道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 昭和58年9月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和58年9月22日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 メートル |
備考 |
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407 | 県道 | 取手水海道自転車道線 | 北相馬郡藤代町宮和田字東正寺裏514番5地先から 同郡同町山王字前畑179番1地先まで |
最大 39.80 最小 11.00 |
7,561.00 | |
北相馬郡藤代町山王字前畑101番地先から 筑波郡谷和原村大字杉下字神立前97番3地先まで |
最大 43.00 最小 2.00 |
11,430.90 |
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。
その関係図面は, 昭和58年9月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
昭和58年9月22日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道取手水海道自転車道線 |
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2 指定する道路の部分 | (1) 北相馬郡藤代町宮和田字東正寺裏514番5地先から同郡同町字前畑179番1地先までの区間において別添図面に表示した道路の部分 (2) 北相馬郡藤代町山王字前畑101番地先から筑波郡谷和原村大字鬼長字白田77番地先までの区間において別添図面に表示した道路の部分 |
3 指定の期日 | 昭和58年9月22日 |
【筆者注】指定する道路の部分の中に「別添図面に表示した道路の部分」という記述がありますが、本告示には図面は添付されていませんでした。