道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第7条の12の規定により霞ケ浦大橋有料道路の工事を実施するので, 同法第10条第1項の規定により次のとおり公告する。
昭和58年12月12日
茨城県道路公社理事長 竹内 精一