茨城県報 昭和24年7月13日

茨城縣報 第二千八百四十六號 昭和二十四年七月十三日

茨城縣告示第三百六十七號

大正九年四月一日告示第百四十七號にて告示した府縣道路線中谷田部取手線を左記の通り變更して新に府縣道となる區間に付ては、昭和二十四年七月一日現在の構造に依つて供用を開始し不用に歸したる道路及び附屬物は供用を廢止する。

昭和二十四年七月十三日

茨城縣知事 友末 洋治

府縣道路線變更調書

(新)
番號 路線名 法第十一條
該當番號
認定路線起点終点 重要なる經過地 他の道路に屬する區間地点
七七 谷田部取手線
  • 筑波郡谷田部町(元標)
  • 北相馬郡取手町(元標)
筑波郡
谷井田村
北相馬郡
山王村
谷田部守谷線
自筑波郡谷田部町
至同郡豊村
水海道龍ケ崎線
自筑波郡豊村
至同郡谷井田村
守谷取手線
北相馬郡取手町
國道六郷線
同郡取手町
(舊)
番號 路線名 法第十一條
該當番號
認定路線起点終点 重要なる經過地 他の道路に屬する區間地点
七七 谷田部取手線
  • 筑波郡谷田部町(元標)
  • 北相馬郡取手町(元標)
筑波郡
谷井田村
北相馬郡
山王村
谷田部守谷線
自筑波郡谷田部町
至同郡豊村
水海道龍ケ崎線
自筑波郡豊村
至同郡谷井田村
守谷取手町
北相馬郡取手町
國道六郷線
同郡取手町

【筆者注】

本告示の中で誤りと思われる箇所は以下の通りです。

新旧項目
他の道路に屬する區間地点國道六郷線國道六號線
他の道路に屬する區間地点守谷取手町守谷取手線
他の道路に屬する區間地点國道六郷線國道六號線

茨城縣告示第三百六十八號

大正十三年四月一日告示第百九十四號にて告示した府縣道路線中下太田鉾田線を左記の通り變更して新に府縣道となる區間に付ては、昭和二十四年七月一日現在の構造に依つて供用を開始し不用に歸したる道路及び附屬物は供用を廢止する。

昭和二十四年七月十三日

茨城縣知事 友末 洋治

府縣道路線變更調書

(新)
番號 路線名 法第十一條
該當番號
認定路線起点終点 重要なる經過地 他の道路に屬する區間地点
一七六 下太田鉾田線
  • 鹿島郡大谷村大字下太田
  • 同郡鉾田町(元標)
鹿島郡
徳宿村
諏訪村
湊鉾田線
鹿島郡鉾田町
鉾田鹿島線
同郡同町
(舊)
番號 路線名 法第十一條
該當番號
認定路線起点終点 重要なる經過地 他の道路に屬する區間地点
一七六 下太田鉾田線
  • 鹿島郡大谷村大字下太田
  • 同郡鉾田町(元標)
鹿島郡
徳宿村
諏訪村
湊鉾田線
鹿島郡鉾田町

【筆者注】本告示の冒頭文で「大正十三年四月一日」とあるのは、正しくは「大正十二年四月一日」であると思われます。

茨城縣告示第三百六十九號

昭和三年三月一日告示第百四號にて告示した府縣道路線中湊久慈線を左記の通り變更して新に府縣道となる區間に付ては、昭和二十四年七月一日現在の構造に依つて供用を開始し不用に歸したる道路及び附屬物は供用を廢止する

昭和二十四年七月十三日

茨城縣知事 友末 洋治

府縣道路線變更調書

(新)
番號 路線名 法第十一條
該當番號
認定路線起点終点 重要なる經過地 他の道路に屬する區間地点
二二〇 湊久慈線
  • 那珂郡那珂湊町(元標)
  • 久慈郡久慈町(元標)
那珂郡
村松村
石神停車場村松線
自那珂郡村松村
至同郡同村
湊、磯崎線
那珂郡那珂湊町
大宮平磯線
自那珂郡那珂湊町
至同郡前渡村
(舊)
番號 路線名 法第十一條
該當番號
認定路線起点終点 重要なる經過地 他の道路に屬する區間地点
二二〇 湊久慈線
  • 那珂郡那珂湊町(元標)
  • 久慈郡久慈町(元標)
那珂郡
村松村
石神停車場村松線
自那珂郡村松村
至同郡同村
湊磯崎線
那珂郡那珂湊町
大宮平磯線
自那珂郡那珂湊町
至同郡前渡村
太田久慈線
久慈郡久慈町

茨城縣告示第三百七十號

昭和十年十一月二十九日告示第七百三十一號にて告示した府縣道路線中伏木岩井線を左記の通り變更して新に府縣道となる區間に付ては、昭和二十四年七月一日現在の構造に依つて供用を開始し不用に歸したる道路及び附屬物は供用を廢止する。

