茨城県報 平成元年3月30日

茨城県報 号外第42号 平成元年3月30日

公告(道路建設課)
有料道路の料金の変更

有料道路の料金を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成元年3月30日

茨城県道路公社 理事長 竹内 精一

1 変更対象道路
水郷有料道路(県道平泉潮来線)
表筑波スカイライン(県道筑波公園永井線)
石岡有料道路(一般国道355号)
霞ケ浦大橋有料道路(県道土浦大洋線)
2 料金
(1) 水郷有料道路
(通行1台1回につき 単位: 円)
車種 普通自動車 小型自動車 軽自動車
(小型二輪自動車を含む)
特殊自動車 乗合型自動車 自転車 原動機付自転車 軽車両
料金 乗用 貨物 乗用 貨物 大型 小型 路線 その他
料金の額 160 210 100 100 50 410 50 310 410 20 30 20

注1 回数券の割引率は, 2割以下とする。

2 大量の通勤者及び通学者等の通行に資すると認められる路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による免許を受けた一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)については, 特別措置として回数券の割引率を3割とする。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表四に掲げる障害を有し, 同法第15条の規定により, 身体障害者手帳の交付を受けている者が, 自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車及び軽自動車で乗用のものに限る。)及び貨物自動車(物品積載設備と乗車設備とが兼ねられているライトバン等に限る。)で, 当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(営業用の自動車を除く。)については, 現金で徴収する料金の割引率を5割以下とする。

(2) 表筑波スカイライン
(通行1台1回につき 単位: 円)
車種 普通車 大型車(Ⅰ) 大型車(Ⅱ) 軽自動車等 軽車両等
料金
料金の額 全線料金 610 920 2,160 410 50
一部線料金 A区間 310 460 1,080 210 30
B区間 310 460 1,080 210 30

一部線の区間は次のとおり
A区間 つくば市大字筑波から新治郡八郷町大字仏生寺まで
B区間 新治郡八郷町大字仏生寺から新治郡新治村大字小野まで

注1 回数券の割引率は, 2割以下とする。

2 大量の通勤者及び通学者等の通行に資すると認められる路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による免許を受けた一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)については, 特別措置として回数券の割引率を3割とする。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表四に掲げる障害を有し, 同法第15条の規定により, 身体障害者手帳の交付を受けている者が, 自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車及び軽自動車で乗用のものに限る。)及び貨物自動車(物品積載設備と乗車設備とが兼ねられているライトバン等に限る。)で, 当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(営業用の自動車を除く。)については, 現金で徴収する料金の割引率を5割以下とする。

(3) 石岡有料道路
(通行1台1回につき 単位: 円)
車種 普通車 大型車(Ⅰ) 大型車(Ⅱ) 軽自動車等 軽車両等
料金の額 100 160 360 70 10

注1 回数券の割引率は, 2割以下とする。

2 大量の通勤者及び通学者等の通行に資すると認められる路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による免許を受けた一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)にいては, 特別措置として回数券の割引率を3割とする。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表四に掲げる障害を有し, 同法第15条の規定により, 身体障害者手帳の交付を受けている者が, 自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車及び軽自動車で乗用のものに限る。)及び貨物自動車(物品積載設備と乗車設備とが兼ねられているライトバン等に限る。)で, 当該身代障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(営業用の自動車を除く。)については, 現金で徴収する料金の割引率を5割以下とする。

【筆者注】注2の中で「…をいう。)にいては,」は、「…をいう。)については,」の誤り、注3の中で「当該身代障害者又はこれと生計を…」は「当該身体障害者又はこれと生計を…」の誤りと思われます。

(4) 霞ケ浦大橋有料道路
(通行1台1回つき 単位: 円)
車種 普通車 大型車(Ⅰ) 大型車(Ⅱ) 軽車両等
料金の額 360 520 1,240 30

注1 回数券の割引率は, 2割以下とする。

2 大量の通勤者及び通学者等の通行に資すると認められる路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による免許を受けた一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)については, 特別措置として回数券の割引率を3割とする。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表四に掲げる障害を有し, 同法第15条の規定により, 身体障害者手帳の交付を受けている者が, 自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車及び軽自動車で乗用のものに限る。)及び貨物自動車(物品積載設備と乗車設備とが兼ねられているライトバン等に限る。)で, 当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(営業用の自動車を除く。)については, 現金で徴収する料金の割引率を5割以下とする。

3 実施年月日
平成元年4月1日

【筆者注】この公告は、原本の目次には公示元が「道路建設課」と記載されていますが、正しくは「茨城県道路公社」であると思われます。