茨城県報 昭和52年11月28日

茨城県報 第6584号 昭和52年11月28日

雑報(茨城県道路公社)
有料道路の料金の額の変更

県道筑波学園永井線「表筑波スカイライン」において下記のとおり料金の額を変更するので道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定により公告する。

昭和52年11月28日

茨城県道路公社 理事長 山本 満男

1 料金の額
車種 1台1回分の料金
(普通通行券)
1台22回分の料金
(回数通行券)
備考
全線
A区間
B区間
全線
A区間
B区間
普通車 600 300 300 12,000 6,000 6,000 小型自動車(小型二輪自動車を除く)
普通乗用自動車
普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの)
乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもの)
けん引普通車と被けん引普通車との連結車両(3車軸のもの)
大型車(Ⅰ) 900 450 450 18,000 9,000 9,000 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの)
乗合型自動車(路線を指定して定期に運行するもの)
けん引自動車と被けん引自動車との連結車両(3車軸のもの)
大型車(Ⅱ) 2,100 1,050 1,050 42,000 21,000 12,000 普通貨物自動車(4車軸以上のもの)
大型特殊自動車
乗合型自動車(路線を指定して定期に運行するもの以外のもの)
けん自動車と被けん引自動車との連結車両(4車軸以上のもの)
軽自動車等 400 200 200 8,000 4,000 4,000 軽自動車
小型二輪自動車
小型特殊自動車
軽車両等 50 30 30 1,000 600 600 自転車
軽車両
原動機付自転車
備考
(1) A区間 筑波郡筑波町大字筑波から新治郡八郷町大字仏生寺まで
B区間 新治郡八郷町大字仏生寺から新治郡新治村大字小野まで
この料金は, 昭和52年12月1日から適用する。

【筆者注】冒頭の文の「県道筑波学園永井線」は「県道筑波公園永井線」の誤り、大型車(Ⅱ)の備考欄に「けん自動車」とあるのは「けん引自動車」の誤りと思われます。