本公社において改築工事を実施中の「月居トンネル」の工事が下記のとおり完了するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第2項の規定により公告する。
昭和51年3月29日
茨城県道路公社 理事長 山本 満男
1 路線名 | 県道 日立大子線 |
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2 工事の区間 | 久慈郡大子町大字小生瀬から久慈郡大子町大字袋田まで |
3 延長 | 0.8キロメートル |
4 工事の種類 | 改築 |
5 工事完了の日 | 昭和51年3月31日 |
県道日立大子線「月居トンネル」において下記のとおり料金を徴収するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定により公告する。
昭和51年3月29日
茨城県道路公社 理事長 山本 満男
車種 | 1台1回分の料金 (普通通行券) |
1台22回分の割引料金 (回数通行券) |
備考 |
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普通車 | 100 | 2,000 | 小型自動車(小型二輪自動車を除く。) 普通乗用自動車 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの。) 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもの。) けん引普通車と被けん引普通車との連結車両(3車軸のもの。) |
大型車(Ⅰ) | 150 | 3,000 | 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの。) 乗合型自動車(路線を指定して定期に運行するもの。) けん引自動車と被けん引自動車との連結車両(3車軸のもの。) |
大型車(Ⅱ) | 350 | 7,000 | 普通貨物自動車(4車軸以上のもの。) 大型特殊自動車 乗合型自動車(路線を指定して定期に運行するものを除く。) けん引自動車と被けん引自動車との連結車両(4車軸以上のもの。) |
軽自動車等 | 70 | 1,400 | 軽自動車 小型二輪自動車 小型特殊自動車 |
軽車両等 | 10 | 200 | 自転車 軽車両 原動機付自転車 |