道路法(昭和27年法律第180号)第18号第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成15年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
504 | 県道 | 潮来土浦自転車道線 | 行方郡玉造町大字手賀字舟津4820番地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津4820番地先まで |
最大 4.8 最小 4.8 |
159 |
行方郡玉造町大字手賀字舟津4820番地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津550番1地先まで |
最大 4.8 最小 4.8 |
162 | |||
行方郡玉造町大字手賀字舟津4770番2地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津4770番1地先まで |
最大 4.8 最小 4.8 |
62 | |||
行方郡玉造町大字手賀字舟津4715番2地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津516番1地先まで |
最大 4.8 最小 4.8 |
260 | |||
行方郡玉造町大字手賀字舟津195番1地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津4692番地先まで |
最大 4.8 最小 4.8 |
88 | |||
行方郡玉造町大字手賀字船津4656番地先から 行方郡玉造町大字手賀字船津4647番地先まで |
最大 4.8 最小 4.8 |
171 | |||
行方郡玉造町字高須甲5370番46地先から 行方郡玉造町字高須甲5370番29地先まで |
最大 7.1 最小 3.8 |
460 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18号第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成15年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
504 | 県道 | 潮来土浦自転車道線 | 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6679番地先から 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6680番地先まで |
最大 3.8 最小 3.8 |
106 |
新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6736番2地先から 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6768番地先まで |
最大 3.8 最小 3.8 |
308 | |||
新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6772番1地先から 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6772番1地先まで |
最大 3.8 最小 3.8 |
85 | |||
新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6797番地先から 新治郡霞ヶ浦町大字坂字坂4784番地先まで |
最大 6.8 最小 3.8 |
758 |
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, もっぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。
その関係図面は, 平成15年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
---|---|
2 指定する道路の部分 |
区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|
メートル | メートル | |
行方郡玉造町大字手賀字舟津4820番地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津4820番地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
159 |
行方郡玉造町大字手賀字舟津4820番地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津550番1地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
162 |
行方郡玉造町大字手賀字舟津4770番2地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津4770番1地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
62 |
行方郡玉造町大字手賀字舟津4715番2地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津516番1地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
260 |
行方郡玉造町大字手賀字舟津195番1地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津4692番地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
88 |
行方郡玉造町大字手賀字船津4656番地先から 行方郡玉造町大字手賀字船津4647番地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
171 |
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, もっぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。
その関係図面は, 平成15年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
---|---|
2 指定する道路の部分 |
区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|
メートル | メートル | |
新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6679番地先から 新治郡霞ヶ浦町大字坂字坂6680番地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
534 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方郡玉造町大字手賀字舟津4820番地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津4820番地先まで 行方郡玉造町大字手賀字舟津4820番地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津550番1地先まで 行方郡玉造町大字手賀字舟津4770番2地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津4770番1地先まで 行方郡玉造町大字手賀字舟津4715番2地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津516番1地先まで 行方郡玉造町大字手賀字舟津195番1地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津4692番地先まで 行方郡玉造町大字手賀字船津4656番地先から 行方郡玉造町大字手賀字船津4647番地先まで 行方郡玉造町字高須甲5370番46地先まで 行方郡玉造町字高須甲5370番29地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年7月17日 |
【筆者注】供用開始の区間で、最後の区間の起点の方の「まで」は正しくは「から」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6679番地先から 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6680番地先まで 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6736番2地先から 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6768番地先まで 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6772番1地先から 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6772番1地先まで 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6797番地先から 新治郡霞ヶ浦町大字坂字坂4784番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年7月17日 |