茨城県報 平成14年4月11日

茨城県報 第1354号 平成14年4月11日

茨城県告示第447号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 平成14年4月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月11日

茨城県知事 橋本 昌

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員 延長
メートルメートル
501 県道 岩瀬土浦自転車道線 つくば市大字小田字鍛冶屋敷2984番2地先から
つくば市大字小田字信縄5820番地先まで
最大 57.0
最小 6.4
972
土浦市東崎町2719番2地先から
土浦市川口1丁目885番1地先まで
最大 13.0
最小 3.0
673

茨城県告示第448号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成14年4月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 岩瀬土浦自転車道線
2 供用開始の区間 つくば市大字小田字鍛冶屋敷2984番2地先から
つくば市大字小田字中城2519番1地先まで
つくば市大字小田字中城2512番1地先から
つくば市大字小田字中城2572番2地先まで
つくば市大字小田字中城2601番2地先から
つくば市大字小田字信縄5820番地先まで
土浦市東崎町2719番2地先から
土浦市東崎町4397番1地先まで
土浦市東崎町4395番地先から
土浦市川口1丁目885番1地先まで
3 供用開始の期日 平成14年4月11日

茨城県告示第449号

道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, もっぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。

その関係図面は, 平成14年4月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 岩瀬土浦自転車道線
2 指定する道路の部分
区間 敷地の幅員 延長
メートルメートル
つくば市大字小田字鍛冶屋敷2984番2地先から
つくば市大字小田字中城2519番1地先まで
最大 16.0
最小 8.0
192
つくば市大字小田字中城2512番1地先から
つくば市大字小田字中城2572番2地先まで
最大 37.8
最小 6.4
219
つくば市大字小田字中城2601番2地先から
つくば市大字小田字信縄5820番地先まで
最大 57.0
最小 8.0
553
土浦市東崎町2719番2地先から
土浦市東崎町4397番1地先まで
最大 13.0
最小 3.0
365
土浦市東崎町4395番地先から
土浦市川口1丁目885番1地先まで
最大 13.0
最小 5.8
296