茨城県報 平成3年2月4日

茨城県報 第213号 平成3年2月4日

茨城県告示第120号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 平成3年2月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成3年2月4日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員 延長 備考
メートルメートル
407 県道 取手水海道自転車道線 筑波郡谷和原村大字寺畑字中郷315番5地先から
水海道市新井木町字陣屋265番1地先まで
最大 39.0
最小 18.0
4,035.0

茨城県告示第121号

道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, もっぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。

その関係図面は, 平成3年2月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成3年2月4日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 取手水海道自転車道線
2 指定する道路の部分
区間 幅員 m 延長 m
筑波郡谷和原村大字寺畑字中郷315番5地先から
水海道市川又町字浜578番1地先まで
3.0 1,273.0
水海道市川又町字浜572番1地先から
水海道市渕頭町字渕頭4648番1地先まで
3.0 1,987.0
水海道市渕頭町字渕頭4647番1地先から
水海道市新井木町字堤外815番地先まで
3.0 448.0
水海道市新井木町字堤外795番2地先から
水海道市新井木町字陣屋265番1地先まで
3.0 236.0

3 指定の期日 平成3年2月4日

茨城県告示第122号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成3年2月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成3年2月4日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 取手水海道自転車道線
2 供用開始の区間 筑波郡谷和原村大字寺畑字中郷315番5地先から
水海道市新井木町字陣屋265番1地先まで
3 供用開始の期日 平成3年2月4日