道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年3月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
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2 供用開始の区間 | 行方市麻生字田幸650番3地先から 行方市島並字中ノ台257番2地先まで 行方市島並字馬場先129番2地先から 行方市島並字馬場先127番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年3月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の13第2項の規定に基づき, もっぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。
その関係図面は, 平成18年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年3月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
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2 指定する道路の部分 |
区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
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メートル | メートル | |
行方市麻生字田幸650番3地先から 行方市島並字中ノ台257番2地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
656 |
行方市島並字馬場先129番2地先から 行方市島並字馬場先127番1地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
78 |