茨城県報 平成6年9月29日

茨城県報 第587号 平成6年9月29日

公告(茨城県道路公社)
有料道路の料金(割引率)の変更

有料道路「水郷有料道路」他6道路において次のとおり料金(割引率)を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定により公告する。

平成6年9月29日

茨城県道路公社 理事長 橋本 昌

1 変更対象道路
水郷有料道路(県道水戸神栖線)
表筑波スカイライン(県道筑波公園永井線)
新大利根橋有料道路(県道守谷流山線)
石岡有料道路(一般国道355号)
霞ヶ浦大橋有料道路(一般国道354号)
下総利根大橋有料道路(県道岩井関宿野田線)
日立有料道路(県道日立中央インター線)
2 料金

障害者有料道路通行料金割引証を提出する以下の自動車については, 現金(ハイウェイカード(磁気式前払券)を含む。)で徴収する料金の割引率を5割以下とする。

イ. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合における当該保護者を除く。以下「身体障害者」という。)が, 自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車又は軽自動車で, 乗車定員10人以下の乗用のものに限る。以下同じ。), 貨物自動車(乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められるライトバン等に限る。以下同じ。)又は特種用途自動車(乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められる身体障害者輸送車に限る。以下同じ。)で, 当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(身体障害者1人につき1台に限る。)ただし, 営業用の自動車を除く。

ロ. 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは, 当該15才未満の者)のうち, 下表の左欄に掲げる障害の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる等級(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級をいう。)に該当する障害を有する者及び同表の左欄に掲げる障害を2以上有し, その障害の総合の程度が同表の右欄に準ずる者, 又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち, 障害の程度が「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第3の1(1)に規定する「重度」に該当する者(以下「重度障害者」という。)が乗車し, その移動のために介護者が運転する乗用自動車, 貨物自動車又は特種用途自動車で, 当該重度障害者若しくはこれと生計を一にする者が所有するもの(重度障害者1人につき1台に限り, 当該重度障害者がイによる割引の適用を受けている場合にあっては, 当該割引の適用を受ける自動車とする。), 又はこれらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては, 当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有するもの(重度障害者1人につき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車を除く。

障害の区分 障害の程度
視覚障害
聴覚障害
1級から3級までの各級及び4級の1
2級及び3級
肢体不自由 上肢不自由
下肢不自由
体幹不自由
1級, 2級の1及び2級の2
1級, 2級及び3級の1
1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能障害 1級から3級までの各級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
内部障害 心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸機能障害
小腸機能障害
1級から4級までの各級
1級から4級までの各級
1級から4級までの各級
1級から3級までの各級
1級から4級までの各級
3 実施年月日
平成6年10月1日