茨城県報 平成元年9月21日

茨城県報 第74号 平成元年9月21日

公告(茨城県道路公社)
有料道路の工事開始

日立有料道路の工事を開始するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成元年9月21日

茨城県道路公社 理事長 竹内 精一

1 路線名 県道 日立山方線
2 工事の区間 日立市助川町から日立市白銀町まで
3 延長 1.6キロメートル
4 工事の種類 改築
5 工事開始の日 平成元年9月21日

公告(茨城県道路公社)
有料道路の料金の変更

有料道路の料金を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成元年9月21日

茨城県道路公社 理事長 竹内 精一

1 有料道路名
新大利根橋有料道路(県道守谷流山線)
2 料金
(通行1台1回につき 単位: 円)
車種 普通車 大型車(Ⅰ) 大型車(Ⅱ) 軽車両等
料金の額 200 310 720 20

注1 回数券の割引率は, 2割以下とする。

2 大量の通勤者及び通学者等の通行に資すると認められる路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による免許を受けた一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)については, 特別措置として回数券の割引率を3割とする。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表四に掲げる身体障害を有し, 同法第15条の規定により, 身体障害者手帳の交付を受けている者が, 自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車及び軽自動車で乗用のものに限る。)及び貨物自動車(物品積載設備と乗車設備とが兼ねられているライトバン等に限る。)で, 当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(営業用の自動車を除く。)については, 現金で徴収する料金の割引率を5割以下とする。

3 実施年月日
平成元年10月1日