有料道路の料金(車種区分)を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成7年1月30日
茨城県道路公社
理事長 橋本 昌
車種区分 | 自動車等の種類 |
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普通車 | イ 小型自動車 ロ 普通乗用自動車 ハ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車両軸以下のもの) ニ 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので, 車両総重量8トン未満のもの) ホ けん引自動車が普通車(普通貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)又は軽自動車等である連結車両 |
大型車(Ⅰ) | ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの) ト 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの等) チ けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両 |
大型車(Ⅱ) | リ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの) ヌ 大型特殊自動車 ル 乗合型自動車(その他) ヲ 連結車両(その他) |
軽自動車等 | ワ 軽自動車 カ 小型二輪自動車 ヨ 小型特殊自動車 |
軽車両等 | タ 自転車 レ 軽車両 ソ 原動機付自転車 |
車種区分 | 自動車等の種類 |
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普通車 | イ 軽自動車 ロ 小型二輪自動車 ハ 小型特殊自動車 ニ 小型自動車 ホ 普通乗用自動車 ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの) ト 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので, 車両総重量8トン未満のもの) チ けん引自動車が普通車(普通貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)である連結車両 |
大型車(Ⅰ) | リ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの) ヌ 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの等) ル けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両 |
大型車(Ⅱ) | ヲ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの) ワ 大型特殊自動車 カ 乗合型自動車(その他) ヨ 連結車両(その他) |
軽車両等 | タ 自転車 レ 軽車両 ソ 原動機付自転車 |
車種区分 | 自動車等の種類 |
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普通車 | イ 軽自動車 ロ 小型二輪自動車 ハ 小型特殊自動車 ニ 小型自動車 ホ 普通乗用自動車 ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの) ト 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので, 車両総重量8トン未満のもの) チ けん引自動車が普通車(貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)である連結車両 |
大型車(Ⅰ) | リ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの) ヌ 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの等) ル けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両 |
大型車(Ⅱ) | ヲ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの) ワ 大型特殊自動車 カ 乗合型自動車(その他) ヨ 連結車両(その他) |
軽車両等 | タ 軽車両 レ 原動機付自転車 |
車種区分 | 自動車等の種類 |
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軽自動車 | イ 軽自動車 ロ 小型特殊自動車 ハ 小型二輪自動車 |
普通車 | ニ 小型自動車 ホ 普通乗用自動車 ヘ けん引自動車が軽自動車等である連結車両 |
中型車 | ト 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下) チ 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8トン未満) リ けん引自動車が軽自動車等または普通車である連結車両 |
大型車(Ⅰ) | ヌ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの) ル 乗合型自動車(路線を定めて定期若しくは臨時に運行するもの等) ヲ けん引自動車が普通車, 中型車又は大型車(2車軸)である連結車両 |
特大車 | ワ 普通貨物自動車(4車軸以上) カ 連結車両 ヨ 大型特殊自動車 タ 乗合型自動車(その他) |
【筆者注】今回の改定点は、それぞれの有料道路において「大型車(Ⅰ)」に区分される「普通貨物自動車」の内容が、従来は「…車両総重量20トン以下のもので…」であった所が「車両総重量25トン以下のもので…」へ改められた点です。