昭和二十四年七月十三日

茨城縣知事 友末 洋治

府縣道路線變更調書

(新)
番號 路線名 法第十一條
該當番號
認定路線起点終点 重要なる經過地 他の道路に屬する區間地点
三二五 伏木岩井線
  • 猿島郡森戸村大字伏木
  • 同郡岩井町(元標)
猿島郡
長須村
境水海道線
猿島郡岩井町
(舊)
番號 路線名 法第十一條
該當番號
認定路線起点終点 重要なる經過地 他の道路に屬する區間地点
三二五 伏木岩井線
  • 猿島郡森戸村大字伏木
  • 同郡岩井町(元標)
猿島郡
長須村
岩井野田線
猿島郡岩井町
境水海道線
同郡同町

茨城縣告示第三百七十一號

昭和十五年十一月十八日告示第七百九十一號にて告示した府縣道路線中紫尾岩瀬線を左記の通り變更して新たに府縣道となる區間に付ては、昭和二十四年七月一日現在の構造によつて供用を開始し不用に歸したる道路及び附屬物は供用を廢止する。

昭和二十四年七月十三日

茨城縣知事 友末 洋治

府縣道路線變更調書

(新)
番號 路線名 法第十一條
該當番號
認定路線起点終点 重要なる經過地 他の道路に屬する區間地点
三三九 紫尾岩瀬線
  • 眞壁郡紫尾村
  • 西茨城郡岩瀬町
眞壁郡
大國村
谷貝村
長讃村
紫尾停車場椎尾線
眞壁郡紫尾村
笠間下館線
西茨城郡岩瀬町
(舊)
番號 路線名 法第十一條
該當番號
認定路線起点終点 重要なる經過地 他の道路に屬する區間地点
三三九 紫尾岩瀬線
  • 眞壁郡紫尾村
  • 西茨城郡岩瀬町
眞壁郡
大國村
谷貝村
長讃村
笠間下館線
西茨城郡岩瀬町

茨城縣告示第三百七十二號

大正十二年四月一日告示第百九十四號にて告示した府縣道路線中小張小絹停車場線を左記の通り變更して新たに府縣道となる區間に付ては、昭和二十四年七月一日現在の構造によつて供用を開始し不用に歸したる道路及附屬物は供用を廢止する。

昭和二十四年七月十三日

茨城縣知事 友末 洋治

府縣道路線變更調書

(新)
番號 路線名 法第十一條
該當番號
認定路線起点終点 重要なる經過地 他の道路に屬する區間地点
一五六 小張小絹停車場線
  • 筑波郡小張村(元標)
  • 小絹停車場
筑波郡
谷原村
北相馬郡
小絹村
谷田部守谷線
筑波郡小張村
水海道守谷線
北相馬郡小絹村
小絹停車場新宿線
同郡同村
(舊)
番號 路線名 法第十一條
該當番號
認定路線起点終点 重要なる經過地 他の道路に屬する區間地点
一五六 小張小絹停車場線
  • 筑波郡小張村(元標)
  • 小絹停車場
筑波郡
谷原村
北相馬郡
小絹村
水海道守谷線
北相馬郡小絹村
小絹停車場新宿線
同郡同村

茨城縣告示第三百七十三號

昭和十五年十一月十八日告示第七百九十一號にて告示した府縣道路線中沓掛水海道線を左記の通り變更して新たに府縣道となる區間に付ては、昭和二十四年七月一日現在の構造に依つて供用を開始し不用に歸したる道路及び附屬物は廢止する。

昭和二十四年七月十三日

茨城縣知事 友末 洋治

新府縣道路線變更調書

(新)
番號 路線名 法第十一條
該當事項
認定路線起点終点 重要なる經過地 他の道路に屬する區間、地点
三四三 沓掛水海道線
  • 猿島郡沓掛村
  • 結城郡水海道町
猿島郡
飯島村
弓馬田村
神大實村
境水海道線
自猿島郡神大實村
至結城郡水海道町
下妻水海道線
結城郡水海道町
(舊)
番號 路線名 法第十一條
該當事項
認定路線起点終点 重要なる經過地 他の道路に屬する區間、地点
三四三 沓掛水海道線
  • 猿島郡沓掛村
  • 結城郡水海道町
猿島郡
飯島村
弓馬田村
神大實村
境水海道線
自猿島郡神大實村
至結城郡水海道町

【筆者注】本告示の中で「新府縣道路線變更調書」とあるのは、正しくは「府縣道路線變更調書」であると思われます。

茨城縣告示第三百七十四號

左記路線を府縣道に認定し、昭和二十四年七月五日現在の構造に依り道路の供用を開始する。

昭和二十四年七月十三日

茨城縣知事 友末 洋治

番號 路線名 法第十一條
該當番號
認定路線起点終点 重要なる經過地 他の道路に屬する區間地点
三六六 茂木岩瀬線
  • 西茨城郡北那珂村(栃木縣界)
  • 西茨城郡岩瀬町
東那珂益子線
西茨城郡北那珂村
岩瀬益子線
自西茨城郡北那珂村
至同郡岩瀬町