道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 昭和59年4月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和59年4月2日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道取手水海道自転車道線 |
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2 供用開始の区間 | 北相馬郡藤代町宮和田字東正寺裏514番5地先から 同郡 同町 山王字前畑179番1地先まで 北相馬郡藤代町山王字前畑110番地先から 筑波郡伊奈村大字長渡呂字立野98番3地先まで 筑波郡伊奈村大字青木字中谷原546番8地先から 同郡 谷和原村大字鬼長字白田77番地先まで |
3 供用開始の期日 | 昭和59年4月2日 |
【筆者注】この後の昭和59年5月4日付け茨城県報で、供用開始の区間のうち「字前畑110番地先から」は、正しくは「字前畑101番地先から」であるとの訂正がありました。
昭和59年4月2日付け茨城県報第7232号中次のとおり誤りがあつたので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
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5 | 上から11 | 字前畑110番地先から | 字前畑101番地先から |
【筆者注】昭和59年4月2日付け茨城県告示第510号(取手水海道自転車道線の供用開始)に対する訂正です。