茨城県報 昭和54年5月28日

茨城県報 第6735号 昭和54年5月28日

公告(茨城県道路公社)
有料道路の料金の額割引率の変更

県道平泉潮来線「水郷有料道路」他2道路において下記のとおり料金(割引率)を変更するので道路整理特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定により公告する。

昭和54年5月28日

茨城県道路公社 理事長 山本 満男

1 変更対象道路
県道平泉潮来線「水郷有料道路」
県道筑波公園永井線「表筑波スカイライン」
県道日立大子線「月居トンネル」
2 料金
(旧) 回数券の割引率は1割以内とする。
(新) 1 回数券の割引率は1割以内とする。
2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の別表(身体障害者の範囲)に掲げるる下肢又は体幹の機能に障害を有し, 同法第15条の規定により, 身体障害者手帳の交付を受けている者が足代りとして自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則〔昭和26年運輸省令第74号〕第2条別表第1に掲げる普通自動車, 小型自動車及び軽自動車で乗用のものに限る。)及び貨物自動車(物品積載設備と乗用設備とが兼ねられているライトバン等に限る。)で, 当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(但し営業用の自動車を除く。)については, 料金の割引率を5割以内とする。
3 実施年月日
昭和54年6月1日

【筆者注】冒頭の文で「道路整理特別措置法」とあるのは、「道路整備特別措置法」の誤り、また料金の中で「掲げるる」は「掲げる」の誤りと思われます。