茨城県報 昭和62年1月29日

茨城県報 第7521号 昭和62年1月29日

公告(茨城県道路公社)
有料道路の料金の徴収期間の変更

有料道路の料金の徴収期間を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

なお, 発売した回数券の払戻しを昭和62年2月1日から昭和62年2月28日まで月居トンネル管理事務所において行う。

昭和62年1月29日

茨城県道路公社理事長 竹内 精一

1 有料道路名 月居トンネル
2 料金の徴収期間 (旧) 供用開始の日から30年間
(新) 供用開始の日から昭和62年1月31日まで