日立有料道路の工事を開始するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成元年9月21日
茨城県道路公社 理事長 竹内 精一
1 路線名 | 県道 日立山方線 |
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2 工事の区間 | 日立市助川町から日立市白銀町まで |
3 延長 | 1.6キロメートル |
4 工事の種類 | 改築 |
5 工事開始の日 | 平成元年9月21日 |
有料道路の料金を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成元年9月21日
茨城県道路公社 理事長 竹内 精一
車種 | 普通車 | 大型車(Ⅰ) | 大型車(Ⅱ) | 軽車両等 |
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料金の額 | 200 | 310 | 720 | 20 |
注1 回数券の割引率は, 2割以下とする。
2 大量の通勤者及び通学者等の通行に資すると認められる路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による免許を受けた一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)については, 特別措置として回数券の割引率を3割とする。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表四に掲げる身体障害を有し, 同法第15条の規定により, 身体障害者手帳の交付を受けている者が, 自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車及び軽自動車で乗用のものに限る。)及び貨物自動車(物品積載設備と乗車設備とが兼ねられているライトバン等に限る。)で, 当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(営業用の自動車を除く。)については, 現金で徴収する料金の割引率を5割以下とする。