道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和59年10月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和59年10月29日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 県道 | 茨城大洗自転車道線 | 東茨城郡茨城町大字長岡字田嶋1808番1から 同郡 同町 大字上石崎字親沢4120番まで |
最大 24.00 最小 3.00 |
5,955.00 |
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, 専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。
その関係図面は, 昭和59年10月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和59年10月29日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道茨城大洗自転車道線 |
---|---|
2 指定する道路の部分 | 東茨城郡茨城町大字長岡字田嶋1808番1から同郡同町大字上石崎字親沢4120番地までの区間において別添図面に表示した道路の部分 |
3 指定の期日 | 昭和59年10月29日 |
【筆者注】指定する道路の部分の中に「別添図面に表示した道路の部分」という記述がありますが、本告示には図面は添付されていませんでした。
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, 専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。
その関係図面は, 昭和59年10月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和59年10月29日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道取手水海道自転車道線 |
---|---|
2 指定する道路の部分 | (1) 筑波郡谷和原村大字鬼長字白田77番地先から同郡同村大字杉下字神立前97番3地先までの区間において別添図面に表示した道路の部分 |
3 指定の期日 | 昭和59年10月29日 |
【筆者注】指定する道路の部分の中に「別添図面に表示した道路の部分」という記述がありますが、本告示には図面は添付されていませんでした。