道路法(昭和27年法律第180号)第18号第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成18年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
504 | 県道 | 潮来土浦自転車道線 | かすみがうら市大字志戸崎字志戸崎420番地先から かすみがうら市大字志戸崎字志戸崎420番地先まで |
最大 4.5 最小 4.0 |
1,171 |
かすみがうら市大字牛渡字川尻汐入1702番2地先から かすみがうら市大字牛渡字有河下汐入1659番2地先まで |
最大 3.5 最小 3.5 |
171 | |||
かすみがうら市大字牛渡字天王下1637番3地先から かすみがうら市大字牛渡字牛渡7258番地先まで |
最大 4.0 最小 3.5 |
776 | |||
かすみがうら市大字牛渡字牛渡7258番地先から かすみがうら市大字牛渡字牛渡7200番1地先まで |
最大 3.5 最小 3.5 |
433 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 潮来市永山字葭場290番2地先から 潮来氏永山字葭場167番1地先まで 潮来市永山字鳴津217番9地先から 潮来市永山字塙下199番地先まで 潮来市永山字塙下201番地先から 潮来市永山字境の宮657番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年3月30日 |
【筆者注】「潮来氏」は正しくは「潮来市」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | かすみがうら市大字志戸崎字志戸崎420番地先から かすみがうら市大字志戸崎字志戸崎420番地先まで かすみがうら市大字牛渡字川尻汐入1702番2地先から かすみがうら市大字牛渡字有河下汐入1659番2地先まで かすみがうら市大字牛渡字天王下1637番3地先から かすみがうら市大字牛渡字牛渡7258番地先まで かすみがうら市大字牛渡字牛渡7258番地先から かすみがうら市大字牛渡字牛渡7200番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年3月31日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, もっぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。
その関係図面は, 平成18年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
---|---|
2 指定する道路の部分 |
区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|
メートル | メートル | |
潮来市永山字葭場290番2地先から 潮来市永山字葭場167番1地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
197 |
潮来市永山字鳴津217番9地先から 潮来市永山字塙下199番地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
337 |
潮来市永山字塙下201番地先から 潮来市永山字境の宮657番1地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
330 |
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, もっぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。
その関係図面は, 平成18年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
---|---|
2 指定する道路の部分 |
区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|
メートル | メートル | |
かすみがうら市大字志戸崎字志戸崎420番地先から かすみがうら市大字志戸崎字志戸崎420番地先まで |
最大 4.5 最小 4.0 |
1,171 |