道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成13年3月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成13年3月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 岩瀬土浦自転車道線 |
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2 供用開始の区間 | 土浦市大字真鍋字愛宕3282番地先から 土浦市大字殿里字川原7番4地先まで 土浦市真鍋2丁目5番1地先から 土浦市真鍋2丁目7番1地先まで 土浦市真鍋2丁目30番1地先から 土浦市真鍋2丁目31番1地先まで 土浦市真鍋2丁目55番地先から 土浦市真鍋2丁目56番1地先まで 土浦市真鍋2丁目174番地先から 土浦市真鍋2丁目175番5地先まで 土浦市真鍋2丁目209番地先から 土浦市真鍋2丁目210番地先まで 土浦市真鍋2丁目328番地先から 土浦市真鍋2丁目338番1地先まで 土浦市真鍋1丁目380番3地先から 土浦市真鍋1丁目380番3地先まで 土浦市真鍋1丁目994番1地先から 土浦市真鍋1丁目1064番2地先まで 土浦市真鍋1丁目1078番2地先から 土浦市真鍋1丁目1081番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成13年4月1日 |