有料道路の料金を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成元年3月30日
茨城県道路公社 理事長 竹内 精一
車種 | 普通自動車 | 小型自動車 | 軽自動車 (小型二輪自動車を含む) |
特殊自動車 | 乗合型自動車 | 自転車 | 原動機付自転車 | 軽車両 | |||||
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料金 | 乗用 | 貨物 | 乗用 | 貨物 | 大型 | 小型 | 路線 | その他 | |||||
料金の額 | 160 | 210 | 100 | 100 | 50 | 410 | 50 | 310 | 410 | 20 | 30 | 20 |
注1 回数券の割引率は, 2割以下とする。
2 大量の通勤者及び通学者等の通行に資すると認められる路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による免許を受けた一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)については, 特別措置として回数券の割引率を3割とする。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表四に掲げる障害を有し, 同法第15条の規定により, 身体障害者手帳の交付を受けている者が, 自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車及び軽自動車で乗用のものに限る。)及び貨物自動車(物品積載設備と乗車設備とが兼ねられているライトバン等に限る。)で, 当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(営業用の自動車を除く。)については, 現金で徴収する料金の割引率を5割以下とする。
車種 | 普通車 | 大型車(Ⅰ) | 大型車(Ⅱ) | 軽自動車等 | 軽車両等 | ||
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料金 | |||||||
料金の額 | 全線料金 | 610 | 920 | 2,160 | 410 | 50 | |
一部線料金 | A区間 | 310 | 460 | 1,080 | 210 | 30 | |
B区間 | 310 | 460 | 1,080 | 210 | 30 |
一部線の区間は次のとおり
A区間 つくば市大字筑波から新治郡八郷町大字仏生寺まで
B区間 新治郡八郷町大字仏生寺から新治郡新治村大字小野まで
注1 回数券の割引率は, 2割以下とする。
2 大量の通勤者及び通学者等の通行に資すると認められる路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による免許を受けた一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)については, 特別措置として回数券の割引率を3割とする。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表四に掲げる障害を有し, 同法第15条の規定により, 身体障害者手帳の交付を受けている者が, 自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車及び軽自動車で乗用のものに限る。)及び貨物自動車(物品積載設備と乗車設備とが兼ねられているライトバン等に限る。)で, 当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(営業用の自動車を除く。)については, 現金で徴収する料金の割引率を5割以下とする。
車種 | 普通車 | 大型車(Ⅰ) | 大型車(Ⅱ) | 軽自動車等 | 軽車両等 |
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料金の額 | 100 | 160 | 360 | 70 | 10 |
注1 回数券の割引率は, 2割以下とする。
2 大量の通勤者及び通学者等の通行に資すると認められる路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による免許を受けた一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)にいては, 特別措置として回数券の割引率を3割とする。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表四に掲げる障害を有し, 同法第15条の規定により, 身体障害者手帳の交付を受けている者が, 自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車及び軽自動車で乗用のものに限る。)及び貨物自動車(物品積載設備と乗車設備とが兼ねられているライトバン等に限る。)で, 当該身代障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(営業用の自動車を除く。)については, 現金で徴収する料金の割引率を5割以下とする。
【筆者注】注2の中で「…をいう。)にいては,」は、「…をいう。)については,」の誤り、注3の中で「当該身代障害者又はこれと生計を…」は「当該身体障害者又はこれと生計を…」の誤りと思われます。
車種 | 普通車 | 大型車(Ⅰ) | 大型車(Ⅱ) | 軽車両等 |
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料金の額 | 360 | 520 | 1,240 | 30 |
注1 回数券の割引率は, 2割以下とする。
2 大量の通勤者及び通学者等の通行に資すると認められる路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による免許を受けた一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)については, 特別措置として回数券の割引率を3割とする。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表四に掲げる障害を有し, 同法第15条の規定により, 身体障害者手帳の交付を受けている者が, 自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車及び軽自動車で乗用のものに限る。)及び貨物自動車(物品積載設備と乗車設備とが兼ねられているライトバン等に限る。)で, 当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(営業用の自動車を除く。)については, 現金で徴収する料金の割引率を5割以下とする。
【筆者注】この公告は、原本の目次には公示元が「道路建設課」と記載されていますが、正しくは「茨城県道路公社」であると思われます。