茨城県報 昭和49年9月26日

茨城県報 第6259号 昭和49年9月26日

公告(道路公社)
有料道路の工事完了

本公社において改築工事を実施中の「表筑波スカイライン」の工事が下記のとおり完了するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第2項の規定により公告する。

昭和49年9月26日

茨城県道路公社理事長 軍司 直次郎

1 路線名 県道筑波公園永井線
2 工事の区間 筑波郡筑波町大字筑波から新治郡新治村大字小野まで
3 工事の種類 改築
4 工事完了の日 昭和49年9月30日

公告(道路公社)
有料道路の料金徴収

県道筑波公園永井線「表筑波スカイラン」において下記のとおり料金を徴収するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定により公告する。

昭和49年9月26日

茨城県道路公社理事長 軍司 直次郎

1 料金の額
車種 1台1回分の料金
(普通通行券)
1台22回分の割引料金
(回数通行券)
全線 A区間 B区間 全線 A区間 B区間
普通自動車 乗用 450 250 250 9,000 5,000 5,000
貨物 500 250 250 10,000 5,000 5,000
小型自動車 乗用 300 150 150 6,000 3,000 3,000
貨物 300 150 150 6,000 3,000 3,000
軽自動車
(小型二輪自動車を含む)
200 100 100 4,000 2,000 2,000
特殊自動車 大型 1,200 600 600 24,000 12,000 12,000
小型 200 100 100 4,000 2,000 2,000
乗合型自動車 路線 900 450 450 18,000 9,000 9,000
その他 1,200 600 600 24,000 12,000 12,000
自転車 30 20 20 600 400 400
原動機付自転車 100 50 50 2,000 1,000 1,000
軽車両 50 30 30 1,000 600 600
備考
(1) A区間 筑波郡筑波町大字筑波から新治郡八郷町大字仏生寺まで
B区間 新治郡八郷町大字仏生寺から新治郡新治村大字小野まで
(2) この表の車両の種類は, 道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第1条の7第2項及び第3項に規定する車両の種類による。
2 徴収期間
昭和49年10月1日から昭和79年3月31日まで

【筆者注】冒頭の文で「表筑波スカイラン」とあるのは「表筑波スカイライン」の誤りと思われます。