茨城県報 平成2年8月30日

茨城県報 第170号 平成2年8月30日

公告(道路公社)
有料道路の料金(自動車等の種類)の変更

有料道路の料金(自動車等の種類)を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成2年8月30日

茨城県道路公社
理事長 竹内 精一

1 変更対象道路
表筑波スカイライン(県道筑波公園永井線)
新大利根橋有料道路(県道守谷流山線)
石岡有料道路(一般国道335号)
霞ケ浦大橋有料道路(県道土浦大洋線)
下総利根大橋有料道路(県道岩井関宿野田線)
2 料金(自動車等の種類)
(1) 表筑波スカイライン及び石岡有料道路
車種 自動車等の種類
普通車 イ 小型自動車
ロ 普通乗用自動車
ハ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの)
ニ 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので, 車両総重量8トン未満のもの)
ホ けん引自動車が普通車(普通貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)又は軽自動車等である連結車両
大型車(Ⅰ) ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量20トン以下のもので4車軸のもの)
ト 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの等)
チ けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両
大型車(Ⅱ) リ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの)
ヌ 大型特殊自動車
ル 乗合型自動車(その他)
ヲ 連結車両(その他)
軽自動車等 ワ 軽自動車
カ 小型二輪自動車
ヨ 小型特殊自動車
軽車両等 タ 自転車
レ 軽車両
ソ 原動機付自転車
(2) 新大利根橋有料道路及び下総利根大橋有料道路
車種 自動車等の種類
普通車 イ 軽自動車
ロ 小型二輪自動車
ハ 小型特殊自動車
ニ 小型自動車
ホ 普通乗用自動車
ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの)
ト 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので車両総重量8トン未満のもの)
チ けん引自動車が普通車(普通貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)である連結車両
大型車(Ⅰ) リ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量20トン以下のもので4車軸のもの)
ヌ 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの等)
ル けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両
大型車(Ⅱ) ヲ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの)
ワ 大型特殊自動車
カ 乗合型自動車(その他)
ヨ 連結車両(その他)
軽車両等 タ 自転車
レ 軽車両
ソ 原動機付自転車
(3) 霞ケ浦大橋有料道路
車種 自動車等の種類
普通車 イ 軽自動車
ロ 小型二輪自動車
ハ 小型特殊自動車
ニ 小型自動車
ホ 普通乗用自動車
ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの)
ト 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので車両総重量8トン未満のもの)
チ けん引自動車が普通車(普通貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)である連結車両
大型車(Ⅰ) リ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量20トン以下のもので4車軸のもの)
ヌ 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの等)
ル けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両
大型車(Ⅱ) ヲ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの)
ワ 大型特殊自動車
カ 乗合型自動車(その他)
ヨ 連結車両(その他)
軽車両等 タ 軽車両
レ 原動機付自転車
3 実施年月日
平成2年9月1日

【筆者注】「一般国道335号」は正しくは「一般国道355号」であると思われます。