大正九年四月一日告示第百四十七號にて告示した府縣道路線中谷田部取手線を左記の通り變更して新に府縣道となる區間に付ては、昭和二十四年七月一日現在の構造に依つて供用を開始し不用に歸したる道路及び附屬物は供用を廢止する。
昭和二十四年七月十三日
茨城縣知事 友末 洋治
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當番號 |
認定路線起点終点 | 重要なる經過地 | 他の道路に屬する區間地点 |
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七七 | 谷田部取手線 | 四 |
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番號 | 路線名 | 法第十一條 該當番號 |
認定路線起点終点 | 重要なる經過地 | 他の道路に屬する區間地点 |
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七七 | 谷田部取手線 | 四 |
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本告示の中で誤りと思われる箇所は以下の通りです。
新旧 | 項目 | 誤 | 正 |
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新 | 他の道路に屬する區間地点 | 國道六郷線 | 國道六號線 |
舊 | 他の道路に屬する區間地点 | 守谷取手町 | 守谷取手線 |
舊 | 他の道路に屬する區間地点 | 國道六郷線 | 國道六號線 |
大正十三年四月一日告示第百九十四號にて告示した府縣道路線中下太田鉾田線を左記の通り變更して新に府縣道となる區間に付ては、昭和二十四年七月一日現在の構造に依つて供用を開始し不用に歸したる道路及び附屬物は供用を廢止する。
昭和二十四年七月十三日
茨城縣知事 友末 洋治
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當番號 |
認定路線起点終点 | 重要なる經過地 | 他の道路に屬する區間地点 |
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一七六 | 下太田鉾田線 | 七 |
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番號 | 路線名 | 法第十一條 該當番號 |
認定路線起点終点 | 重要なる經過地 | 他の道路に屬する區間地点 |
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一七六 | 下太田鉾田線 | 七 |
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【筆者注】本告示の冒頭文で「大正十三年四月一日」とあるのは、正しくは「大正十二年四月一日」であると思われます。
昭和三年三月一日告示第百四號にて告示した府縣道路線中湊久慈線を左記の通り變更して新に府縣道となる區間に付ては、昭和二十四年七月一日現在の構造に依つて供用を開始し不用に歸したる道路及び附屬物は供用を廢止する
昭和二十四年七月十三日
茨城縣知事 友末 洋治
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當番號 |
認定路線起点終点 | 重要なる經過地 | 他の道路に屬する區間地点 |
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二二〇 | 湊久慈線 | 四 |
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番號 | 路線名 | 法第十一條 該當番號 |
認定路線起点終点 | 重要なる經過地 | 他の道路に屬する區間地点 |
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二二〇 | 湊久慈線 | 四 |
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昭和十年十一月二十九日告示第七百三十一號にて告示した府縣道路線中伏木岩井線を左記の通り變更して新に府縣道となる區間に付ては、昭和二十四年七月一日現在の構造に依つて供用を開始し不用に歸したる道路及び附屬物は供用を廢止する。
昭和二十四年七月十三日
茨城縣知事 友末 洋治
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當番號 |
認定路線起点終点 | 重要なる經過地 | 他の道路に屬する區間地点 |
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三二五 | 伏木岩井線 | 七 |
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番號 | 路線名 | 法第十一條 該當番號 |
認定路線起点終点 | 重要なる經過地 | 他の道路に屬する區間地点 |
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三二五 | 伏木岩井線 | 七 |
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昭和十五年十一月十八日告示第七百九十一號にて告示した府縣道路線中紫尾岩瀬線を左記の通り變更して新たに府縣道となる區間に付ては、昭和二十四年七月一日現在の構造によつて供用を開始し不用に歸したる道路及び附屬物は供用を廢止する。
昭和二十四年七月十三日
茨城縣知事 友末 洋治
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當番號 |
認定路線起点終点 | 重要なる經過地 | 他の道路に屬する區間地点 |
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三三九 | 紫尾岩瀬線 | 七 |
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番號 | 路線名 | 法第十一條 該當番號 |
認定路線起点終点 | 重要なる經過地 | 他の道路に屬する區間地点 |
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三三九 | 紫尾岩瀬線 | 七 |
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大正十二年四月一日告示第百九十四號にて告示した府縣道路線中小張小絹停車場線を左記の通り變更して新たに府縣道となる區間に付ては、昭和二十四年七月一日現在の構造によつて供用を開始し不用に歸したる道路及附屬物は供用を廢止する。
昭和二十四年七月十三日
茨城縣知事 友末 洋治
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當番號 |
認定路線起点終点 | 重要なる經過地 | 他の道路に屬する區間地点 |
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一五六 | 小張小絹停車場線 | 七 |
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番號 | 路線名 | 法第十一條 該當番號 |
認定路線起点終点 | 重要なる經過地 | 他の道路に屬する區間地点 |
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一五六 | 小張小絹停車場線 | 七 |
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昭和十五年十一月十八日告示第七百九十一號にて告示した府縣道路線中沓掛水海道線を左記の通り變更して新たに府縣道となる區間に付ては、昭和二十四年七月一日現在の構造に依つて供用を開始し不用に歸したる道路及び附屬物は廢止する。
昭和二十四年七月十三日
茨城縣知事 友末 洋治
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當事項 |
認定路線起点終点 | 重要なる經過地 | 他の道路に屬する區間、地点 |
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三四三 | 沓掛水海道線 | 七 |
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番號 | 路線名 | 法第十一條 該當事項 |
認定路線起点終点 | 重要なる經過地 | 他の道路に屬する區間、地点 |
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三四三 | 沓掛水海道線 | 七 |
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【筆者注】本告示の中で「新府縣道路線變更調書」とあるのは、正しくは「府縣道路線變更調書」であると思われます。
左記路線を府縣道に認定し、昭和二十四年七月五日現在の構造に依り道路の供用を開始する。
昭和二十四年七月十三日
茨城縣知事 友末 洋治
番號 | 路線名 | 法第十一條 該當番號 |
認定路線起点終点 | 重要なる經過地 | 他の道路に屬する區間地点 |
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三六六 | 茂木岩瀬線 | 四 |
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