
大型車(Ⅱ) ヲ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの)
ワ 大型特殊自動車
カ 乗合型自動車(その他)
ヨ 連結車両(その他)
軽車両等 タ 自転車
レ 軽車両
ソ 原動機付自転車
(3) 霞ヶ浦大橋有料道路
車種区分 自動車等の種類
普通車 イ 軽自動車
ロ 小型二輪自動車
ハ 小型特殊自動車
ニ 小型自動車
ホ 普通乗用自動車
ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの)
ト 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので, 車両総重量8トン未満のもの)
チ けん引自動車が普通車(貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)である連結車両
大型車(Ⅰ) リ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの)
ヌ 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの等)
ル けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両
大型車(Ⅱ) ヲ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの)
ワ 大型特殊自動車
カ 乗合型自動車(その他)
ヨ 連結車両(その他)
軽車両等 タ 軽車両
レ 原動機付自転車
(4) 日立有料道路
車種区分 自動車等の種類
軽自動車 イ 軽自動車
ロ 小型特殊自動車
ハ 小型二輪自動車
普通車 ニ 小型自動車
ホ 普通乗用自動車
ヘ けん引自動車が軽自動車等である連結車両
中型車 ト 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下)
チ 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8トン未満)
リ けん引自動車が軽自動車等または普通車である連結車両
大型車(Ⅰ) ヌ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの)
ル 乗合型自動車(路線を定めて定期若しくは臨時に運行するもの等)
ヲ けん引自動車が普通車, 中型車又は大型車(2車軸)である連結車両
特大車 ワ 普通貨物自動車(4車軸以上)
カ 連結車両
ヨ 大型特殊自動車
タ 乗合型自動車(その他)
3 実施年月日
平成7年2月1日

【筆者注】今回の改定点は、それぞれの有料道路において「大型車(Ⅰ)」に区分される「普通貨物自動車」の内容が、従来は「…車両総重量20トン以下のもので…」であった所が「車両総重量25トン以下のもので…」へ改められた点です。