茨城県報 昭和59年4月2日

茨城県報 第7232号 昭和59年4月2日

茨城県告示第510号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 昭和59年4月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和59年4月2日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道取手水海道自転車道線
2 供用開始の区間 北相馬郡藤代町宮和田字東正寺裏514番5地先から
同郡 同町 山王字前畑179番1地先まで
北相馬郡藤代町山王字前畑110番地先から
筑波郡伊奈村大字長渡呂字立野98番3地先まで
筑波郡伊奈村大字青木字中谷原546番8地先から
同郡 谷和原村大字鬼長字白田77番地先まで
3 供用開始の期日 昭和59年4月2日

【筆者注】この後の昭和59年5月4日付け茨城県報で、供用開始の区間のうち「字前畑110番地先から」は、正しくは「字前畑101番地先から」であるとの訂正がありました。


茨城県報 号外第100号 昭和59年5月4日

正誤

昭和59年4月2日付け茨城県報第7232号中次のとおり誤りがあつたので訂正する。

ページ
5 上から11 字前畑110番地先から 字前畑101番地先から

【筆者注】昭和59年4月2日付け茨城県告示第510号(取手水海道自転車道線の供用開始)に対する訂正です。