本公社において改築工事を実施中の「石岡有料道路」の工事が下記のとおり完了するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第2項の規定により公告する。
昭和56年3月31日
茨城県道路公社
理事長 竹内 精一
1 路線名 | 県道石岡笠間線 |
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2 工事の区間 | 石岡市大字石岡字館下から石岡市鹿の子まで |
3 延長 | 2.4キロメートル |
4 工事の種類 | 改築 |
4 工事完了の日 | 昭和56年3月31日 |
【筆者注】「4 工事完了の日」は正しくは「5 工事完了の日」であると思われます。
県道石岡笠間線「石岡有料道路」において下記のとおり料金を徴収するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定により公告する。
昭和56年3月31日
茨城県道路公社
理事長 竹内 精一
車種 | 1台1回分の料金 (普通通行券) 円 |
1台22回分の割引料金 (回数通行券) 円 |
備考 |
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普通車 | 100 | 2,000 | イ 小型自動車(小型二輪自動車を除く) ロ 普通乗用自動車 ハ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの) ニ 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもの) ホ けん引普通車と被けん引普通車との連結車両(3車軸のもの) |
大型車(Ⅰ) | 150 | 3,000 | ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの) ト 乗合型自動車(路線を指定して定期に運行するもの) チ けん引自動車と被けん引自動車との連結車両(3車軸のもの) |
大型車(Ⅱ) | 350 | 7,000 | リ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの) ヌ 大型特殊自動車 ル 乗合型自動車(路線を指定して定期に運行するもの以外のもの) ヲ けん引自動車と被けん引自動車との連結車両(4車軸以上のもの) |
軽自動車等 | 70 | 1,400 | ワ 軽自動車 カ 小型二輪自動車 ヨ 小型特殊自動車 |
軽車両等 | 10 | 200 | タ 自転車 レ 軽車両 ソ 原動機付自転車 |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の別表(身体障害の範囲)に掲げる下肢又は体幹の機能に障害を有し, 同法第15条の規定により, 身体障害者手帳の交付を受けている者が足代りとして自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則〔昭和26年運輸省令第74号〕第2条別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車及び軽自動車で乗用のものに限る。)及び貨物自動車(物品積載設備と乗車設備とが兼ねられているライトバン等に限る。)で, 当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(但し, 営業用の自動車を除く。)については, 料金の割引率を5割以内とする。
【筆者注】徴収期間の「昭和86年3月31まで」は正しくは「昭和86年3月31日まで」であると思われます。