有料道路の料金の徴収期間を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
なお, 発売した回数券の払戻しを昭和62年2月1日から昭和62年2月28日まで月居トンネル管理事務所において行う。
昭和62年1月29日
茨城県道路公社理事長 竹内 精一